平成21年までに、裁判員制度が始まります。が、どうも、みなさん、やりたがらないようで・・・法科大学院生だって、事実認定がちゃんとできるか怪しいんで、その辺は、気にせずにいいと思うんですが・・・
いや、やりたくないんなら、やらなくていいんじゃないでしょうか!司法は最も廉潔でなければ、ならないんです!!そんな心構えで、裁判員なんかになってもらうのは、司法に対する侮辱でもあると思います。なので、裁判員をバックれる方法を考えましょう。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律にこんな条文が!
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
一 国会議員
二 国務大臣
三 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員(ニに掲げる者を除く。)ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるものハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員ニ 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員及び防衛省職員給与法第四条第二項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員
四 裁判官及び裁判官であった者
五 検察官及び検察官であった者
六 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者
七 弁理士
八 司法書士
九 公証人
十 司法警察職員としての職務を行う者
十一 裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
十二 法務省の職員(非常勤の者を除く。)
十三 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
十四 判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者
十五 学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授
十六 司法修習生
十七 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長
十八 自衛官
2 次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。
一 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
二 逮捕又は勾留されている者
国会議員が除かれてるのは、三権分立との関係だそうです。僕はてっきり、一般国民と感覚がズレすぎてるからだと思ってたんですが・・・
う~ん、この条文を見る限り、バックれるのは難しそうです。簡単なのは、逮捕されるコト・・・逮捕されるくらいなら、裁判員やります!!
ここで、諦めてはダメです。諦めたらそこで、試合終了なんです。こんな条文もあります。
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
一 年齢七十年以上の者
二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
三 学校教育法第一条、第八十二条の二又は第八十三条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
五 過去三年以内に選任予定裁判員であった者
六 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)
七 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
八 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。
これで、結構な人が辞退できるかといえば、そうでもないようです。8号の仕事ですが、補充性がないことが必要です。つまり、その人自身が処理しないと絶対にダメという・・・そんな仕事、そうないですよね。それに、著しい損害というのがミソです。これ、数億円単位なんですよね。一介のサラリーマンの仕事か!?
まだ、諦めてはダメです。さらに、こんな条文が。
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。
一 被告人又は被害者
二 被告人又は被害者の親族又は親族であった者
三 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四 被告人又は被害者の同居人又は被用者
五 事件について告発又は請求をした者
六 事件について証人又は鑑定人になった者
七 事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人になった者
八 事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者
九 事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い、又は補充員として検察審査会議を傍聴した者
十 事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定、略式命令、同法第三百九十八条から第四百条まで、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
第十八条 前条のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。
17条は、おいといて、18条です、18条!18条をフル活用しましょう!!
不公平な裁判をするおそれ、要するに、ハナッから被告人が犯人に違いないと決め付けてかかってる人は裁判員にしませんってコトです。
なので、日ごろから新聞、テレビの報道に感化されましょう。ニュースでやってたし、アイツ犯人だって、悪そうな顔してるし、みたいな。マスコミに流されやがって、と思われても、背に腹は代えられません。これで、裁判員をバックれそうですね・・・あれ、これじゃぁ、ほとんど、裁判員に選ばれないんじゃないか?大丈夫か、裁判員制度!?
♪Mr.Children「Over」(アルバム「Atomic Heart」収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2007-08-03
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