2016-02-29

そういえば,うるう年だったな,今年は。

 2016年は,閏年なので2月29日が存在します。2016年が閏年なのは,リオデジャネイロ五輪が開催されるからではありません

 一般に閏年は,こんな風に説明されます。
 ①西暦年号が4で割切れる年は,閏年
 ②①の例外で,西暦年号が100で割切れ,かつ,400で割切れない年は平年

 2016年は4で割切れるので,今年は閏年なんですが,この結論は,日本では不正確になっちゃいます。なぜなら,法律の規定と異なるからです。

 明治三十一年勅令第九十号(閏年に関する件)という法律があります。条文は1個しかなくて,「神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス」とのみ規定しています。

 つまり,①神武天皇即位紀元年数が4で割切れる年は閏年
 ②(神武天皇即位紀元年数-660)が100で割切れて,かつ,その商が4で割切れない年は平年
 というのが,日本における閏年の定義です。

 問題は,神武天皇即位紀元年数って,何やねん!?ということ。どうも,根拠規定がないようです・・・
 上記の条文が,260を引けばいいのに,わざわざ660を引いているので,紀元前660年が,神武天皇即位紀元元年ということを前提にしてるんだとか。

 では,2016年が閏年かというと,2016年は紀元2676年らしいので,4で割切れます。そして,660を引くと2016で,100で割切れません。したがって,2016年は閏年!なのです。

 ♪Mr.Children「365日」(アルバム:SENSE収録)

2016-02-27

時機に遅れては意味がない

 東京駅が開業して100周年を迎えるということで,JR東日本が,東京駅開業100周年Suicaを発売しました。
 たしか,枚数限定で発売したんで,東京駅が大混雑して,途中で販売中止し,大批難を受け,Webでみんな買えますよってしたところ,申込みが殺到して・・・

 で,今頃,届きました100周年記念Suica。もう申込んでたの忘れてたし・・・デザインとかすごく良いんだけど,なんせ,もう時間たってるんで,高揚感はまったくないし・・・

 




 ♪Mr.Children「東京」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)

2016-02-20

管財事件の比率の高い東京地裁

 破産事件は,全国的に,平成13年,14年をピークにどんどんと減少しています。金融円滑化法の終了によって増加するかと思われましたが,金融庁がいろいろメッセージをだしてたので,そうはなりませんでした。

 破産事件というと,ちょっとおもしろいデータがあります。
 ①東京地裁:56.59%
 ②大阪地裁:33.66%
 ③横浜地裁:39.95%
 ④福岡地裁:39.64%
 ⑤名古屋地裁:47.81%
 ⑥神戸地裁:33.98%

 破産事件のうち,管財人が選任された管財事件の割合です。全国では39.71%なので,東京地裁の56.59%が突出していることがわかります。
 ホームグラウンドともいえる大阪地裁は33.66%なので,ほとんどが管財人が選任されない同時廃止事件として処理されているということになります。
 東京地裁の管財事件の比率が高いのは,会社が多いからなんですかね?法人破産は,まず間違いなく管財事件ですからね。
 
 大阪地裁は,一定の財産があって,このまま同時廃止は,ちょっとなぁ~という事件も,財産を債権者へ按分弁済することで同時廃止として処理することを認めています。なので,管財事件にならずに同時廃止ですましている事件も一定数ありそうです。 
 東京地裁では,按分弁済による同時廃止の処理を認めていないようなので,大阪地裁では同時廃止で処理できる事案も管財事件として処理しているんだろうなとも考えられます。

 もっとも,ここで,その理由を分析するのが,主眼ではなく,単に,東京地裁って,半分以上が管財事件なの!?という驚きを書いておきたかったダメなんだけどネ。名古屋地裁も管財比率高いな・・・

 ♪Mr.Children「羊、吠える」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)

2016-02-16

やっぱり,上限規制になってる・・・

 自動車保険の特約に弁護士費用特約があります。文字通り,弁護士に相談したり,事件を依頼した場合の費用を支払ってくれる保険です。
 どの保険会社の保険も法律相談費用は10万0000円まで,弁護士費用は300万0000円までという上限のみが決められていて,あとは保険会社があらかじめ承認した場合に,保険金が支払われるという保険です。

 弁護士費用特約に関して,日弁にリーガル・アクセス・センターLAC)という部署(?)があります。保険会社と日弁が協定を結び,弁護士の紹介を行うなどの事業をやっています(たぶん)。
 LACでは,弁護士と保険会社が,弁護士費用でもめないようにか,弁護士費用の基準(LAC基準)を策定しています。

 平成26年7月にLAC基準が弁護士から見ると改悪されたのですが,LAC基準は,上限ではなく,問題なく保険会社が支払ってくれる範囲を示したものだとされています。LACの登録の際にも,そう聞いた記憶があります。

 ところが,平成27年10月に保険会社は各社,約款を改定し,LAC基準を上限にしてしまいました。
 弁護士費用特約に基づく弁護士費用の請求は,弁護士が保険会社に直接することが多いのですが,保険金を請求している以上,約款の縛りを受けます。なので,今後は,今まで通りの請求が認められないということに・・・

