2009-09-23

偶然のシルバーウィーク‐法律30‐

 今年の秋(と言いきってしまうのは多少,躊躇するが)に突如,現れたシルバーウィーク。去年までは,11月3日前後が連休になることが多くシルバーウィークなんて呼ばれてた記憶がありますが・・・今回は正真正銘のシルバーウィークになってしまいました。

 ところで,このシルバーウィークですが,なぜにこんなコトになったのかという根拠を知ってる人は実はそう多くないんじゃないかと思います。多少,騒がれましたが,結局,景気対策とかそんなとこだろ的な感覚の人もいるのでは?実は,シルバーウィークは法律の不備がもたらした偶然(だと思う)だったんですネ。

 祝日がいつで,どんな日でというのは,法律でちゃんと決まっています。その法律が「国民の祝日に関する法律」,通称,祝日法です。国民の祝日が休日だ!というのもこの法律で決められています。
 で,問題のシルバーウィークですが,関連する条文をまとめてみましょう。

 第2条  「国民の祝日」を次のように定める。
  敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
  秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。

 第3条
 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

 今年に関して言うと,9月第3月曜日の21日が敬老の日になり,23日が秋分の日となり,それぞれ国民の祝日となりました。で,9月22日が国民の祝日に挟まれる日となり,3条2項が適用されて休日となったわけです。
 そもそも,3条2項って,5月4日を休日にするための条文だと思います。ところが,5月4日がみどりの日になったので,3条2項って存在意義を失ったハズだったんですが・・・こんなところで活躍するとは想定外だったハズです。

 改めて,「国民の祝日に関する法律」の条文を見てみると,こどもの日は,「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日なんだそうです。ってことは,こどもの日は母の日でもあるわけですネ。

 ♪BUMP OF CHICKEN「ホリデイ」(アルバム:present from you収録) 

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