2007-06-29

ヒッキーと裁判員-法律③-

 裁判員裁判が、もうすぐ始まります。嫌だ、嫌だと言ってても、始まります。
 で、ふと思ったんですが、ヒッキー(ある一人の人物を表しているのではない)はどうするんでしょうか?

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律にこんな条文があります。
 27条:裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて、前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。
 29条:呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。
 83条:次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
  1号:呼出しを受けた裁判員候補者が、第二十九条第一項の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。

 要するに、裁判員候補者として、裁判所からお呼び出しがかかると、出頭(ひびきが、嫌ですね。)しないといけないわけです。なので、ヒッキーだって、ドアを開け、ひさびさに外出するハメに・・・
 問題は、83条の正当な理由です。引きこもりが正当理由に当たるのかの問題です。厳密に言うと、引きこもりの原因がですが。
 引きこもりも原因といっても、いろんな要素があるんで一概には言えないでしょう。厚労省によると、①生物学的側面②心理的側面③社会的側面があるそうです。
 う~ん、裁判所は、どう判断するんでしょうね?

 条文を引用して思ったんですが、不出頭って過料で済むんですね。ということは、裁判員なんて絶対イヤ!!って人は、10万円払う覚悟さえしとけば・・・

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