労働者が労働を提供する権利,つまり就労請求権が労働者に認められるのか?という議論があります。
裁判例では,使用者の基本的義務は,賃金支払義務なので,一般的に労働者には,就労請求権はないとされています。学説の多数説も否定的な考えに立っていると思われます。
とはいえ,就労請求権が認められないとすると,こんな自体が生じる可能性があります。
たとえば,会社がリストラの一貫として,ある労働者を関連会社へ出向させたとします。労働者は,出向命令が無効だとして会社を訴えます。裁判所は,出向命令が無効だと判断し,判決を言渡し,判決は確定しました。
めでたし,めでたしと思いきや,まだ問題が残ってます。出向命令が無効になったので,労働者は,元の会社に戻ることになるのですが,元の部署(元の仕事)に戻れるとは限りません。だって,労働者に就労請求権がないので,裁判所も会社に対して労働者を元の部署へ戻せとは言えないのです。
なので,こんなケースでは,会社と労働者との間で和解をして,労働者を元の部署へ戻すことを決めておかないと,真の紛争解決とは言えないわけです。
ちなみに,この話し,特に寓意はないです・・・
♪Mr.Children「ロックンロール」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2016-02-02
登録:
コメントの投稿 (Atom)
今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう
大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか? そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...
-
青天霹靂にわか雨のアクセスを何と気なしに見てると,何気に, 模範六法vs判例六法―法律⑭― がここ数日,読まれてるようです。 なぜ,この時期に? という疑問はあるものの,平成19年の記事なんで,古くなった感は否めません。ってなわけで,改めて模範六法vs判例六法です。 以前...
-
Jus est ars boni et aequi 法は善および衡平の術である 。 Digestaの第1巻第1章第1節第1法文,つまり 一番最初 に出てくるウルピアーヌスの言葉というか法格言です。 NHKによると,今年の司法試験で某ロースクールの教授が教え子である...
-
2015年も残りわずか になりました。この時季は,来年の六法が発売されるので, 六法買換えの時季 です。 実務家が使う六法は, 模範六法か判例六法Professional のどちらかなんだろうと思います。青天霹靂にわか雨では,過去に何回か,模範六法と判例六法Profes...
0 件のコメント:
コメントを投稿