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2020-06-22

自動車の任意売却に裁判所の許可がいらない理由

 破産管財人は,破産財団を換価するのが中心的な業務です。ただし,自由に換価していいわけではなく,裁判所の許可が必要な場合があります。
 大阪地裁の破産手続開始決定をよく見ると,「破産管財人は,次の各行為については,当裁判所の許可を得ないでこれを行うことができる。」と定められています。そして,「次の各行為」の中に,自動車の任意売却が挙げられています。

 このように,大阪地裁では,破産管財人は自動車の任意売却を裁判所の許可なしに行うことができます。以前,その根拠は何?と聞かれ,調べたことがあったので,書いておこうと思います。

(1) 動産の任意売却には裁判所の許可が必要

 大前提として,破産管財人が動産の任意売却を行うには,裁判所の許可が必要です(破産法78条2項7号)。

 

2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

  七 動産の任意売却


(2) 100万円以下の動産の任意売却は裁判所の許可不要

 動産といっても,ピンからキリまで存在します。動産の任意売却に常に裁判所の許可が必要だとすると,100円の動産を売却するのにもいちいち裁判所の許可を得なければならず,管財人の換価業務に支障をきたす恐れがあります。

 そこで,100万円以下の動産の任意売却については,裁判所の許可を不要としています(破産法78条3項1号,破産規則25条)。 

 3 前項の規定にかかわらず、同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
 一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。

  で,破産規則25条は,その価額は100万円と規定しています。

(3) 100万円以上の自動車の任意売却も裁判所の許可不要

 (2)で100万円以下の自動車の任意売却には,裁判所の許可は不要となりました。破産法はさらに例外について規定しています。破産法78条3項2号によって,100万円を超える動産の任意売却であっても,裁判所が許可不要としたものは,裁判所の許可を不要にできるのです。 

 3 前項の規定にかかわらず、同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
 二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。

 ということで,以上の結果,大阪地裁では,破産管財人は,100万円を超える自動車の任意売却であっても,裁判所の許可を得ずに行うことができるのです。

 ♪Mr.Children「メインストリートに行こう」(アルバム:Versus収録)

2019-01-25

控訴理由書と上告理由書

 某著名事件の国賠訴訟で,弁護団が上告理由書の提出期限を徒過していたことが,ニュースになりました。そこで,民事訴訟の控訴理由書と上告理由書について,備忘録的に書いておきます。

 一審判決に不服のある場合,控訴することになります。控訴は,一審裁判所に控訴状を提出することになります。控訴期間は,一審の判決書の送達を受けた日から2週間以内で,その間に控訴状を提出する必要があります。
 控訴状に,一審判決の取消しや変更を求める理由を具体的に記載することも民訴法上,認められていますが,実務上は,別途,控訴理由書を作成し,控訴理由書に具体的な理由を記載しています。控訴理由書は,控訴審裁判所に提出し,その提出期限は,控訴提起後50日以内とされています。
 2週間の控訴期間を徒過してしまうと,もうどうしょうもないのですが,控訴理由書の提出期限を徒過しても,そのことから,控訴が棄却されるわけではありません。実務上は,控訴理由書の提出期限をすぎた後に提出された控訴理由書も有効なものとして扱われています。

 控訴審の判決に不服がある場合は,上告することになります。上告は,上告状・上告受理申立書を控訴審の裁判所に提出します。上告期間は,控訴審の判決書の送達を受けた日から2週間以内です。
 上告状・上告受理申立書に具体的な理由を記載することもできますが,実務上は,上告理由書・上告受理申立理由書を作成し,具体的な理由を記載しています。
 上告理由書・上告受理申立理由書は,控訴審の裁判所に提出し,提出期限は,上告提起通知書・上告受理申立通知書の送達を受けた日から50日以内です。
 控訴理由書の場合と異なり,この提出期限を徒過してしまうと,上告・上告受理申立は,いずれも却下されてしまいます。

 ♪Mr.Children「ランニングハイ」(アルバム:I ♥ U収録)

2017-03-20

いちいち覚えてないとしてもおかしくはないという話し

 いろいろあって,青天霹靂にわか雨の更新がすっかりご無沙汰になってしまいました。青天霹靂にわか雨を更新しない時は,全然,余裕がない時なわけで,余裕が出てきたわけでは決してないんですが,余裕があることを装うと思って,グダグダ書いてます。

