2015-11-15

結託してみるのも悪くないかもしれない

 番号法(マンナンバー法)が10月に施行され,マイナンバー通知カードが届いた人もいるようです。企業は今後,従業員とその扶養家族のマイナンバーを取得して管理しないといけないのですが,その対策ができてるかというと,必ずしもそうではないようです。

 マイナンバーを企業が取得すると,番号法上,安全管理措置を講じる必要があります。安全管理措置は,①組織的安全管理措置,②人的安全管理措置,③物理的安全管理措置,④技術的安全管理措置のそれぞれを講じる必要があります。

 つまり,企業がひとたびマイナンバーを取得しようものなら,余計な手間とコストがかかって,メンドくさいだけで,何一つメリットはありません。マイナンバーにメリットがないのは,マイナンバーを提供する従業員も一緒です。

 国税庁も厚労省も,各種書式を改訂してマイナンバーを記載しろ!と言ってますが,記載しないことに罰則はありません。国税庁も厚労省もイナンバーの記載がなくても,最終的には受取って処理すると明言しています。

 だったら,会社と労組で結託して,労組に,会社にマイナンバーを提供しないこととすると言わせれば,会社は余計な手間もコストもかからないし,従業員も会社に提供したマイナンバーは大丈夫か?とか心配しなくていいし,win-winなんじゃない?

 ♪Mr.Children「I Can Make It」(アルバム:REFLECTION {Naked}収録)

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