 弁護士急増→交通事故に弁護士が多数参入→保険会社が支払う損害額・弁護士費用が増加→一部,弁護士がめちゃくちゃな弁護士費用を請求する→保険会社が特定事務所に対する報酬等支払を拒絶
 みたいな流れがあったので,約款改定につながったのでしょう。LAC基準が上限なのは,案件によっては,だいぶキツかったりするんだけどなぁ~

 ということで,弁護士費用特約に加入していても,今後は,自己負担が発生する可能性が高くなりました。

 ♪Mr.Children「everybody goes -秩序のない現代にドロップキック-」(アルバム:BOLERO収録)

2016-02-13

そろそろ議論を始めよう

 アメリカの運輸省が,Google先生が開発中の自動運転車のAIを運転手とみなすと回答したと報道されています。
 日本でも自動運転車は開発されているので,普及する前にいろいろ議論を始めておいた方がいいんじゃないか?と思っています。

 自動運転車で気になってるのは,自動運転車が交通事故を起こして,誰かを死傷させた場合,自賠法3条は適用されるのか?ということ。

 自賠法3条は,運行供用者責任を規定しています。自動車の運行によって人身損害が発生した場合に,自動車の運行供用者(所有者等)に賠償責任を負わせ,被害者保護の見地から立証責任を転換し,実質,無過失責任を負わせています。
 自賠責法3条の適用があれば,被害者は,①事故の相手方等が運行供用者であること,②自動車の運行によって,被害者の生命又は身体が害されたこと,③損害の発生と額,④②と③の因果関係を立証すれば足りるのです。

 ここでの問題は,自動運転が「自動車の運行によって」(運行起因性)といえるのか?という点につきます。そもそも,自動運転車が道路運送車両法の自動車なのか?という議論もしないといけないのかもしれませんが・・・これは省略します。

 運行については,自賠責法2条に定義規定があり,「人又は物を運送するとしないとにかかわらず,自動車を当該装置の用い方に従い用いること」と規定しています。
 判例は,クレーン車を走行停止状態におき,操縦者において,固有装置であるクレーンをその目的に従って操作する場合も運行に当たるとしています(最高裁昭和52年11月24日判決)。
 自動運転車のAIも自動車の固有装置だということはいえそうです。手動運転に切り替えることはできるんでしょうが,自動運転中は,操作はしていないんじゃないか?という疑問が。

 判例は,貨物自動車からフォークリフトを使い荷台上の木材を荷台の反対側に落としたという事案で,荷卸し作業は,直接的にはフォークリフトを用いてなされたものであるが,荷台をその目的に従って使用することによって行われたとして,運行起因性を認めています(最高裁昭和63年6月16日判タ685号151頁)。
 ということは,固有装置を操作している必要はなく,使用していれば足りるということになります。自動運転中も固有装置であるAIを使用しているといえそうです。

 ざっくりと,考えてみましたが,どうやら自動運転車にも自賠法3条の適用がありそうだと思いますが,ちゃんと議論しておかないと,どっちが損害賠償を負担するのか,保険会社と自動車メーカーで揉めるんじゃないかと思ったりしています。

 ♪Mr.Children「メインストリートに行こう」(アルバム:Versus収録)

2016-02-10

寓意のないただの備忘録

 A→Bに不動産を贈与した場合,民法上の法律関係は,贈与契約1つで,第三者のCにさらに譲渡され,Aが虚偽表示だとか言い出さなければ,単純です。
 ところが,課税関係は8通りの可能性があり,ちょっと気をつけないと,あとあとめんどくさいことになります。

 A,Bが個人の場合もあるし,法人の場合もあります。なので,パターンとしては,以下の4つになります。

 ①個人A→個人B
 ②個人A→法人B
 ③法人A→個人B
 ④法人A→法人B

 不動産取得価格を1億,相続税評価額を3億,実勢価格を5億という例で考えると,課税関係は,こんな感じになるはずです。

 ①の場合,Bに課税金額3億円の贈与税が課税されます。
 
 ②の場合,Aに課税金額4億円(5億-1億)の所得税,Bに課税金額5億円の法人税(受贈益課税) がそれぞれ課税されます。

 ③の場合,Aに課税金額4億円の法人税,Bに課税金額5億円の所得税(受贈益課税)がそれぞれ課税されます。

 ④の場合,Aに課税金額4億円の法人税,Bに課税金額5億円の法人税がそれぞれ課税されます。

 ポイントは,個人と法人で課税関係が異なるということでしょうか。なので,①のA以外は,無償で贈与したにもかかわらず,贈与者であるAにも課税されることになってしまいます。

 ♪Mr.Children「ランニングハイ」(アルバム:I ♥ U収録)

2016-02-08

廉価版なの?ハイスペックなの?