 すっかり間が空いてる間に,いろんなことがありました。トランプが大統領になったり,WBCが開幕したり,でも今,一番注目されてるのは,あの学園のことでしょう。
 国有地の払下げの話しは,きっと誰かがちゃんとしたコトを書いてくれてると思うんで,弁護士は,裁判に出廷したことわすれちゃうの?という話しをします。この話ももう,散々されてる気もしますが・・・

 問題を整理すると,

 ①弁護士は,依頼を受けたことを忘れるの?
 ②弁護士は,他の弁護士の代わりに裁判に出廷するの?
 ③弁護士は,裁判に出廷したことを忘れるの?
 
 と,だいたいこの3つくらいの問題に集約されるんだろうなと思います。忘れちゃうの?かどうかは,記憶力の問題です。だと,話しが終わっちゃうんで,もう少しグダグダ書きます。

 ①は,依頼者や事件によります。印象に残ってる依頼者や事件だと覚えてますが,そうでない場合は,忘れちゃうことも多いです。昔の依頼者から電話をもらうことがたまにありますが,正直,覚えてないことも多いです。 話しながら,データや記録を見て思い出す感じです。
 そもそも,弁護士が複数いる事務所では,まったく面識がないこともあります。事件の中身とか知らないなんて,珍しくありません。

 ②はあります。何かの拍子で担当弁護士が出廷できない場合に,次の裁判の期日を決めるためだけに出廷します。当然,事件の中身は知らないので,形式的なことをするだけです。
 第1回期日は,裁判所と原告で日程を決めるんで,担当弁護士が出廷できなかったのはおかしいんじゃない?という意見もありますが,体調不良とか,交通機関の遅延とかも考えられるんで,まったくない話しではないと思います。

 ③も①と同様です。事件によりけりです。

 ということで,調べもせずに答弁したのはまずかったんでしょうが,虚偽だったかどうかは定かではありません。
 もっとも,別の弁護士のクライアントだったとしても,月10万円もらってた顧問先にまったくノータッチだったとは思えないですけどねぇ~

 ♪Mr.Children「忘れ得ぬ人」(アルバム:REFLECTION {Naked}収録)

2016-12-06

これって,破産あるある?

 今回の話しは,ちゃんと統計を取ったわけじゃなくて,単なる印象にすぎないということを最初に詠っておきます。単なる印象ですよ。

 これまで,それなりの数の破産事件に関与してきました。破産申立てに至ってしまう人には,こんな傾向があるんじゃないかというのをいくつか挙げておこうと思います。

 ①ATM手数料をばんばん払ってる。
 これは,多いと思います。月に1回とかならわかるんですが,週に何回もATM手数料を払ってる人は多い気がします。

 ②普段の決済方法がクレカ
 これも多い気がします。申立時に使途を確認するんですが,家電とか買ったりというわけではないみたいです。ポイントが付くからってことなんでしょうね。
 最近は,クレカじゃなくて,チャージ分が,携帯電話の料金と一緒に請求請求される電子マネーでの決済が増えてきてる気がします。携帯電話代が高いと説明しないとダメなんで,めんどくさいんですが・・・

 ③通帳を持ってない(ネットで確認するタイプ)
 最近,多い気がします。ネット銀行じゃなくても,eco通帳とかにしてる人が増えてきているように思います。

 ④ネットオークションをやってる
 口座に個人名からの入出金があると,闇金からの借入れや個人間の借入れじゃないということを裁判所に断っておかないといけないので,確認します。ネットオークションをやってる率は高いです。

 ⑤保険料がやたら高い
 複数の保険に入ってる人が多い気がします。その保険料も月に3~4万以上ということも多いです。しかも,知合いから頼まれて入ったというケースも多い気がします。

 ⑥ギャンブルに大枚をつぎこんだわけじゃない
 意外とギャンブルにはまってしまって,大枚をつぎ込んだという人はいないという印象です。まぁ,多少やってる人はいますけどネ・・・

 最後に,この話しに,特に寓意はありません。当てはまったところで,破産予備軍ということではないですからね。また,統計を取ったわけではなく,単なる印象にすぎないということを重ねて明記しておきます。

 ♪BUMP OF CHICKEN「ギルド」(アルバム:ユグドラシル収録)

2016-10-16

はじけたバブルは元に戻らないといっても過言ではない

 最近は,めっきりネガティブな話題しかない弁護士業界ですが,数年前は,バブルにわいてました。いわゆる過払金バブルってやつです。
 ところが,このバブルもはじけてしまい,過払金の次に来るのは,残業代請求なんじゃない?と言われて,もう数年というのが実感です。つまり,残業代請求は,バブルにはならないんです!

