裁判の話をしようと思います。裁判の話と言っても、誰かを訴えたとか、訴えられたとかいう話ではありません。ちょっと、興味深い話(だと個人的に思ってる)です。
民事訴訟の一審(地裁)は、裁判官が一人で、判決します。これが、原則です。要するに、一審ぐらい判事補でも、できるでしょ?ってコトのようです。が、場合によっては、3人の合議制になることがあります。要するに、判事補じゃ荷が重いぞ!ってコトのようです。で、合議の場合に、3人の意見が割れたとき、どーなるんだ?っていう疑問が?やっぱ、裁判長の意見が通るんでしょうか?金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求(金返せ!訴訟)を例に考えてみましょう。
まず、原告は、請求原因として、、消費貸借契約の成立を主張立証しなくてはなりません(要件事実論じゃないんで、これぐらいで。)。
で、それに対して、被告は抗弁として、弁済したとか、債務免除されたとかを主張立証します。たまに、借りてないケド返したとかいう訳の分からないコトも言い出しますが・・・
原告の請求が認められるには、請求原因の成立が認められて、抗弁の成立が認められないことが必要です。
ここで、甲裁判官は、請求原因、弁済、債務免除のすべてが認められないと判断。乙裁判官は、請求原因、弁済は認めるが、債務免除は認められないと判断。丙裁判官は、請求原因、債務免除は認めるが、弁済は認められないと判断。めんどくさいんで、表にはしません。
このとき、個々の裁判官の意見は割れてますが、結論は、全員、原告敗訴で一致してます。したがって、合議制の場合、過半数で決定するんで、結論として、原告敗訴でいいかというと、そうはならないと考えられているみたいです。
それは、結論だけ合わして、後で理由を考えるのは、論理矛盾だからです!判決には、理由を書かないとダメなんですが、原告敗訴の理由を後から考えるのは・・・ってコトです。弁済を理由にするか、債務免除にするかで、揉めるわけです。
したがって、理由から合議する必要があります。とすると、請求原因は2:1で、成立が認められる。弁済、債務免除は、1:2で成立は認められないことに。 したがって、合議制の結論は、原告勝訴!!
なんか、おかしくない?この結論。
♪BUMP OF CHICKEN「オンリー ロンリー グローリー」(アルバム「ユグドラシル」収録)
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