2010-02-20

e-taxを利用するその前に・・・

 確定申告の季節がやってきました!何だかんだあって,今回,初めて確定申告する破目になりました。といっても,税理士さんにお願いするので,自分でするわけではないんですが・・・
 ところで,近頃,確定申告をe-taxでしましょう!というキャンペーンというか,そういう方向へ持っていこうというたくらみ(?)があります。が,しかし,e-taxを利用するのは,どうなんだろう?というのが,今日の話です。

 e-taxを利用する大前提として,本人確認のために公的個人認証サービスに基づく電子証明書を発行してもらう必要があります。つまり,市町村で,住民基本台帳カードを入手した上で,電子証明書を発行してもらう必要があります。
 が,この住民基本台帳カードというか,住基ネットの評判の悪さは,意識はしてなくとも,ご承知のとおりだと思います。そもそも,日弁連では住基ネット法案には反対してきました。それは,住基ネットが住民票コードを利用した個人情報の統一的管理を可能とするネットワークシステムに発展する可能性を大いに含んでいるからにほかなりません。
 しかも,政府はいつの間にやら住基ネットシステムが利用可能な事務を着々と増やしており,今後の拡大が予想されます。
 このように,住基ネットは,自己情報コントロール権としてのプライバシー権を侵害する危険性を大いに含んでいるのです。
 ちなみに,公的個人認証と言っていますが,今は確か(未確認情報),民間の会社が認証をしていたような(総務省がそんな通達をだしている?)・・・公的?かどうかも怪し いシステムに,いつの間にかなっています。

 で,e-taxの話に戻りますが,e-taxを奨励しているのは,住民基本台帳カードの交付状況が1%にも満たないという現状を何とかしたいという意図が見え見えです。
 日弁連としては,住基ネットに反対しているのですが,税務署からe-taxの利用をしましょうと言われてるので,みなさんもご検討ください的な文書が弁護士会から回ってきました!?住基ネットをいつ,容認したんでしょうか?

 ♪Mr.Children「PIANO MAN」(アルバム:HOME収録)

0 件のコメント:

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...