 そもそも,過払金バブルがやってきたのは,こんな感じで処理できたからなんです。
 ①貸金業者に取引履歴の開示義務がある。→通知すれば開示してもらえる。
 ②開示された取引履歴は,ほぼ間違いない。→そのまま計算すればいい。
 ③利息制限法の引直し計算の方法は一定→事務員で計算できる(エクセルに入力すればいい)
 ④争点になる点はあるけど,請求すれば,まぁ,まず負けない。→ちゃちゃっと訴訟すればいい。
 ⑤大手貸金業者の資力を気にすることはない。→取りっぱぐれることはない。
 
 それに引き替え残業代請求はというと・・・
 ①使用者に労働時間を管理してる資料の開示義務はない。→でも出てくるけど。
 ②っていうか,そもそも労働時間を使用者が管理してない。→これはきつい・・・
 ③開示されたタイムカード等が実態と違うことがある。→これもきつい・・・
 ④会社によって,給与の締日や所定労働時間が異なる。→弁護士が計算しないと・・・
 ⑤給与に固定残業代を含んでるとか,○○手当は残業代の趣旨で払ったとか争点がいろいろ出てくる。→他の従業員との関係ですぐに和解できない・・・
 ⑥資力のない使用者がいる。→こればっかは,どうしょうもない。
 
 ということで,残業代請求は,手間がかかる割に,取りっぱぐれることがあるんです・・・最近,なぜか,これからは残業代バブルだなんて記事が出ててます。その中で,弁護士が内容証明か電話ですぐ解決とか言ってますけど,ちゃんとやったことないんじゃない?この弁護士と思っています。
 もちろん,依頼があれば,受任しますが,すんなり解決した方が少ないなぁ~というのが実体験です。特にトラック運転手の残業代請求なんか・・・

 ♪Mr.Children「アンダーシャツ」(アルバム:DISCOVERY収録)

2016-06-04

どのタイミングで持ち出すのか難しいといっても過言ではない

 刑の一部執行猶予制度が始まりました。さっそく,千葉地裁・大阪地裁・名古屋地裁一宮支部で一部執行猶予の判決が言い渡されたようです。

 千葉地裁は,「被告人を懲役2年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年猶予する」的な主文になった模様。
 この判決が確定すると,まず,1年6か月,刑務所に収容されます。その後,釈放されて取り消されることなく2年経過すれば,1年6か月の懲役刑に減刑されます。要するに,6か月分は刑務所にいかなくてもいいことになります。

 上の例からわかるように,刑の一部執行猶予は,あくまでも実刑判決です。なので,弁護人が弁論で刑の一部執行猶予を求めるのは,どんなケースになるんだろう?とちょっと考えてます。
 また,めんどくさいのが,①刑法上の一部執行猶予と②薬物法上の一部執行猶予の2種類あって,それぞれ要件が異なるということ・・・
 特に,②薬物法は,前科要件がないんで,法律上は何度でも一部執行猶予の余地があるということ。

 ちなみに,すでに言い渡された千葉と大阪は,いずれも執行猶予中の犯行だったようです。ということは,執行猶予中の犯行で,再度の全部執行猶予は,軽すぎるけど,全部実刑というのも酷じゃない?みたいなケースになってくるんだろうか?
 
