2011-02-05

もうちょっと,うまくできないのか?

 修習生のころ,家裁修習でいろいろ記録を見てたら,子の氏の変更申立書を見る機会がありました。申立書を見ると,申立人の氏鈴木―なんでもいいのだが,たとえで―から氏鈴木に変更することの許可を求めるとかいう一見,不毛な申立てをしていました。

 およそ意味がわかってない修習生はという感じで。でもこれ,家裁で受理されてるんで,意味があるんだろうけど・・・なぜに,こんな手続きをしないとダメなのかというと,子の氏が父又は母と異なっているからです。
 たとえば,鈴木―なんでもいいのだが,たとえで―さん夫婦が離婚します。元妻は,元夫の戸籍から外れて新たな戸籍を作りますが,子どもは元夫の戸籍のままです。で,子どもも元妻―つまり,母親―の戸籍に移そうと画策しますが,子の氏がネックになります。
 元夫も元妻もそのまま鈴木姓を名乗ってるとしますが,法律上は区別します。つまり鈴木Aと鈴木Bというイメージでしょうか。子どもは鈴木Aのままなんで,鈴木Bの戸籍に入るには,鈴木Bに氏を変更しないと・・・っていうための手続きが子の氏の変更です。

 いやいや,離婚の際にこうなることは予想できるんで,その際に手当てしてくれれば,裁判所に新たに800円―手数料―も払う必要はないんですが・・・裁判所の仕事量も多少なりとも減らせるのに・・・

 ♪Mr.Children「フラジャイル」(アルバム:B-SIDE収録)

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