 Appleが,3月25日に4インチiPhoneを発表するのでは?との情報がそこら中にあふれています。

 今,使ってるのがSIMフリーのiPhone5sなので,4インチiPhoneがSIMフリーで発売されるのなら,買換えようかと思ってはいます。

 4インチiPhoneは,少し前から話題に上がっていて,iPhone6cとして発売するのでは?とも言われてましたが,まさかのスルー。で,今回,発表されそうなのが,iPhone5seなんだseって?

  eは,Editionの頭文字らしいとのこと。5sの改訂版っていうことでしょうか?当初いろいろ言われてたよりも高スペックっぽいとのこと。A9プロセッサが搭載されるんじゃないかと,A8止まりなんじゃないかとか。

 どちらにしても,廉価版を求めているわけではないので,高スペックなのは歓迎なのだが,中途半端なスペックで大して安くもないというのが,一番困るので,そうならないように,そう願う今日この頃です。

 ♪Mr.Children「Mirror」(アルバム:深海 収録) 

2016-02-06

タイミングがよくわからない

 訴訟を提起し,事件が係属すると,裁判所から被告に訴状等を送達する必要があります。そのための費用として,あらかじめ原告が所定の郵券-郵便切手-を裁判所に納める必要があります。

 郵券の総額や内訳は,裁判所によってなぜか違うのですが,大阪地方裁判所は,被告1名の場合は,5035円でした
 消費税が8%に上がった際に,郵便代も値上がりしたので,それに伴い郵券の金額も5035円になりました。それまでは4800円だったような・・・

 5035円だったんです,平成28年1月31日までは。ところが,2月1日から,郵券の金額が変わり,被告1名の場合は5000円になりました。
 ここで,疑問が。なぜ,このタイミングで?郵便料金って,変わりましたっけ?5035円予納させたけど,実際,あんま使わないんで5000円でいいかってことなんだろうか?おそらく,保全や執行の郵券も変わるんだろうなぁ~と思うと,めんどくさいんだけど・・・

 この予納郵券は,現物,つまり郵便切手で納めているんだけど,最近,裁判所は電子納付できるぞと地味に宣伝をしています。現金納付の方が裁判所にとって好都合なんだろうか?ペイジーでネットバンクで払えるんで,予納する方は,どっちでもいいんだけど。

 ♪Mr.Children「my life」(アルバム:Versus収録)

2016-02-02

就労請求権はない?

 労働者が労働を提供する権利,つまり就労請求権が労働者に認められるのか?という議論があります。

 裁判例では,使用者の基本的義務は,賃金支払義務なので,一般的に労働者には,就労請求権はないとされています。学説の多数説も否定的な考えに立っていると思われます。
 とはいえ,就労請求権が認められないとすると,こんな自体が生じる可能性があります。
 
 たとえば,会社がリストラの一貫として,ある労働者を関連会社へ出向させたとします。労働者は,出向命令が無効だとして会社を訴えます。裁判所は,出向命令が無効だと判断し,判決を言渡し,判決は確定しました。
 めでたし,めでたしと思いきや,まだ問題が残ってます。出向命令が無効になったので,労働者は,元の会社に戻ることになるのですが,元の部署(元の仕事)に戻れるとは限りません。だって,労働者に就労請求権がないので,裁判所も会社に対して労働者を元の部署へ戻せとは言えないのです。
 
 なので,こんなケースでは,会社と労働者との間で和解をして,労働者を元の部署へ戻すことを決めておかないと,真の紛争解決とは言えないわけです。
 
 ちなみに,この話し,特に寓意はないです・・・

 ♪Mr.Children「ロックンロール」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)

2016-02-01

足が見えたので,蛇じゃないと思ってた・・・

 カレンダーを見て2月が29日まであるじゃん!と今さら,今年がうるう年だということに気づいた月初めも蛇足から始まります。

1 正式ルールがあるらしい
 トランプといえば,大富豪だったからなぁ~人数が多少増えてもできるのが大富豪のいいところかな。

2 おそらくは想定通りの結果
 2月から実質0円は3キャリアともなくなるという結果に。でもって,月1GB・4900円プラン。今回ばっかはキャリアのせいじゃないけど・・・それはそうと,Apple SIMは1GB1500円で使えるんだよねぇ~auさ~ん!

3 思ってたより早くて安い!
 アプリは,もっぱら模範六法を使っている状態。書籍版の判例六法professionalの2分冊がかなりいいと今さらながらに気づく。

4 夜空を見上げてみると
 つらつらと書いた天体ショーもほとんど見ないんだけどネ・・・

5 メインPCとしては心許ない
 VAIOの春モデルは,ZシリーズとS13・S15の3モデル。どれもSIMフリーLTEは搭載せず。う~ん,SIMフリーLTE標準か,せめてカスタマイズで選択できるようにしてほしいんだけどなぁ~

6 いや,裁判所が言ってるんですよ・・・
 訴訟は,ほぼ勝訴してるんだけど,あの事実認定は・・・

 ♪Mr.Children「GIFT」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...