 う~ん,論理的に考えると,最初は,①全部執行猶予か②実刑かの二択。で,①全部執行猶予なら,それで終了。問題は②実刑を選択した場合。この場合は,次に③一部執行猶予か④全部実刑かの二択になるわけだ。解決はしてないけど,だいぶ絞れてきたような気がする。

 ♪Mr.Children「ラララ」(アルバム:DISCOVERY収録)

2016-05-24

書式を変えるなら,もっと大々的に案内してほしい

 大阪地方裁判所の倒産部では,破産・個人再生について,申立書式を作っていています。各書式は,弁護士会の会員専用HPからダウンロードすることができます。 なので,弁護士は,その書式に基づいて,申立てをしています。

 個人再生の書式は,現在ver4.0なのですが,一部の書類のみ,ver4.1に変わってました・・・いや,変えるなら,変えましたって,アナウンスしてほしかった・・・
 
 たまたま,見たので,良かったものの。今回は,たいした改訂ではないんで,6民(大阪地裁の倒産部)に確認してませんが,ver4.0のままでも,たぶん,問題はないんだと思います。が,ver4.0に変えた時は,ちっともアナウンスせずに,作りなおせって言われても・・・みたいなことがあったので,油断できないけどネ。

 ♪Mr.Children「傘の下の君に告ぐ」(アルバム:BOLERO収録)

2016-04-27

どうせなら,呼上げしてほしかった・・・

 先日,某地裁で,弁論準備期日に引き続いて,弁論期日を開いて,弁論を終結しました。弁論準備期日をラウンド法廷で行い,即,弁論期日を指定し,そのまま弁論期日を行うということは,よくあります。

 ほとんどの事件は,ラウンド法廷で,間髪入れずに,弁論期日になるのですが,先日の某地裁では,少し待ってほしいと言われ,書記官が退席してしまいました。しばらく待って,書記官が戻ってきました。どうやら,法廷前の掲示板に掲示する書面を作りに行っていたようです。 これは,初めてのパターンだ。

 裁判所の正面玄関には,期日簿というのが,置いてあって,今日,どの法廷で,どんな事件の裁判が行われるのかが,書いてあります。誰でも自由に期日簿を見ることができます。そして,法廷の入り口に掲示板があり,この法廷で,どんな事件が行われるのか,掲示してあります。
 裁判は,公開の法廷で行われます(憲法82条1項)。公開する以上,しれっと裁判をすることはできず,一応,こんな事件の裁判やりますよというのも公開しているわけです。裁判所に行かないと見れないけど・・・

 冒頭の事件に戻ると,退席していた書記官が戻ってきて,弁論期日が開かれたのですが・・・あっ,事件の呼上げせずに,始めやがった(民訴規則62条)。結構,待ったんだから,どーせなら,ちゃんとしてほしかったな。

 ♪Mr.Children「幻聴」(アルバム:REFLECTION {Naked}収録)

2016-04-18

数字は疑ってかかるに越したことないといっても過言ではない

 TBSの日曜劇場で99.9 -刑事専門弁護士-が始まりました。リーガルハイ以上の作品にはならないだろうなと思いつつ,録画予約はしておきました。まだ観てませんが,弁護士業界での評判は,悪くなさそうです。
 
 タイトルの99.9%は,日本の刑事裁判における有罪判決の割合ということらしいのですが,ホントにそうなのか?という話しです。司法統計を見ようと思いましたが,法務省の検察統計の方が,うまくまとめてそうなので,検察統計の数字を拾ってみましょう。

 平成26年1年間に全国のP(検察)庁で取扱われた被疑事件の被疑者数は,123万8057人でした。
 平成26年にP庁で,何らかの処分が行われた既済となった被疑事件の被疑者数は,124万4330人でした。そのうち,起訴されたのは,37万7539人なので,約30.3%です。すなわち,約62.1%の77万2221人は不起訴になっています。
 無罪放免というわけでは決してないですが,被疑者の60%以上は,起訴されず,起訴されない以上,もちろん刑罰も受けることなく,事件は終わっています。
 
 この数字は,全体の数字なので,在宅事件も含んでいます。なので,身柄事件について,数字を見ておくことにします。なお,統計上は,交通事犯が除かれています。
 平成26年の既済事件のうち,勾留された被疑者数は,10万6825人です。そのうち,起訴されたのは,61.4%の6万5556人です。不起訴になったのは,31.8%の3万3964人です。
 身柄事件でも,被疑者の約30%は,起訴されずに,事件が終わっているわけです。

 これまでは,捜査段階の数字を拾いました。問題は,刑事裁判ですよね,ということで,刑事裁判の数字も拾っておきましょう。
 平成26年に確定判決を受けた人は,33万7794人です。そのうち,無罪判決を受けたのは,116人になります。ということは,約0.034%ということになります。100から0.034を引くと,99.966になります。おっ,タイトルに偽りなし。

 ちなみに,司法統計の地裁の通常第一審事件の終局総人員は,5万2502人で,うち無罪判決が109人なので,約0.2076%・・・あれっ?
 そもそも,否認事件じゃないと無罪判決はありえないので,否認事件の数はというと,5221人で,うち無罪事件が109人だから・・・約2.08%,おいおい!
 
