2009-10-05

法律家の卵は孵るのか!?⑫

 昔(といっても,1年ほど前)を振り返り,懐かしむために,修習生のころを振り返ろう!というこのコーナー,もうすでに書きつくしたように思っていましたが,まだ家裁修習を振り返っていないことに気付きました。なので,今回は,家裁修習編です(前回,少年事件の話を書いて思い出した)。

 司法修習は3つのパートから成立しています。その3つとは,①分野別実務修習,②集合修習及び③選択型実務修習です。で,今回話題にする家裁修習は,分野別実務修習中に行われます。分野別実務修習は,以前にも書きましたが,①民裁,②刑裁,③検察及び④弁護を2か月ごとに行いますが,家裁修習はこの4つの実務修習中のどこか(おそらく裁判修習中だと思われる)に無理やりに行われます。その期間は,たった1週間!1週間といっても,修習は平日にしか行われないのでたった5日です。

 家裁修習では家庭裁判所で取り扱う事件を修習するわけです。家庭裁判所では少年事件と家事事件を扱っているので,この2つの事件を見ることになるのですが・・・家裁のキャパシティーの関係なのか,修習生を2グループに分けてしまい,前半を少年事件(または家事事件),後半を家事事件(または少年事件)というように振り分けてしまいます。
 つまり,2日で少年事件と家事事件の割当が交代するわけです。しかし,1日目はガイダンス(?)のような全体講義が行われたので,前半は実質1日になってしまいました。

 カリキュラムがそんな感じなんで,修習生的には期間の長い社会見学的な位置づけだったと思います。修習感はほとんどなく,書記官のレベルが高いというような話をしたり(そのレベルではなくて・・・),まったりとした時間を過ごし修習終了後はいそいそと遊びに出かけみたいな・・・家裁の雰囲気がそうさせるところがなきにしもあらずだとは思います。地裁に比べると,雰囲気が軽い(明るい?)ので,つい・・・
 やはり家裁修習には1か月程度の時間はほしいところですが,心意気次第なんでしょうか?

 ♪Mr.Children「ひびき」(アルバム:B-SIDE収録)

0 件のコメント:

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...