2016-02-16

やっぱり,上限規制になってる・・・

 自動車保険の特約に弁護士費用特約があります。文字通り,弁護士に相談したり,事件を依頼した場合の費用を支払ってくれる保険です。
 どの保険会社の保険も法律相談費用は10万0000円まで,弁護士費用は300万0000円までという上限のみが決められていて,あとは保険会社があらかじめ承認した場合に,保険金が支払われるという保険です。

 弁護士費用特約に関して,日弁にリーガル・アクセス・センターLAC)という部署(?)があります。保険会社と日弁が協定を結び,弁護士の紹介を行うなどの事業をやっています(たぶん)。
 LACでは,弁護士と保険会社が,弁護士費用でもめないようにか,弁護士費用の基準(LAC基準)を策定しています。

 平成26年7月にLAC基準が弁護士から見ると改悪されたのですが,LAC基準は,上限ではなく,問題なく保険会社が支払ってくれる範囲を示したものだとされています。LACの登録の際にも,そう聞いた記憶があります。

 ところが,平成27年10月に保険会社は各社,約款を改定し,LAC基準を上限にしてしまいました。
 弁護士費用特約に基づく弁護士費用の請求は,弁護士が保険会社に直接することが多いのですが,保険金を請求している以上,約款の縛りを受けます。なので,今後は,今まで通りの請求が認められないということに・・・

 弁護士急増→交通事故に弁護士が多数参入→保険会社が支払う損害額・弁護士費用が増加→一部,弁護士がめちゃくちゃな弁護士費用を請求する→保険会社が特定事務所に対する報酬等支払を拒絶
 みたいな流れがあったので,約款改定につながったのでしょう。LAC基準が上限なのは,案件によっては,だいぶキツかったりするんだけどなぁ~

 ということで,弁護士費用特約に加入していても,今後は,自己負担が発生する可能性が高くなりました。

 ♪Mr.Children「everybody goes -秩序のない現代にドロップキック-」(アルバム:BOLERO収録)

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