閑話休題。とある駐車場にこんな看板が。契約車両以外の駐車禁止、違反したら2万円徴収しますと。ところで、これって法的拘束力はあるんでしょうか?一人で何言っちゃってるの?みたいな感じにならないのか?で、検証です。
思うに、法的拘束力なんかなくたっていいハズです。無断駐車は不法占拠なんで、立派な不法行為です。したがって、損害賠償請求できるわけです。
しかし、当然、損害が発生しないと賠償請求できないわけで・・・30分停めただけやった場合、損害は?厳密に言うと発生してるんでしょうが、絶対に費用倒れ。だとすると、やっぱり、あの看板通りの法的拘束力が必要です。
通常、私人間で法的拘束力を発生させるなら契約です。じゃぁ、契約なのか?
ここで言う契約は駐車場契約(?)ではなくて、無断駐車した人と駐車場の所有者との契約・・・ですよね?契約だとしたら、無断駐車した人は2万円払うことに合意してるわけで・・・!?そうすると、あれじゃないっスか?契約車両以外の駐車禁止、違反したら2万円徴収しますってのは、2万円払ったら、車停めていいよって契約?それは、おかしいって!駐車場の所有者は、2万円が欲しいんじゃなくて、車停めてほしくないんだから。
ってことで、契約説はアウトになりそうです。いや、2万円払ったら、車停めていいよって契約なんて考えるからダメなんで、もっと素直に考えましょう。この看板の意図は、無断駐車したら、2万円払えってコト。要するに、損害賠償額をあらかじめ決めておいたと考えるのが自然。訴訟になると、損害の発生を立証しないとダメなんで、その立証を省く趣旨だと。そうすると、一種の損害賠償額の予約ってことに。で、無断駐車してる人も看板見てるから、黙示の合意があったってことで・・・あれっ?やっぱり契約?
どう転んでも、契約なのが気に入らない。そもそも、損害の発生なんて簡単に立証できるんで、こんな損害賠償額の予約なんてしなくたっていいハズです・・・と思ってたら、そうでもないコトに気づきました!!損害額は、日割り計算すればいいんですが、いつから、無断駐車してたかの立証は、やっぱ難しいんです。
損害賠償額の予約でよかったんですね・・・と思ったら、これだと、2万円以上の損害賠償はできないってコトに・・・う~ん、駐車場のオーナーは、どういうつもりなんだ!?
♪YUI「How crazy」(アルバム「CAN'T BUY MY LOVE」収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2007-08-20
登録:
コメントの投稿 (Atom)
今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう
大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか? そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...
-
仕事柄,よく印鑑を持ってきてくださいと言うんですが,実は, 印鑑を持ってきてもらっても目的を達成できませんよ! という話しです。 印鑑っていうのは,ホントは, 紙に押された印影のコト だそうです。書類に押してる朱い丸だったり四角の文字とかが,印鑑です。すでに紙に押さ...
-
もうすでに5月も2週間が終わりました。ということは,司法試験が刻一刻と迫ってきました。青天霹靂にわか雨でも5月のこの時期は, なんだかんだいって,司法試験の話を書いてた わけですが・・・ が,しかし, さすがに,もう書くこともなく て ・・・まぁ,答案を結構,ぐちゃ...
-
以前に,このブログで,刑事の国選弁護人の選任について書きましたが,今回も刑事の国選の話です。 他の弁護士会はどうか知りませんが,大阪では, 国選弁護人名簿 みたいなものがあって,国選事件をやってもいいよ!という弁護士は,その名簿に登録します。 名簿に登録する際,アンケートに...
0 件のコメント:
コメントを投稿