裁判員裁判が、もうすぐ始まります。嫌だ、嫌だと言ってても、始まります。
で、ふと思ったんですが、ヒッキー(ある一人の人物を表しているのではない)はどうするんでしょうか?
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律にこんな条文があります。
27条:裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて、前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。
29条:呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。
83条:次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
1号:呼出しを受けた裁判員候補者が、第二十九条第一項の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。
要するに、裁判員候補者として、裁判所からお呼び出しがかかると、出頭(ひびきが、嫌ですね。)しないといけないわけです。なので、ヒッキーだって、ドアを開け、ひさびさに外出するハメに・・・
問題は、83条の正当な理由です。引きこもりが正当理由に当たるのかの問題です。厳密に言うと、引きこもりの原因がですが。
引きこもりも原因といっても、いろんな要素があるんで一概には言えないでしょう。厚労省によると、①生物学的側面②心理的側面③社会的側面があるそうです。
う~ん、裁判所は、どう判断するんでしょうね?
条文を引用して思ったんですが、不出頭って過料で済むんですね。ということは、裁判員なんて絶対イヤ!!って人は、10万円払う覚悟さえしとけば・・・
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2007-06-29
登録:
コメントの投稿 (Atom)
今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう
大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか? そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...
-
仕事柄,よく印鑑を持ってきてくださいと言うんですが,実は, 印鑑を持ってきてもらっても目的を達成できませんよ! という話しです。 印鑑っていうのは,ホントは, 紙に押された印影のコト だそうです。書類に押してる朱い丸だったり四角の文字とかが,印鑑です。すでに紙に押さ...
-
もうすでに5月も2週間が終わりました。ということは,司法試験が刻一刻と迫ってきました。青天霹靂にわか雨でも5月のこの時期は, なんだかんだいって,司法試験の話を書いてた わけですが・・・ が,しかし, さすがに,もう書くこともなく て ・・・まぁ,答案を結構,ぐちゃ...
-
以前に,このブログで,刑事の国選弁護人の選任について書きましたが,今回も刑事の国選の話です。 他の弁護士会はどうか知りませんが,大阪では, 国選弁護人名簿 みたいなものがあって,国選事件をやってもいいよ!という弁護士は,その名簿に登録します。 名簿に登録する際,アンケートに...
0 件のコメント:
コメントを投稿