 ♪Mr.Children「ROLLIN' ROLLING ~一見は百聞に如かず」(アルバム:REFLECTION {Naked}収録)

2016-04-02

原審の事件番号も教えてほしい

 4月になって,新年度がスタートです。新年度なので,新しい制度が始まったり,制度が変わったりしたりすることもあります。

 最高裁が,HP上に,開廷期日の情報を載せるようになりました。地裁と違って,最高裁へは,気軽に傍聴に行く感じではなさそうなんで,こういう情報はいいですね。実務上も最高裁判決がもうすぐ出そうとかわかるので。

 ただ,最高裁での事件番号と事件名だけ表示されても,どんな事件なのか,わかんないんで,原審の裁判所と事件番号も載せてほしいんだけど・・・

 ♪Mr.Children「タガタメ」(アルバム:シフクノオト収録)

2016-02-20

管財事件の比率の高い東京地裁

 破産事件は,全国的に,平成13年,14年をピークにどんどんと減少しています。金融円滑化法の終了によって増加するかと思われましたが,金融庁がいろいろメッセージをだしてたので,そうはなりませんでした。

 破産事件というと,ちょっとおもしろいデータがあります。
 ①東京地裁:56.59%
 ②大阪地裁:33.66%
 ③横浜地裁:39.95%
 ④福岡地裁:39.64%
 ⑤名古屋地裁:47.81%
 ⑥神戸地裁:33.98%

 破産事件のうち,管財人が選任された管財事件の割合です。全国では39.71%なので,東京地裁の56.59%が突出していることがわかります。
 ホームグラウンドともいえる大阪地裁は33.66%なので,ほとんどが管財人が選任されない同時廃止事件として処理されているということになります。
 東京地裁の管財事件の比率が高いのは,会社が多いからなんですかね?法人破産は,まず間違いなく管財事件ですからね。
 
 大阪地裁は,一定の財産があって,このまま同時廃止は,ちょっとなぁ~という事件も,財産を債権者へ按分弁済することで同時廃止として処理することを認めています。なので,管財事件にならずに同時廃止ですましている事件も一定数ありそうです。 
 東京地裁では,按分弁済による同時廃止の処理を認めていないようなので,大阪地裁では同時廃止で処理できる事案も管財事件として処理しているんだろうなとも考えられます。

 もっとも,ここで,その理由を分析するのが,主眼ではなく,単に,東京地裁って,半分以上が管財事件なの!?という驚きを書いておきたかったダメなんだけどネ。名古屋地裁も管財比率高いな・・・

 ♪Mr.Children「羊、吠える」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)

2016-02-16

やっぱり,上限規制になってる・・・

 自動車保険の特約に弁護士費用特約があります。文字通り,弁護士に相談したり,事件を依頼した場合の費用を支払ってくれる保険です。
 どの保険会社の保険も法律相談費用は10万0000円まで,弁護士費用は300万0000円までという上限のみが決められていて,あとは保険会社があらかじめ承認した場合に,保険金が支払われるという保険です。

 弁護士費用特約に関して,日弁にリーガル・アクセス・センター(LAC)という部署(?)があります。保険会社と日弁が協定を結び,弁護士の紹介を行うなどの事業をやっています(たぶん)。
 LACでは,弁護士と保険会社が,弁護士費用でもめないようにか,弁護士費用の基準(LAC基準)を策定しています。

 平成26年7月にLAC基準が弁護士から見ると改悪されたのですが,LAC基準は,上限ではなく,問題なく保険会社が支払ってくれる範囲を示したものだとされています。LACの登録の際にも,そう聞いた記憶があります。

 ところが,平成27年10月に保険会社は各社,約款を改定し,LAC基準を上限にしてしまいました。
 弁護士費用特約に基づく弁護士費用の請求は,弁護士が保険会社に直接することが多いのですが,保険金を請求している以上,約款の縛りを受けます。なので,今後は,今まで通りの請求が認められないということに・・・

