2015-11-07

で,どっちが負担するんの?

 訴訟を提起するには,訴額に応じた手数料を裁判所に納めなければなりません。訴額がいくらになるのか?という問題は,手数料との関係で実務上はバカにできません

 XがYに対して,すでに賠償金を支払ったので,もう債務は負ってないということで,債務不存在確認請求訴訟を提起することがあります。債務の額を明示していれば,その額が訴額ということになります。債務の額を明示しなければ,訴額は160万円ということになります。

 訴えられたYは,いやいや,まだXに200万円賠償できると考えて,200万円の賠償金の支払を求めて反訴を提起することがあります。
 反訴を提起した場合の訴額は,反訴提起時を基準に訴え提起と同じ方法で算出します。で,反訴が本訴と目的を同じくする場合は,本訴の手数料額を控除した額を反訴提起の手数料として納付します。

 ということは,
 本訴(X→Y)は訴額160万円なので,手数料は1万3000円
 反訴(Y→X)は訴額200万円で手数料1万5000円
 1万5000円と1万3000円の差額2000円をYは手数料として,納めればいいわけです・・・うん,いいのか?

 反訴提起の手数料は,反訴提起時を基準に算出します。本訴の訴額は,債務の額が不明だったので,訴額不明ということで160万円だったわけですが,反訴提起により訴額が200万円と判明しました。なので,2000円は本訴を提起したXが納めないとダメなんじゃない?

 Xが2000円を負担しろというのが,司法協会の民事実務講義案の見解です。最近,改訂された新日本法規の事例からみる訴額算定の手引きは不明・・・Xが負担しろという裁判例もあるんだけど・・・先日,某地裁支部は,Yが負担しろと判断しました。

 ギリギリ争っても良かったんだけど,数千円の話しなんで,引下がりましたが,これって,どっちが正解? 

 ♪Mr.Children「タガタメ」(アルバム:シフクノオト収録)

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