法律の学び方をつらつらと書いていく法律家の卵の産み方のコーナーです。前回は,要件事実―すでに法律科目かどうかは怪しいが―の学び方をつらつらと書きました。が,今思うと,ちょっとなぁ~というトコがあったんで,その辺りを少し書こうと思います。
前回,要件事実の学び方として,①言い分と類型別をまず読む。さらに極めたい人は,②1巻2巻や要件事実論30講を読む。と書きました。1巻2巻の位置づけはそれでいいとは思います。ロースクール生で1巻2巻まで手を出してる人はいないでしょうし,出す必要もないと思います。だいたい,1巻2巻って,古いんです,今の司法研修所の民裁教官室の見解と一致してなかったり・・・
言い分は,読みやすいし,かなり親切な本です。改訂されて親切さが2割増しくらいした気がします。が,問題は,類型別です。この本は,不親切極まりない本です。結論しか書いてないのが最大の欠点です。要件事実は暗記科目じゃないんで,なぜ,そうなるのか?という説明がほしいんですが,ばっさり抜けてます。研修所とすれば,類型別に書いてないコトは1巻2巻を読めというスタンスなんだと思うんですが,1巻2巻を読むには,気力が・・・
そんなときに,読むといいんじゃないかと思ってるのが,要件事実論30講です。かなり以前も書きましたが,類型別を補うのにいいと思います。
前回は,そこんとこの位置づけをはっきり言って間違ってたんで,訂正します。
とはいえ,要件事実は,深入りせずに,基本を押さえておけばいいんじゃないかという結論は変わりません。なので,あれこれと手を出さないように。
♪GAKU-MC / 桜井和寿「手を出すな!」(アルバム未収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2011-02-22
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