 弁護士急増→交通事故に弁護士が多数参入→保険会社が支払う損害額・弁護士費用が増加→一部,弁護士がめちゃくちゃな弁護士費用を請求する→保険会社が特定事務所に対する報酬等支払を拒絶
 みたいな流れがあったので,約款改定につながったのでしょう。LAC基準が上限なのは,案件によっては,だいぶキツかったりするんだけどなぁ~

 ということで,弁護士費用特約に加入していても,今後は,自己負担が発生する可能性が高くなりました。

 ♪Mr.Children「everybody goes -秩序のない現代にドロップキック-」(アルバム:BOLERO収録)

2016-02-06

タイミングがよくわからない

 訴訟を提起し,事件が係属すると,裁判所から被告に訴状等を送達する必要があります。そのための費用として,あらかじめ原告が所定の郵券-郵便切手-を裁判所に納める必要があります。

 郵券の総額や内訳は,裁判所によってなぜか違うのですが,大阪地方裁判所は,被告1名の場合は,5035円でした。
 消費税が8%に上がった際に,郵便代も値上がりしたので,それに伴い郵券の金額も5035円になりました。それまでは4800円だったような・・・

 5035円だったんです,平成28年1月31日までは。ところが,2月1日から,郵券の金額が変わり,被告1名の場合は5000円になりました。
 ここで,疑問が。なぜ,このタイミングで?郵便料金って,変わりましたっけ?5035円予納させたけど,実際,あんま使わないんで5000円でいいかってことなんだろうか?おそらく,保全や執行の郵券も変わるんだろうなぁ~と思うと,めんどくさいんだけど・・・

 この予納郵券は,現物,つまり郵便切手で納めているんだけど,最近,裁判所は電子納付できるぞと地味に宣伝をしています。現金納付の方が裁判所にとって好都合なんだろうか?ペイジーでネットバンクで払えるんで,予納する方は,どっちでもいいんだけど。

 ♪Mr.Children「my life」(アルバム:Versus収録)

2015-12-28

第三者提供するってこと?

 弁護士会の法律相談等の担当になると,弁護士会から弁護士に日当が支払われます。当然,弁護士会が日当を支払う際には,源泉徴収されます。
 そのために,弁護士会は,弁護士の個人番号(マイナンバー)の提供を求めることができ,収集・保管することができます。

 で,弁護士会から個人番号を提供しろという文書が届きました。番号法は,個人情報保護法の特別法なので,番号法に規定がない事項は個人情報保護法が適用されます(民間の場合)。
 したがって,個人番号の提供を求める場合は,利用目的を示す必要があります。当然,弁護士会も収集する個人番号の利用目的を明示しているのですが・・・

 利用目的の中に,法テラスにおける相談日当及び報酬に関する支払調書作成事務とか,日弁連交通事故相談センターにおける相談日当及び報酬に関する支払調書作成事務とかいう記載があります。
 これって,弁護士会は,法テラスとかに,特定個人情報を提供するってことなんだろうか?
 
 弁護士会と法テラスは,別法人だし,日弁連交通事故相談センターも弁護士会とは別法人です。ということは,同一組織の内部部署ではないので,弁護士会→法テラスに,特定個人情報を移動させるのは,利用ではなく,第三者提供になります。
 個人情報保護法は,共同利用について規定がありますが,当該規定は,番号法では適用除外になっています。
 番号法は,個人番号や特定個人情報を利用できる範囲を限定していて,番号法以外の利用目的で利用することは,本人の同意があってもできません。

 ということで,弁護士会が第三者に提供する目的で,特定個人情報の提供を求めることはできないし,収集・保管もできません。また,弁護士も弁護士会へ特定個人情報を提供することができません。

 と番号法を理解しているんですが,弁護士会が利用目的をそう記載してるってことは,理解が間違ってるんだろうか?いちいち,弁護士会に確認すんのメンドくさいんだけど・・・

 ♪Mr.Children「fantasy」(アルバム:REFLECTION {Naked}収録)

2015-12-12

そろそろ運用を統一してほしいんだけど

 民事訴訟で,証拠(書証)を提出する場合は,原則として,証拠説明書を併せて提出する必要があります。証拠説明書には,①文書の標目,②作成者,③立証趣旨を明らかにする必要があります(民訴規則137条1項)。また,書証が原本なのか?写し?なのかも明らかにしています。

