2016-02-20

管財事件の比率の高い東京地裁

 破産事件は,全国的に,平成13年,14年をピークにどんどんと減少しています。金融円滑化法の終了によって増加するかと思われましたが,金融庁がいろいろメッセージをだしてたので,そうはなりませんでした。

 破産事件というと,ちょっとおもしろいデータがあります。
 ①東京地裁:56.59%
 ②大阪地裁:33.66%
 ③横浜地裁:39.95%
 ④福岡地裁:39.64%
 ⑤名古屋地裁:47.81%
 ⑥神戸地裁:33.98%

 破産事件のうち,管財人が選任された管財事件の割合です。全国では39.71%なので,東京地裁の56.59%が突出していることがわかります。
 ホームグラウンドともいえる大阪地裁は33.66%なので,ほとんどが管財人が選任されない同時廃止事件として処理されているということになります。
 東京地裁の管財事件の比率が高いのは,会社が多いからなんですかね?法人破産は,まず間違いなく管財事件ですからね。
 
 大阪地裁は,一定の財産があって,このまま同時廃止は,ちょっとなぁ~という事件も,財産を債権者へ按分弁済することで同時廃止として処理することを認めています。なので,管財事件にならずに同時廃止ですましている事件も一定数ありそうです。 
 東京地裁では,按分弁済による同時廃止の処理を認めていないようなので,大阪地裁では同時廃止で処理できる事案も管財事件として処理しているんだろうなとも考えられます。

 もっとも,ここで,その理由を分析するのが,主眼ではなく,単に,東京地裁って,半分以上が管財事件なの!?という驚きを書いておきたかったダメなんだけどネ。名古屋地裁も管財比率高いな・・・

 ♪Mr.Children「羊、吠える」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)

0 件のコメント:

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...