ロースクールの民事訴訟法や刑法の最初の授業は,管轄だったと記憶しています。なぜに,管轄なんかに時間をかけるんだ!と当時は,思ったんですが,実は,この管轄は,非常に大きな問題なのです。
ここでいう管轄とは,民事訴訟をどこの裁判所で審理できるか?という意味で使うことにします。管轄がなぜ,重要かというと,①遠くの裁判所に1日もしくは半日かけて行くのは,しんどい,②アウェーよりはホームでやりたい,③専門部のある裁判所で審理してほしいといったことがあるからです。中でも①,②は切実です。
たとえば,大阪の弁護士のほとんどは,大阪地方裁判所本庁周辺に事務所を構えています。なので,裁判も大阪地方裁判所本庁でやりたいわけです。大阪簡裁は,大阪地裁と同じ敷地にあるので,いいわけですが,大阪の他の簡裁や,地裁でも岸和田支部が管轄になると,モチベーションは30%ほど下がります。訴訟しないで解決できないか?とか探ってしまいます・・・堺支部はギリセーフですね。堺はかなり近い!ことが弁護修習中にわかりました。
で,①よりも切実なのが,②なのではないでしょうか?裁判所は,全国どこでも同じ事務の取扱いをしているように見えて,実は微妙に違っていたりします。たとえば,訴状を提出する際,予め郵券(切手)を裁判所に収めないといけないわけですが,裁判所によって,郵券の額が違うみたいです。
他にも,細かな事務に違いがあったりするわけです。基本的に裁判所書記官は,親切なので,あれこれ聞くと,あれこれ教えていただけますが,事務の取扱いが違うのは,かなりストレスになります。
なので,できれば,ホームグラウンドの裁判所でやりたいわけです。とはいっても,大阪地方裁判所本庁でも,書記官にあれこれ聞きまくってますが・・・書記官は,弁護士から相談料を取ってもいいんじゃないかと思ったりもします。
さて,管轄についてあれこれ書きましたが,一番やっかいなのは,管轄の違う裁判所に訴状等を提出してしまって,後で管轄裁判所用の委任状を依頼者からもらうことです。依頼者とすれば,この弁護士,裁判所を間違えた!ということで,非常に不安になるようです・・・それは,わからないではないんですが,管轄は一筋縄ではいかないことがあるので,そこは,スルーしておいてもらいたいところです。
♪Mr.Children「ニシエヒガシエ」(アルバム:DISCOVERY収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2009-05-25
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