 大抵の文書は,特に問題はありません。が,ホームページをプリントアウトした文書とかメールをプリントアウトした文書とかを書証として提出する場合,作成者が誰なのか?原本なのか?写しなのか?という問題にぶち当たります。

 ホームページをプリントアウト文書について,大阪地裁の証拠説明書の書き方は,以下のように説明しています。
 
 作成者は,ホームページの管理者(?)で,原本として提出する。
 
 ところが,同じ大阪地裁の知財部は,証拠説明書例で,作成者をプリントアウトした人で,原本として提出すると記載されています。

 同じ大阪地方裁判所なのに,運用が統一されていないわけです。大阪地方裁判所は,どちらも単に結論だけを記載していますが,ある地裁は,なぜ,そう解釈するのか?を説明しています。
 これによると,①インターネットには匿名性がある,②ホームページは更新されることが予定されている,ことから印刷した書面を原本として申出することが適当であると考えられる。なので,作成者は印刷者ということになると。

 上記のどちらで記載しても裁判所がスルーしてくれれば,別にいいんですが,たまーに,証拠説明書を訂正させる裁判官がいるんで,運用をいい加減統一しておいてほしい!

 ♪Mr.Children「掌」(アルバム:シフクノオト収録)

2015-11-07

で,どっちが負担するんの?

 訴訟を提起するには,訴額に応じた手数料を裁判所に納めなければなりません。訴額がいくらになるのか?という問題は,手数料との関係で実務上はバカにできません。

 XがYに対して,すでに賠償金を支払ったので,もう債務は負ってないということで,債務不存在確認請求訴訟を提起することがあります。債務の額を明示していれば,その額が訴額ということになります。債務の額を明示しなければ,訴額は160万円ということになります。

 訴えられたYは,いやいや,まだXに200万円賠償できると考えて,200万円の賠償金の支払を求めて反訴を提起することがあります。
 反訴を提起した場合の訴額は,反訴提起時を基準に訴え提起と同じ方法で算出します。で,反訴が本訴と目的を同じくする場合は,本訴の手数料額を控除した額を反訴提起の手数料として納付します。

 ということは,
 本訴(X→Y)は訴額160万円なので,手数料は1万3000円
 反訴(Y→X)は訴額200万円で手数料1万5000円
 1万5000円と1万3000円の差額2000円をYは手数料として,納めればいいわけです・・・うん,いいのか?

 反訴提起の手数料は,反訴提起時を基準に算出します。本訴の訴額は,債務の額が不明だったので,訴額不明ということで160万円だったわけですが,反訴提起により訴額が200万円と判明しました。なので,2000円は本訴を提起したXが納めないとダメなんじゃない?

 Xが2000円を負担しろというのが,司法協会の民事実務講義案の見解です。最近,改訂された新日本法規の事例からみる訴額算定の手引きは不明・・・Xが負担しろという裁判例もあるんだけど・・・先日,某地裁支部は,Yが負担しろと判断しました。

 ギリギリ争っても良かったんだけど,数千円の話しなんで,引下がりましたが,これって,どっちが正解? 

 ♪Mr.Children「タガタメ」(アルバム:シフクノオト収録)

2015-11-04

気がつけば,いつもQ&A

 仕事柄,法律書は結構な頻度で買っています。いわゆる法律実務書と呼ばれる本は,Q&A方式で書かれてる本が多いという印象です。多いというか,ほとんどじゃないかと。

 個人的には,Q&A方式はあんまり好きじゃありません。法律実務書がQ&A方式なのは,すぐに目的の事柄にたどり着けるようにということなので,合理的といえば合理的な方式なんだけど・・・
 ただ,体系的にちゃんとまとまってる本の方が安心感があるのか,いいなと思っています。もっともQ&A方式でも体系的にまとまってる本はありますが。

 ということで,Q&A方式の実務書もそれなりに持ってますが,買う段階で選外になってたりするので,体系書の方をよく読むかなという感じ。

 だーから,どーなんだと言われると,この話しに何の寓意もないんだけど・・・と言いつつ,今月もQ&A方式の法律実務書を買うのだ!

