2009-10-09

修習生バッジと弁護士バッジ

 先日,無事に選択修習の民事交互尋問が終了しました。今回は,スタッフ弁護士として証人役としての参加でしたが,結構学ぶところが多かったです。なるほど,証人の心理はこんなんなのかというのを体感できたので良かったと思います(反対尋問では,議論したくなることがわかった)。

 ところで,この民事交互尋問は,弁護士会提供のプログラムで,修習生の模擬裁判ではありますが,裁判所も噛んでいるということで,実際の法廷を使用しました。台風の影響で尋問の開始は6時からになってしまいましたが,実は,この始まりの時間に問題がありました。

 裁判所は,一般人が自由に出入りできます。というのも,裁判は公開の法廷で行われるので,傍聴が自由だからです。しかし,裁判所といえども,執務時間外は一般の人は入れません。裁判所の職員は,執務時間外であっても自由に出入りすることができます。そして,修習生も修習生バッジを付けて,修習生です!というと,普通に入れます
 では,弁護士が弁護士バッジを付けて入ろうとすると,どうかというと,止められます。どういう用件で来たのかをきかれて,名前や入庁時間等の記載が要求されます。なんだか,修習生バッジの方が融通が効くようです。

 裁判所はこんな扱いなんですが,検察庁(P庁)はというと,また扱いが違います。修習生が修習生バッジを付けて入ろうとすると,止められます。で,何しに来たのかとかを尋ねられ,名前の記入をしてから,プレートをもらいます。では弁護士が弁護士バッジを付けて入ろうとすると,先生,ご苦労様ですってな感じで素通りできます。まぁ,その後,受付でプレートをもらわないといけませんが,確か名前までは書かなかった気がします。こっちは,弁護士バッジの方が融通が効くようです。

 そもそも,修習生は最高裁から任命(?)されるので,裁判所の職員扱いなんだと思います。なので,裁判所はスルーなわけです。
 関係ない話ですが,修習バッジは自腹で購入しましたが,弁護士バッジは日弁連から借りてるということになっていたような気がします。つまり,修習バッジは今でも机の引き出しの中にしまってあるんですね。これで,裁判所はスルーできなくはないんだけどなぁ~

 ♪Mr.Children「彩り」(アルバム:HOME収録)

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