2011-02-10

よく考えると,蛇足なんじゃないか?

 かなり以前に,青天霹靂にわか雨で自転車が歩道を通行する際のルールは,こうなっているんだ!というコトを書いた記憶があります。
 たまたま,最近,自転車と歩行者の交通事故の話を聞いたんで,その辺りを蒸し返してみようと思います。
 
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の 施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しく は駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

 ご存じのとおり,自転車は,道交法上は,車両なので,このような規定が適用されます。車道を走らないとダメなんです。この辺りは,最近は周知されてきているような気もします。

第十七条の二  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる
 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない

 歩道だけじゃなくて,路側帯の通行に関しても,歩行者が優先なんですね。というか,路側帯ってそういうもんだという規定が道交法にあります―条文は省略―。ただし,歩道の場合と異なり,徐行義務や一時停止義務までは課されてません。

第六十三条の四  普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項 において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通 行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行し ようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

 自転車が歩道を通行できる場合です。車の免許を持ってる人は,道交法を勉強しますが,自転車に乗る人は,いちいち道交法なんて勉強してませんから,この辺りの規定って知らない人が多いんじゃないかと思います。
 が,法の不知は,許されないんですよねぇ~自転車と歩行者の交通事故の場合,歩行者側の過失割合ってほぼ0%です。裁判官によって考え方は,多少違いますが,路側帯での正面衝突の場合で,せいぜい10%~15%くらいの過失割合くらいなもんです。また,刑事責任も重大です。重過失致傷に問われる可能性大です。

 以上の道交法の規定からすると,自転車のベルというか,チリンチリンって,何のためについてんだか?あれって,たぶん,対歩行者用なんですよネ?道交法を遵守してれば,鳴らす場面ってなさそうですが・・・っていうコトを書くための長い長いリードでした。

 ♪Mr.Children「水上バス」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)

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