2011-03-28

それって,横領と見せかけてと一瞬期待させて,やっぱり横領

 東北地方太平洋沖地震の発生後,自分たちにできることを!というコトで,義援金をという動きが広がっています。一方で,義援金詐欺が起きてるというような報道もありました。
 これは,人づてに聞いた話ですが,東北地方太平洋沖地震の義援金と称して,募金箱を持った人が,徐に,募金箱から小銭を取りだして,自販機でジュースを買っていたそうです。義援金詐欺じゃなくて,義援金横領ですか・・・と一瞬,思ったんですが,もしやという話です。

第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

 横領罪は,刑法252条に規定があります。民法上は,金銭の所有と占有は一致するというのが,通説的な理解です。ってことは,募金箱に入れられた金銭は,他人の物ではないのでは?ってコトになりそうなんですが,そうではありません。刑法では,委託された金銭も他の動産と同じく委託者の所有に属するというのが,判例・通説です。
 という話ではなくて,募金箱から小銭を取りだしてジュースを買ったという人は,後でちゃんとその分を補填するつもりだったのかもしれません。だとすると,不法領得の意思がないんじゃないのか?という話です。
 学説は,横領罪の成立を否定します。いろいろと理屈はあるんですが,確実な補填意思と能力があれば,①領得行為に当たらない,②可罰的違法性を欠く,③不法領得の意思を欠くなどと考えられています。
 ところが,判例は,使途を特定された金銭の保管者による一時流用は,後日に補填する意思と能力があっても不法領得の意思を欠くことはなく,横領罪は成立するとしています。

 学説の後押しはありますが,判例が・・・もっとも,金額が金額なんで,事件にはならないんでしょうけどね。この話の寓意は,どっちかというと,寄付先をしっかりと吟味しようというコトなんです。

 ♪Mr.Children「フラジャイル」(アルバム:B-SIDE収録)

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