弁護士会の法律相談等の担当になると,弁護士会から弁護士に日当が支払われます。当然,弁護士会が日当を支払う際には,源泉徴収されます。
そのために,弁護士会は,弁護士の個人番号(マイナンバー)の提供を求めることができ,収集・保管することができます。
で,弁護士会から個人番号を提供しろという文書が届きました。番号法は,個人情報保護法の特別法なので,番号法に規定がない事項は個人情報保護法が適用されます(民間の場合)。
したがって,個人番号の提供を求める場合は,利用目的を示す必要があります。当然,弁護士会も収集する個人番号の利用目的を明示しているのですが・・・
利用目的の中に,法テラスにおける相談日当及び報酬に関する支払調書作成事務とか,日弁連交通事故相談センターにおける相談日当及び報酬に関する支払調書作成事務とかいう記載があります。
これって,弁護士会は,法テラスとかに,特定個人情報を提供するってことなんだろうか?
弁護士会と法テラスは,別法人だし,日弁連交通事故相談センターも弁護士会とは別法人です。ということは,同一組織の内部部署ではないので,弁護士会→法テラスに,特定個人情報を移動させるのは,利用ではなく,第三者提供になります。
個人情報保護法は,共同利用について規定がありますが,当該規定は,番号法では適用除外になっています。
番号法は,個人番号や特定個人情報を利用できる範囲を限定していて,番号法以外の利用目的で利用することは,本人の同意があってもできません。
ということで,弁護士会が第三者に提供する目的で,特定個人情報の提供を求めることはできないし,収集・保管もできません。また,弁護士も弁護士会へ特定個人情報を提供することができません。
と番号法を理解しているんですが,弁護士会が利用目的をそう記載してるってことは,理解が間違ってるんだろうか?いちいち,弁護士会に確認すんのメンドくさいんだけど・・・
♪Mr.Children「fantasy」(アルバム:REFLECTION {Naked}収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2015-12-28
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