2020-06-22

自動車の任意売却に裁判所の許可がいらない理由

 破産管財人は,破産財団を換価するのが中心的な業務です。ただし,自由に換価していいわけではなく,裁判所の許可が必要な場合があります。
 大阪地裁の破産手続開始決定をよく見ると,「破産管財人は,次の各行為については,当裁判所の許可を得ないでこれを行うことができる。」と定められています。そして,「次の各行為」の中に,自動車の任意売却が挙げられています。

 このように,大阪地裁では,破産管財人は自動車の任意売却を裁判所の許可なしに行うことができます。以前,その根拠は何?と聞かれ,調べたことがあったので,書いておこうと思います。

(1) 動産の任意売却には裁判所の許可が必要

 大前提として,破産管財人が動産の任意売却を行うには,裁判所の許可が必要です(破産法78条2項7号)。

 

2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

  七 動産の任意売却


(2) 100万円以下の動産の任意売却は裁判所の許可不要

 動産といっても,ピンからキリまで存在します。動産の任意売却に常に裁判所の許可が必要だとすると,100円の動産を売却するのにもいちいち裁判所の許可を得なければならず,管財人の換価業務に支障をきたす恐れがあります。

 そこで,100万円以下の動産の任意売却については,裁判所の許可を不要としています(破産法78条3項1号,破産規則25条)。 

 3 前項の規定にかかわらず、同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
 一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。

  で,破産規則25条は,その価額は100万円と規定しています。

(3) 100万円以上の自動車の任意売却も裁判所の許可不要

 (2)で100万円以下の自動車の任意売却には,裁判所の許可は不要となりました。破産法はさらに例外について規定しています。破産法78条3項2号によって,100万円を超える動産の任意売却であっても,裁判所が許可不要としたものは,裁判所の許可を不要にできるのです。 

 3 前項の規定にかかわらず、同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
 二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。

 ということで,以上の結果,大阪地裁では,破産管財人は,100万円を超える自動車の任意売却であっても,裁判所の許可を得ずに行うことができるのです。

 ♪Mr.Children「メインストリートに行こう」(アルバム:Versus収録)

2020-06-15

持続化給付金を申請したら,サイレントで振込まれてた

 実態がない一般社団法人から電通に再委託され,さらに再々委託,再々々委託されてるとか,何かと問題視されている持続化給付金。要件に該当してしまったので,申請したので,顛末を簡単に書いておきます。

 持続化給付金の申請自体は,webで簡単にできます。そう難しくない手続なので,対象となる人は自分で難なくできるでしょう。

①仮登録する
 まずは,持続化給付金でググって,持続化給付金のHPにアクセスします。オレンジ色の「申請する」をクリックすると,メールアドレス等を入力すれば仮登録されます。

②本登録する
 すぐに仮登録したメールアドレスにメールが届きます。届いたメールに記載のURLから本登録をします。本登録時にIDとパスワードを自分で決める必要があります。IDとパスワードを入力すると,マイページにアクセスできます。

③資料を準備する
 身分証明書,確定申告書,通帳といった必要書類をあらかじめ準備しておくとスムーズに申請できます。青色申告してる個人の自営業者の場合,以下の資料が必要です。

 (1)2019年の確定申告書第一表
 (2)2019年の所得税青色申告決算書または収支内訳書(1)
 (3)2019年の所得税青色申告決算書または収支内訳書(2)
 (4)2020年の対象月の売上台帳→売上減少対象月の分
 (5)本人確認書類
 (6)通帳のオモテ面
 (7)通帳を開いた1・2ページ目
 
 資料は,PDFでもスマホで撮影したjpegでもかまいません。(1)~(7)はそれぞれ個別にアップロードすることになります。たとえば,確定申告書をまとめて一つのPDFファイルにしちゃうとダメということです。

④申請する
 持続化給付金の申請はマイページからフォームに入力する形式で行います。基本的にフォーム通りに入力していけば問題ありません。申請者が決めるのは,売上減少対象月の選択くらいですが,前年同月比で50%以上減少してる月で,去年の売上げが最も多い月を選択しておけばいいんじゃないかと思います。

⑤申請完了メールはない
 申請が完了しても,申請を受付けましたというメールは送信されませんでした。マイページにアクセスすると受付番号が付されているので申請は完了してるんだろうなと判断できます。

⑥サイレント入金されてた
 5月20日に申請し,6月2日に入金されてました。その間,特に何の連絡もありませんでした。一部では実際の入金まで2週間以上かかると言われてますが,意外に早かったです。

⑦入金のハガキが届く
 入金翌日の6月3日に持続化給付金を入金したよっていうハガキが届きました。

 申請を受付けました的なメールは欲しかったなと思いましたが,特に手続が滞ることなく,持続化給付金が入金されたので,その点は良かったです。

 ♪Mr.Children「アンダーシャツ」(アルバム:DISCOVERY収録)

2020-05-28

告発は代理人ができない?

