2007-11-22

法律家のヒヨコは卵を産むのか!?-最終回-

 とうとう、11月27日から、新61期の司法修習が始まります。こんな時期に始めるので、おそらく、確定申告をしなければ(源泉徴収された所得税を取り戻す!)・・・
 それはそうと、そこで、今回は最終回として、これまでの総まとめをしておこうと思います。

5月中旬:新司法試験
 4日間にわたる長丁場の試験です。裁判官曰く、法律家は体力勝負だそうです。

新司終了~5月末:荷物引き上げ
 法科大学院の自習室の荷物(基本書等)を持ち帰ります。普通免許取っとくんだった・・・

新司終了~9月上旬:サマクラ
 大手事務所でサマクラが始まります。択一の合格発表前に申し込むのがいいかも。めちゃくちゃ、大学(法科大学院)名で決まるそうです。

6月上旬:択一の合格発表
 第一関門ですね。

8月下旬~9月中旬:司法修習生選考申込書の配布
 ダウンロードできるんで、別にいいんだけど・・・

9月上旬:新司合格発表
 最後の関門です。

9月中旬:司法修習生採用選考申込開始
 申込期間が、1週間しかないんで、要注意です。

9月中旬:司法研修所でガイダンス

9月下旬:新司合格通知送付
9月下旬~10月上旬:合格証書交付

10月下旬:修習生採用内定通知&実務修習地決定通知&教材送付&修習班、組発表

11月上旬:裁判修習ガイダンス
11月上旬:指導弁護士発表

11月下旬:検察修習ガイダンス
11月下旬:事前課題提出

11月下旬:修習開始

 だいたい、こんな感じですか。他にも各法科大学院や、弁護士会、法務省で、なんかいろいろあったりしますが、省略。
 このコーナーは、今回で終了しますが、次回からは、法律家の卵は孵るのか!?に改題してお送りする予定です。

 ♪レミオロメン「日めくりカレンダー」(アルバム「朝顔」収録)

2007-11-21

ごはん屋さんに一緒に行って、これ、おいしいよ。⑤

 5回目に突入したこのコーナー。いまいち、読んでみよう(聴いてみよう)と、そそられない!って人も多いのではないかと思います。
 しかし、それでいんです、それで。僕は別に、出版社の人間ではないんで、宣伝する気はさらさらないんです。だから、タイトルだって、ごはん屋さんに一緒に行って、これ、おいしいよ。なんです。

 はい、ってなわけで、今回はコチラです。

 伊坂幸太郎(原作)、 大須賀めぐみ(漫画)・魔王 JUVENILE REMI(少年サンデーコミックス)

 原作の文庫化より先に、コミックス化されてしまいした。原作は、伊坂幸太郎ですが、原作の魔王とは、ずい分話が違います。同じく伊坂幸太郎の小説グラスホッパーのキャラも出てきます。槿も登場するんだろうか?魔王+グラスホッパーって感じですか。原作と違ってるんで、結末が非常に気になります。

 余談をすると、原作の魔王は、講談社で、漫画版は小学館なんです。この辺の権利関係はどーなってるんだろう?って疑問が・・・ちなみに、グラスホッパーは、 角川書店なんですね。やっぱり権利関係が・・・

  ♪Mr.Children「Monster」(アルバム「I ♥ U」収録)

2007-11-20

決闘を申し込んではいけない-法律⑳-

 何気に六法をパラパラと見てたら、こんな法律を発見!決闘をしてはならないのです!!その法律とは、明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)。

 第一条  決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス

 え~明治の法律なんで、こんな条文ですが・・・要するに、決闘を申し込んでも、決闘を受けてもダメってコトです。申し込んだだけで、アウトですか。それに、男が廃ろうが、決闘を申し込まれたら、逃げましょう!

第二条  決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

 2条は、実際に決闘しちゃダメってコトです。そりゃ、申し込んだだけでアウトですから、実際に、やっちゃダメでしょ。

第四条  決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

 4条は、決闘を見届けたり、決闘場所を用意しちゃダメってコトです。決闘が始まったら、すぐに逃げましょう。

第五条  決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

 5条は、面白い条文です。相手が決闘に応じない場合(応じちゃダメなんだけど)に、逃げんのか、このチキン野郎(そんなコト、言うのか?)とか言っちゃダメってコトです。

 で、ここまで、あえて素通りしてきましたが、決闘って?この法律には、決闘の定義規定はありません。仕方ないんで、国語辞書によると、決闘ってのは、こんな感じです。
 決闘-個人間での名誉の侵害や遺恨などから起こった争いを解決するため、取り決めた方法で闘い、勝負をつけること。果たし合い。
 ポイントになるのは、ズバリ、ルールが決まってるってコトですね。別の辞書には、生命を賭けてたたかうなんて書いてあったりします・・・負けると、死ぬってコト?ちなみに、果たし合いを辞書で調べると、命をかけて戦うと書いてました。やっぱり、決闘は命を賭けるみたいですね。

 とにかく、決闘をするコト自体が犯罪なんで、命を賭けて戦って、その上、逮捕されるなんてコトがあるわけです。

 ♪BUMP OF CHICKEN「バトルクライ」(アルバム「FLAME VEIN +1」収録)

2007-11-19

年をとる瞬間は?-法律⑲-

 どーでもいい情報ですが、11月16日は誕生日で25歳になってしまいました。それはいいとして、年って、いつとるんでしょう?たとえば、同じ11月16日生まれでも、朝に生まれたり、夜に生まれたり、バラバラですよね。ってコトでルールが必要なハズ・・・と思ってたら、ちゃんと、法律で決まってました!さすが、法治国家日本!!

