2009-05-02

人は蛇足というけれど,そもそも足ではないし・・・

 季節は巡り巡って,5月になりました。4月の後半は,割と冷えましたが,また暖かくなってきました!
 月始めなので,いつもの駄文のコーナーからスタートです。

1 妄想と思考⑲-時の流れは平等ではない-
 最近,特に思います。刑事の国選がそうです。いつの間にか,公判の1週間前になって,Pに証拠開示しないと,裁判所に進行予定の連絡をしないとってな感じで。弁護人の公判の準備期間が4週間ってのは短すぎるのでは?

2 2×2=4-人となり⑱-
 「2×2は僕の意志がなくたって,やはり4だ。自分の意志が,そんなものであってたまるか。」は,やっぱ強烈ですね。当分1位の座は揺るがない気がします。

3 法律家のヒヨコは羽ばたくのか!?⑧
 本文で書いた以外の原因としては,隣接士業が弁護士業界に侵食(弁護士からみると,侵食という意味で他意はない)してきたこともあると思います。債務整理の広告は,ほとんど司法書士だったり・・・隣接士業のみなさんは,なぜか刑事弁護の分野には侵食しようとはしないんですね。なぜだ?

4 法律家のヒヨコは羽ばたくのか!?⑨
 本文で書いた移送の申立ては,簡単に認められました。それで,いいのか簡易裁判所(実は,ダメ元)・・・
 移送する簡裁の方は,いいとして,地方裁判所の裁判官は移送を嫌がります。これぐらい簡裁でやれよ!と裁判官室で愚痴ってました。

5 法学部生は友だちをなくす-法律27-
 要するに,「法律的には~」という話をすると,なぜか,嫌われますよ!というお話です。利益窃盗が処罰されないというトコに食いつかないように!!

6 法律家の卵は孵るのか!?⑧
 他にも修習生は,事件に対してなんら責任を負わず(守秘義務くらい),いろいろな事件を見れて好き勝手言ってればいい点が恵まれてます。
 裁判官室での修習生同士の会話で一番多いのは,おそらく,あの弁護士はダメだ!という会話なのでは?

 ♪レミオロメン「パラダイム」(アルバム未収録)

2009-04-30

文庫化はいつ?

 当ブログでも度々話題になっている(?)伊坂幸太郎についての話というか,ただの要望です。

 かさばったり,値段が高かったりするので,原則として,小説は文庫化されてから買う派です。なので,話題作なんかも単行本発売直後に読むわけではなく,文庫化されるまで待ちます。
 当然,単行本が文庫化されるまでは,だいたい3年くらいかかるので,文庫化されたら3年分のワクワクとドキドキが詰まってたりします(?)。

 文庫化されるまでに約3年というのは,出版界の不文律だと勝手に思ってたのですが,伊坂幸太郎に異変が!?
 平成18年3月26日発売の終末のフールが未だ文庫化されてません。また,同年5月10日発売の陽気なギャングの日常と襲撃も文庫化情報がありません。
 ささっと文庫化していただきたいのですが,一体どうなってるんでしょうか?文庫化が遅れている最大の原因は,伊坂幸太郎が人気作家化してしまったことでしょうか。文庫にせずとも値段の高い単行本で売れるので売れてる間は,文庫化しないといったところでしょうか?

 そうはいっても,文庫には,何かよく分からない壮大な理想を実現する目的があるそうなので(各文庫の後ろに,宣言が載っている),文庫の趣旨を踏まえて,早急な文庫化を!文化の退廃を避けなければ!!

 ♪BUMP OF CHICKEN「プレゼント」(アルバム:present from you収録)

2009-04-22

法律家の卵は孵るのか!?⑧

 閑話休題,弁護士登録して,もう(まだ?)4か月くらい経ちますが,やっぱり修習生の方が恵まれているなという話です。

 司法修習生とは,司法試験に合格後,最高裁に採用され,裁判官,検察官,弁護士としての実務を学ぶために,裁判所やP庁,法律事務所で修習している人です。
 原則として,法曹三者は司法修習を修了した人たちなので,自分の修習生時代を思い出すのか,単に教えたがりかはわかりませんが,修習生には親切です(両方か?)。

 普段の修習で,あれこれ指導してもらえるのは,修習生の立場上,当然であるとしても,それ以外でも修習生である恩恵を受けることができます。
 たとえば,事あるごとに,何かおごってもらえたり。弁護修習中は,事務所にもよりますが,基本的に昼食代はタダという事務所が多いと思います。
 また,大阪の修習生なら新地修習とか,京都の修習生なら祇園修習(想像の範囲)とかがあったり,なかったり・・・

