2015-11-10

そのくじは,ひいたらダメかもしれない

 大阪の某焼肉店が,「マイナンバーくじ」とかいう話題性抜群のキャンペーンを始めるそうです。マイナンバーって実は危ないよネ!という話しもいつかしたいないとか思ってはいるのですが,その前に「マイナンバーくじ」ってやっても大丈夫なのか?という話しを。

 この焼肉店の「マイナンバーくじ」の概要は,こんな感じ。
 ・マイナンバーを4桁の番号に区切る
 ・4桁の番号に,1129・4129・2929・7777とかの番号 があると商品ゲット
 ・番号の確認時に通知カード(?)と身分証明書が要る
 ・番号確認時に関係ない部分は隠す

 番号法上のマイナンバーの取扱いは,こんな感じ。

 第十五条  何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第二十条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない
  
 第十九条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。

 第二十条  何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。

 マイナンバーくじに際して,身分証明書が必要な理由がいまいちわかりませんが,番号法上は,マイナンバーの提供を受ける際に,本人確認が必要なので,番号法に合わせたのかも?
 
 第十六条  個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カード若しくは通知カー ド及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして主務省令で定める書類の提示を受けること又はこれらに代わるべきそ の者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。

 閑話休題,(1)焼き肉店にマイナンバーを提示するのは,番号法19条の特定個人情報の提供に当たらないんだろうか?②焼肉店がマイナンバーの提示を求めるのは,番号法15条の個人番号の提供の求め当たらないんだろうか?③焼肉店がマイナンバーの提示を受けるのは,番号法20条の特定個人情報の収集にあたらないんだろうか?ってことが,争点です。
 ちなみに,次の各号とか前条の各号のいずれにもあてはまりませんので,条文は省略してます。

 番号法上の個人番号の定義は,
 第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票 コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

 番号法上の特定個人情報の定義は,
 個人番号個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二 項、第八条並びに第六十七条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

 マイナンバーの一部だから個人番号でも特定個人情報じゃないぞ!というのが,焼肉店側の言い分なんでしょう。
 で,条文を見ると・・・たとえば,マイナンバー12桁にアルファベットを1文字足すとか,末尾に0を付けたとたんに,マイナンバーじゃないから提供も収集も自由だとすると,意味がありません。なので,こういったことをちゃんと規制しようというのが,特定個人情報の定義です。が,マイナンバーの番号を削っちゃたら,それは,もう個人番号に対応してるとは言えないんじゃない?かと。

 さらに,マイナンバーそのものであっても,相手にただ見せるだけでは,「提供」したことにならないし,「収集」したことにはならないと考えられます。

 ってことは・・・「マイナンバーくじ」別にいいじゃん。焼肉店側もずいぶん考えたんでしょうネぇ~真っ白とは言い難いけれど・・・

 とはいえ,マイナンバーそのものを見せちゃう人もいるだろうし,そのうちに,見るだけじゃなくて番号控えられたり,コピーされたり,写真取られたれり,なんてことも出てくるんだろうと思います-その店がということでは決してない-。
 なので,弁護士としては,やめといたらとアドバイスはするんだろうなと思います。ところで,「マイナンバーくじ」を紹介した記事がサイト上から削除されてるのは,特定個人情報保護委員会から何か言われたから?

 ♪Mr.Children「fantasy」(アルバム:REFLECTION {Naked}収録)

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