 ♪Mr.Children「I'll be」(アルバム:DISCOVERY収録)

2015-09-15

運用は変わってないんだけど・・・

 平成27年4月から大阪地方裁判所の同時廃止用の破産申立書式が新しくなりました。申立書式の中に,免責不許可事由がないかどうかをチェックするものがあります。
 免責不許可事由の「浪費」の中に,「ゲーム代その他の有料サイト利用代等」のチェックがデフォルトで追加されましたんですが・・・

 某弁護士がそのコトをTwitterでつぶやいたところ,ゲーム課金が免責不許可事由に追加された的なまとめサイトができたりしました。
 別に,破産法が改正されたわけでも,裁判所の運用が変わったわけでもありません。改訂前の書式にデフォルトでゲーム課金の欄はありませんでしたが,「その他」っていう項目があったんで,普通の申立代理人は,これ高いよなぁ~と思ったら免責不許可事由として「その他」記載するかどうかは,別として何らかの説明をしてたハズです。というのも,裁判所も携帯代が高い場合は,何でこんなに高いの?と説明を求めていたからです。

 新書式にデフォルトでゲーム課金のチェック欄が入ったのは,申立時にスルーして,申立後に裁判所から指摘される申立代理人が増えたんで,裁判所がメンドくさくなって,申立前にちゃんとチェックしとけよ!ということなんだろうなと思っています。

 ゲーム課金以外にも, たとえば,au Walletで食料品とか日用品を買いまくられると携帯代が高くなるんで,説明しとかないと裁判所からツッコまれたり,機種代の割賦代金が入ってるんですとか,チョッとメンドくさいんですよ,携帯代って。

 ♪Mr.Children「LOVE」(アルバム:Versus収録)

2012-09-10

夢のない話しといっても過言ではない

 忘れてましたが,明日は,司法試験の合格発表なんですね・・・で,試験結果の話しは,明日以降じゃないと,できないんで,司法試験合格後の話しをしようと思います。

 国税局は,各国税局ごとに,毎年,統計情報というのを公表してます。国税庁のHPでばっちり見れちゃいます。で,その中に,申告所得税の業種別内訳というのも公表しています。
 で,ばっちり弁護士が業種として上がってます。というコトで,平成22年の東京国税局の統計を見てみると・・・
 申告者が合計1万6527人で,よくわかりませんが,その内で主たるものが1万4680人でした。人数は,どうでもよくて,問題は申告所得ですよねぇ~
 で,申告所得70万円以下が5468人・・・えっ,そんなにいるの?100万円以下が200人,150万円以下が316人,200万円以下が288人・・・以下省略
 この数字は,結構,衝撃なんじゃないかと思ったりしています。弁護士なっても,稼げないじゃん!?

 最近,弁護士はやっぱ,もうかってるじゃん!ってコトでいろんなデータが出てきましたが,国税局なんで,変な色はついてないデータなんじゃないかと思います。
 あっ,でも,これ,申告所得というコトは,年間の所得なんで,70万円といっても,3か月とか1か月未満の期間で稼いだ所得なのかも。

 ♪Mr.Children「もっと」(アルバム:HOME収録)

 

2012-05-24

当分変えないとか言ってないで,すぐ変えろって!

 労基法114条は,裁判所の裁量により,使用者に付加金を命じることができると規定しています。今回の話は,付加金自体がメインではないんで,簡単に言うと,たとえば,労働者が未払い残業代の支払いを請求した場合,使用者の態様が悪質だと,未払い残業代と同額の付加金というペナルティーを科される可能性があります。

 ということなので,労働者としては,未払い残業代請求のみならず,付加金も支払えと訴訟提起します。ところが,大阪地裁は,付加金を訴額に算入するんですよねぇ~なぜか。東京地裁は,算入しない扱いです。たまたま管轄になってしまった神戸地裁は,受付係に訊くと,付加金は訴額に入れなくていいですよと。
もしかして,付加金を訴額に算入するのって,大阪だけなんじゃないかと,最近,思っています。訴額が倍になると,印紙代が増えるんですよねぇ~

 大弁の会報によると,付加金を訴額に算入しないとい運用は当分,変えないらしくって,いやいや,すぐに変えろって!

 ♪Mr.Children「天頂バス」(アルバム:シフクノオト 収録)

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...