2007-11-07

歩道の正しい通り方-法律⑱-

 この前、歩道を歩いてると後ろから、チャリンチャリンなんて言って、おばさんが突っ込んできました。しかたなく、よけたわけですが・・・法律的には、おばさん!あなたが悪いんだって!!ってコトで、歩道の正しい通り方、自転車編です。
 
 まず、自転車は道交法上は車両です。そんな馬鹿なと思われるかもしれませんが、次のような規定が道交法にあります。
 2条8項:車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
 2条11項:軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
 2条11の2項:自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
 したがって、自転車は、原則として歩道を通れません、車道を走ってください。 しかし、自転車だけ特別で歩道を通ってもいい標識があれば、歩道を通れます。特別に!!また、車両なんで飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!ってのは、自転車にもあてはまります。

 で、問題はここから。原則、歩道を通れないんで、自転車が歩道を通るときも漫然と通っていいわけではないのです。まず、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない(63条の4第2項)と規定されてます。つまり、歩道通ってもいいけど、全速で漕いだらダメなんです。しかも、車道側通行。さらに、歩行者の通行の邪魔しそうな場合は一時停止しないとダメだと規定されてます(同条同項)。あくまで、特別に歩道を通らしてあげてるんだから、歩行者が優先なんですね。
 ってなわけで、チャリンチャリンじゃなくて、自転車の方で止まんないとダメなんです。じゃぁ、最初から、ベル付けなきゃいいのに・・・
 ちなみに、違反すると罰則があって2万円以下の罰金または、科料ですよ(121条1項5号)。

 ♪BUMP OF CHICKEN「車輪の唄」(アルバム「ユグドラシル」収録)

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