2007-11-20

決闘を申し込んではいけない-法律⑳-

 何気に六法をパラパラと見てたら、こんな法律を発見!決闘をしてはならないのです!!その法律とは、明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)。

 第一条  決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス

 え~明治の法律なんで、こんな条文ですが・・・要するに、決闘を申し込んでも、決闘を受けてもダメってコトです。申し込んだだけで、アウトですか。それに、男が廃ろうが、決闘を申し込まれたら、逃げましょう!

第二条  決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

 2条は、実際に決闘しちゃダメってコトです。そりゃ、申し込んだだけでアウトですから、実際に、やっちゃダメでしょ。

第四条  決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

 4条は、決闘を見届けたり、決闘場所を用意しちゃダメってコトです。決闘が始まったら、すぐに逃げましょう。

第五条  決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

 5条は、面白い条文です。相手が決闘に応じない場合(応じちゃダメなんだけど)に、逃げんのか、このチキン野郎(そんなコト、言うのか?)とか言っちゃダメってコトです。

 で、ここまで、あえて素通りしてきましたが、決闘って?この法律には、決闘の定義規定はありません。仕方ないんで、国語辞書によると、決闘ってのは、こんな感じです。
 決闘-個人間での名誉の侵害や遺恨などから起こった争いを解決するため、取り決めた方法で闘い、勝負をつけること。果たし合い。
 ポイントになるのは、ズバリ、ルールが決まってるってコトですね。別の辞書には、生命を賭けてたたかうなんて書いてあったりします・・・負けると、死ぬってコト?ちなみに、果たし合いを辞書で調べると、命をかけて戦うと書いてました。やっぱり、決闘は命を賭けるみたいですね。

 とにかく、決闘をするコト自体が犯罪なんで、命を賭けて戦って、その上、逮捕されるなんてコトがあるわけです。

 ♪BUMP OF CHICKEN「バトルクライ」(アルバム「FLAME VEIN +1」収録)

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