 まず、年齢計算ニ関スル法律ってのがあります。この法律はわずか3条しかないんですが、こんな法律です。
 1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

 え~要するに、ポイントは1つです。民法の規定によるんだけど、初日は算入しますよ。それだけの法律です。じゃぁ、民法の規定はというと・・・
 (暦による期間の計算)
 第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
   週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 どういうコトかというと、11月16日生まれだとすると、初日を算入するので、起算日が16日で、次の年の11月15日に満了するってコトです。11月16日ではないっていうのがミソですか?
 で、この規定により、長年の懸案事項であった2月29日生まれも解決です。応当する日がないんだから、次の年の2月28日に満了するってコトですね。なるほど、3月1日説ではないってコトですね。

 ♪YUI「Happy Birthday to you you」(アルバム「CAN'T BUY MY LOVE」収録)

2007-11-15

姿勢を良くしようキャンペーン-人となり⑭-

 ただ今、姿勢を良くしようキャンペーン実施中(期間無期限)です。市政ではなく、姿勢です。関西のローカルニュースでは、大阪市長選の話題を連日、伝えてますが、関係あるのは、大阪市民250万人だけですからね。ほとんどの人には関係ないんだけどなぁ~都知事選よりは、マシかな。

 そんなコトはよくて、姿勢を良くしようと心がけてるわけです。というのも、この間、眼鏡の度を合わせてもらったら、4段階も進んでたのです。で、そのくせ4段階進んで0,7~0,8なんですよね、視力。まぁ、車を運転しないんで、別にいいんですが。車といえば、修習生の非違行為の第1位が交通事故なんです。レンズも薄型にしないとってコトで、従来の薄型よりさらにワンランク上の薄型レンズに・・・

 そもそも、こんなコトになったのは、姿勢が悪いせいだ!と思うわけです。そこで、姿勢を良くしなければってコトでキャンペーン中なんです。
 もう、市長や市会議員に任せておけないでしょ?市政は自分たちで取り戻すしかないと言っても過言ではないのだ!?

 ♪BUMP OF CHICKEN「Fire Sign」(アルバム「ユグドラシル」収録)

2007-11-14

ごはん屋さんに一緒に行って、これ、おいしいよ。④

 読書の秋ってコトで、4回目のこのコーナー!今回、紹介するのは、コチラです。

 伊坂幸太郎・チルドレン(講談社文庫)

 伊坂入門その2って感じです。陽気なギャング~もそうですが、秀逸な会話を楽しんでください。連作短編で、バンク・チルドレン・レトリバー・チルドレンⅡ・インの5つの短編が収録されてますが、連作になってるので、長編として読めます。が、かといって、長々しくないんで、割とサクッと読めてしまいます。
 家裁調査官の陣内が主人公ですが、僕的には永瀬が好きですね。あの達観してる感じがいいです、ニルアドミラリ、理想ですね。

 ♪Mr.Children「CHILDREN'S WORLD」(アルバム「Everything」収録)

2007-11-13

法律家のヒヨコは卵を産むのか!?⑬-何もしてないのに・・・-

 司法修習生が給与をもらえるって言う話は以前にも書いたと思います。が、給与だけではなくて、各種手当ても支給されるのです!

 で、期末手当ももらえるみたいなんですが・・・さすがに、もらっていいんだろうかと悩んだりしているわけです。というのも、期末手当は12月10日に支給されるんですが(たぶん)、11月27日に修習生に採用されたばかりで、まだ何もしてないわけでしょ?期末手当なんて・・・
 一応、調べてみると・・・一般職の職員の給与に関する法律19条の4第2項に詳しく規定されてました。それによると、基礎額×100分の160×100分の30で計算するそうです。

 期末手当って、要するにボーナスのことなんでしょ?給与にしろ、ボーナスにしろ、労働をしないから休暇という概念がない司法修習生に払うのは矛盾してるんじゃないかと思いますが・・・支給されないと、生活ができませんからね、これはこれで、必要なわけです。労働をしない修習生にこれだけ、費用をかけるっていうのは、期待値が高いってコトですよね。将来、法曹になれば、かかった費用なんて、問題にならないぐらい貢献するぞ!っていう。

 修習を前に、こんなコト書いてて、改めて法曹という存在に思いをはせる朝でした。

 ♪Mr.Children「ヨーイドン」(アルバム未収録)

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...