法律の学び方をつらつらと書いていく法律家の卵の産み方のコーナーです。前回は,要件事実―すでに法律科目かどうかは怪しいが―の学び方をつらつらと書きました。が,今思うと,ちょっとなぁ~というトコがあったんで,その辺りを少し書こうと思います。
前回,要件事実の学び方として,①言い分と類型別をまず読む。さらに極めたい人は,②1巻2巻や要件事実論30講を読む。と書きました。1巻2巻の位置づけはそれでいいとは思います。ロースクール生で1巻2巻まで手を出してる人はいないでしょうし,出す必要もないと思います。だいたい,1巻2巻って,古いんです,今の司法研修所の民裁教官室の見解と一致してなかったり・・・
言い分は,読みやすいし,かなり親切な本です。改訂されて親切さが2割増しくらいした気がします。が,問題は,類型別です。この本は,不親切極まりない本です。結論しか書いてないのが最大の欠点です。要件事実は暗記科目じゃないんで,なぜ,そうなるのか?という説明がほしいんですが,ばっさり抜けてます。研修所とすれば,類型別に書いてないコトは1巻2巻を読めというスタンスなんだと思うんですが,1巻2巻を読むには,気力が・・・
そんなときに,読むといいんじゃないかと思ってるのが,要件事実論30講です。かなり以前も書きましたが,類型別を補うのにいいと思います。
前回は,そこんとこの位置づけをはっきり言って間違ってたんで,訂正します。
とはいえ,要件事実は,深入りせずに,基本を押さえておけばいいんじゃないかという結論は変わりません。なので,あれこれと手を出さないように。
♪GAKU-MC / 桜井和寿「手を出すな!」(アルバム未収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2011-02-22
登録:
コメントの投稿 (Atom)
今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう
大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか? そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...
-
青天霹靂にわか雨のアクセスを何と気なしに見てると,何気に, 模範六法vs判例六法―法律⑭― がここ数日,読まれてるようです。 なぜ,この時期に? という疑問はあるものの,平成19年の記事なんで,古くなった感は否めません。ってなわけで,改めて模範六法vs判例六法です。 以前...
-
Jus est ars boni et aequi 法は善および衡平の術である 。 Digestaの第1巻第1章第1節第1法文,つまり 一番最初 に出てくるウルピアーヌスの言葉というか法格言です。 NHKによると,今年の司法試験で某ロースクールの教授が教え子である...
-
2015年も残りわずか になりました。この時季は,来年の六法が発売されるので, 六法買換えの時季 です。 実務家が使う六法は, 模範六法か判例六法Professional のどちらかなんだろうと思います。青天霹靂にわか雨では,過去に何回か,模範六法と判例六法Profes...
0 件のコメント:
コメントを投稿