 この修習期が上の人が下の期の下におごるのは,不文律になっているような感じです。この間,ロースクールの同期の修習生と飲みに行く機会がありましたが,やはり,おごるハメに・・・
 まだ,修習生は給与をもらってるので,若手の弁護士よりある意味リッチなハズなんですが・・・この不文律が邪魔を!
 ってなわけで,修習生のみなさんは,今のうちに,おごられ倒してください。

 ♪YUI「HELP」(アルバム:MY SHORT STORIES収録)

2009-04-19

落書きは一人でしないといけない-法律28-

 昨日,ニュースを見てたら,信号機(?)に,落書きをした人が逮捕されたとか。そのニュースを見て思い出したんですが,落書きは誰かと一緒ではなく,一人でやらないといけません(というか,落書き自体犯罪なので,決してやってはいけない!)。

 なぜ,落書きを一人でしないといけないかというと,一般には知られていませんが,こんな法律があるからです。暴力行為等処罰に関する法律という法律です。
 名前だけ聞くと,落書きと全然関係ない法律のようですが,その法律にこんな条文があります。

 第1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

 刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 条文だけでは,何のことかよくわからないと思いますので,少し解説することにします。
 まず,刑法261条は,器物損壊罪についての規定です。器物損壊の損壊とは,かなり広い概念で,物理的に破壊しなくても,その物の効用を滅失させればいいと考えられています。なので,落書きも,その物の効用を失わせるので,器物を損壊したことになります。
 で,問題は暴力行為等処罰に関する法律です。極めて大ざっぱに言ってしまえば,要するに,集団的な暴力行為を厳しく取り締まろうという法律です。
 しかし,この法律,意外に適用範囲が広いのです。あまり長くなると,あれなんで,団体の説明は省きます。
 まず,「多数」とは単に集まっていればいいのです(現実に同一場所に集合してればいい。)。目的とかそんなことはどうでもいいのです。
 次に,「数人共同」とは,2人以上が共謀し(現場共謀で足りる),そのうちの2人以上が実行行為に及べばいいと考えられています。

 で,結論ですが,何となく現場に集まり,その人数が多数の威力を示す程度に達している状態で落書きをするか,共謀して,2人以上が実際に落書きをすると暴力行為等処罰に関する法律1条に違反することになります。この法律によると,親告罪ではないので,告訴がなくても起訴することが可能です(通常,器物損壊は親告罪なので,告訴が必要)。
 ってなわけで,落書きは仲間と一緒にやらずに,一人でやらないといけないという話でした。

 ※落書き自体,立派な犯罪です!!

 ♪Mr.Children「Any」(アルバム:シフクノオト 収録)

2009-04-18

法学部生は友だちをなくす-法律27-

 すでに,4月も中旬になり,桜も散ってしまいました。今さらですが,4月といえば,新生活スタートということで,この4月から法学部生になったという人も多いのではないでしょうか?
 ところで,大学の法学部に入学すると,入学して早々のガイダンスみたいなんで,日常生活のあらゆることを法律的に考えろ!とか言われます。が,しかし,法律的に考えすぎると,友だちなくしますというお話です。

 たとえば,友だち何人かで,ごはん屋さんに,昼食を食べに行きます。ところが,食べ終わって気がつくと,財布にお金がありません。レジをみると,食べ終わった客が列をなしていて・・・これは,このままフェイドアウトしちゃうと,バレないし,法律的には犯罪ではない(利益窃盗は処罰されない)ので,帰っちゃおうかと一瞬頭によぎります。
 しかし,ごく普通の感覚を持った人なら,「今度,何かおごるんで。」とか言って,友だちにお金を借りるか,ここはおごってもらうはずです。

 で,ここで問題なのは,今度,何かおごるとか言っときながら,いつまでたってもおごらないことがあることです。それを友だちに責められるとします(特に,上記でおごってもらってる場合は,責められる)。そんなとき,どうしますか?
 
