2007-08-31

キラ裁判の管轄-法律⑬-

 8月最後です!といっても、明日は土曜なんですよね。まだ、夏休みは続きますね。
 ところで、本日、今さらながら、デスノのアニメ版の3時間spが放送されます。夏休みの宿題に追われる学生の邪魔をしないでいただきたいところですが・・・

 ところで、デスノのラストは、キラこと夜神月が死神リュークにデスノートに名前を書かれて殺されるわけですが、その前に、ニアは月を監禁するぞ的なコトを言ってました。ニア!ここは、日本、法治国家なんだ!勝手に犯罪者の処遇を決めないでもらいたい!!そこんトコ、キミは理解してるのか?月は、裁判によって処遇を決めるべきです。

 ・・・?裁判・・・ここで、重要な問題が。どこで、キラ事件の裁判をするのかというコトです。月が死ななければ、最終的に身柄は日本で確保されたんで、日本で裁判するのが普通なんだろうと思いますが・・・黙ってないのは、アメリカでしょう。なんたって、大統領を殺されてますし、犠牲者も一番多いでしょうからね。国の威信にかけても、アメリカで裁判したいハズです。
 犯罪人引渡条約に基づいて、夜神月の身柄の引渡を要求してきた場合、日本政府はどうするんでしょうか?さっさと、引き渡すんだろうか?でも、国内で裁判をしたいのは、アメリカだけじゃないハズです。ここは、一つ国際刑事裁判所で裁判すべきです。

 ・・・国際刑事裁判所?・・・国際刑事裁判所と言うと、国境を越えた犯罪をすべて裁けるかのようですが、そうではありません。ここで、裁判できる事件は限られてるのです。管轄対象は以下の通りです。
  1.  ジェノサイド:肉体的あるいは精神的な過度の苦痛を与える殺害、生存手段の破壊、堕胎、子女の連行など、全体的または部分的な破壊的意志を持って、国家、民族、人種あるいは宗教集団に対する特定の行為。
  2.  人道に対する犯罪:皆殺し、殺害、拷問、レイプなど、ある特定の住民に対して組織的に犯罪を犯す行為。
  3.  武力紛争に適用される法および慣習に対する重大な違反(戦争犯罪):ジュネーブ諸条約および国際慣習法に対する重大な違反を構成する作為または不作為(捕虜の虐待、民間の人質、捕虜に対する医学的、科学的実験など)
  4.  侵略:国連憲章または国際慣習法に反する武力による威嚇または行使。

 まず、3と4は論外です。月は明らかに、そんなコトはしてません。となると、可能性があるのは、1と2ですが・・・2も無理ですね。じゃぁ1はどうかというと、肉体的、精神的な過度の苦痛?デスノに名前を書くと心臓麻痺で死ぬから・・・苦痛はなくて・・・1も無理ですね。

 結局、国際刑事司法裁判所はキラ事件に対しての管轄を有しないコトに。じゃぁ、やっぱりアメリカで裁判するのか!?

  ♪Mr.Children「花 -Memento Mori-」(アルバム「深海」収録)

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