 この場合,法律的には,まったくおごらなくても問題ありません。なぜ,そんな結論になるんでしょうか?
 そもそも,今度,何かおごるというのは,贈与契約の一種です。契約が有効であるということは,最終的に,裁判所により契約内容が実現されることを意味します。要するに,任意に履行しない場合は,裁判手続により強制的に履行させることに契約の意味があるわけです。
 ところが,今回は,何を履行したらいいのかが不明です。何かおごるという契約ですが,何かって何?という問題です。
 裁判所に訴える場合,給付の内容が特定されていないといけません。でないと,強制執行ができないからです。つまり,何かではダメなんです。

 とかいうことを説明すると,たいていの場合,理解されません。で,あげく法律とかそんな問題じゃないだろ!という法律的には無意味な反論をされるのが,オチです。あくまでも,日常生活を法律的に考えただけなんですが・・・
 ってなわけで,この話の寓意は,法学部生が「今度,何かあごるから~」とか言ってきたら,「何かって?」ときき返さなければならないということです。

 ♪Mr.Children「独り言」(アルバム:B-SIDE収録)

2009-04-11

法律家のヒヨコは羽ばたくのか!?⑨

 先日,とある訴訟で簡裁から地裁への裁量移送の申立てをしました。移送の申立てをしたところ,被告側から,移送の必要性がないとの反論の書面が提出されました。さらに,その反論の書面に,被告に弁護士の選任を強制させ,費用対効果から和解を狙っての移送申立だなんてコトが書かれてました(深読みしすぎ・・・)が,そうではないんです!移送の理由は,そんな理由ではないんです!!

 弁護士としては,訴訟をするには,是非とも地裁でやりたいと思っています。その理由は,1つは管轄の問題です。簡裁は,あちこちにあるので,場合によっては,事務所から遠い簡裁に行かなければならないことがあるので,簡裁はイヤなんです。2つ目の理由は,裁判官の質の問題です。地裁の裁判官は,普通の裁判官ですが,簡裁の裁判官は,どうもちょっと,頼りない気が(簡裁の裁判官のすべてがそうとは限らない)・・・
 とある簡裁のとある裁判官は,公判中,事あるごとに前に座っている書記官にあれこれたずねながら,訴訟を進行していました。真面目な法学部生なら,当然わかるような事を,いちいち・・・

 こんな訴訟指揮をされると,弁護士としては不安になってきます。この裁判官は大丈夫なんだろうかと。なので,なるべくなら,地裁でやりたいのです。
 なぜに,簡裁と地裁で裁判官で違いがでるのかというと,資格が微妙に違ってるからだと思います。地裁の裁判官は司法修習を終え,各地の地裁や高裁等で経験を積んだ裁判官です。一方,簡裁は,簡裁判事という一般の裁判官とは別の裁判官が担当します。その任命資格に法曹資格は必要でなく,長年司法事務に携わり,その他簡裁判事の職務に必要な学識経験のある者であれば,いわゆる試験を受けて簡裁判事になることができます。
 簡裁判事には,是非とも優秀な書記官から任命してくださるようお願いします。

 ♪Mr.Children「もっと」(アルバム:HOME収録)

2009-04-06

法律家のヒヨコは羽ばたくのか!?⑧

 弁護士という職業に関しての大きな誤解の一つが弁護士の収入ではないでしょうか?おそらく,世間一般では,弁護士というのは,高給取りだと認識しているハズです。が,それは,大きな誤りです(原因は,相談料が30分5千円であることだと思われるが,実際に事件を受任すれば,着手金の一部にする弁護士が多いと思われる。)。たしかに,高級取りもいますが・・・
 
 たしかに,一昔前は,弁護士の数が少なかったので,弁護士にさえなってしまえば,もう,こっちのものでした。しかし,司法制度改革の下,弁護士大増員時代(本来は,裁判官,検察官の増員されるはずだった)を迎えて,弁護士になっただけでは,安泰とはいかなくなったのです。
 そもそも,日本人は,太ったからといって,某ファーストフードチェーンを訴えたりだとか,そんなことはしない人たちです。日本人は,訴訟に対する否定的イメージが根付いてるんじゃないかと思うフシがあります。正当な権利行使であれば,訴訟に対する後ろめたさを感じる必要はないんですが・・・このことは,破産申立の否定的イメージも同様です。一般の人は,破産することに伴うデメリットは,ほとんどないんですが・・・

 つまり,分母(事件数)が大きくならないのに,分子(弁護士数)が大きくなるので,弁護士業だけでは食べていけない時代が・・・実際,年収200万とかの弁護士もいるそうです(聞いた話にすぎない)。
 事件数は増えないと書きましたが,なぜか,犯罪はなくならず,今年の5月21日から被疑者段階の国選事件の対象事件が拡大したことに伴い,刑事弁護の負担は増えることに・・・まぁ,弁護士が弁護士たる所以は,刑事事件の弁護人をするからなので,文句は言えません。

 しかも,弁護士は,単位会にもよりますが,登録の際に,50万円近いなんだかんだのお金が必要で,登録したらしたで,月4万円近い会費を払わないといけなくて・・・その上,健康保険や国民年金まで・・・

 ♪BUMP OF CHICKEN「ギルド」(アルバム:ユグドラシル 収録)

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...