 桜を見る会をめぐって行われた安倍総理に対する背任容疑での告発が不受理になったと報道されました。その告発が不受理になったのは,代理人による告発だからというのが理由のようです。

 告訴・告発については,刑訴法に規定があります。告訴は,告訴できる人が被害者等に限定されているのに対して,告発は誰でも行うことができます。そして,告訴は代理人によって行うことができます
 第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
 ところが,告発については刑訴法に代理人ができるという規定はありません。①規定がないので,告発は代理人によってすることはできないと解釈することができます。一方,②告訴権者が限定されている告訴が代理人でもできるので,誰でもできる告発は当然,代理人でもできると解することもできるでしょう。

 条解刑事訴訟によると,通説は,告発は代理人ではできないという立場をとっているそうです。ただ,実務上は,弁護士が代理人として行う告発も普通に受理されている印象なんですが…そもそも,告発は誰でもできるんだから,代理人による告発が認められないとしても,代理人が代理人ではなく本人として告発したと扱うこともできるんじゃないかと思ったりもします。

 ♪Mr.Children「ランニングハイ」(アルバム:I ♥ U収録)

2020-04-25

そもそも,世帯とか世帯主って何だ?

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定され,特別定額給付金(仮称)が給付されることになりました。国民1人当たり,10万円を給付するというあれです。

 総務省のHPに概要が掲載されています。給付対象者は,2020年4月27日の基準時に住民基本台帳に記録されている人で,受給権者は,給付対象者の属する世帯の世帯主ということです。
 世帯主がまとめて申請する形式になると報道されてました。が,総務省のHPを見ると,法的には,単に世帯主が手続を代行するのではなく,そもそもの受給権者が世帯主ということになります。つまり,世帯主以外の人は,受給権者ではない,何の権利もないということです。
 もっとも,配偶者からの暴力を理由に避難して,配偶者と生計を別にしている者は,ちゃんと申請すれば,特別定額給付金を受け取れるようです(詳細は総務省HP)。

 ところで,この特別低額給付金ですが,受給権者が世帯主であることに対して,なぜ,世帯主に?という批判や疑問が少なからずあります。そもそも,世帯とか,世帯主ってどういう意味なんだろうと思い,ちょっと調べてみました。
 
 住民基本台帳法を見ると,住民票の記載事項に世帯主とはありますが,その定義規定はありません。どうやら,世帯,世帯主の定義規定はないようです。
 広辞苑によると,世帯は所帯と同じということで,所帯とは住居及び生計をともにする者の集団とされています。で,世帯主は,世帯の中心となる者とされています。
 判例はというと,この点に触れた最高裁判決はないようです。下級審では,仙台高裁平成4年1月10日という判決があります。同判決は,以下のように判示しています。

「住民登録法、住民基本台帳法等には、世帯及び世帯主について格別の概念規定は見当たらず、社会通念による事実認定にまかされ、住民登録法下では「世帯主とは世帯の主宰者であり、当該世帯の生計を維持する責任者である。戸主とか戸籍の筆頭者が当然に世帯主となるのではない。父や夫が当然に世帯主となるのでもない。妻や子が世帯の生計の維持について責任を負うものであるときは、夫や父ではなく、妻または子がそれぞれ当該世帯の世帯主である。」などとされ、生計維持者が世帯主として扱われていた。」

 「住民基本台帳法下になってからは、例えば自治省行政局長等から各都道府県知事あて昭和42年10月4日付通知のうちの住民基本台帳事務処理要領では、住民票上の世帯主を決めるにつき「世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主である。」「その世帯を主宰する者とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者と解する。」旨解説されていて」,

 「住民基本台帳下の本件当時における住民票上の世帯主の認定については、「主として世帯の生計を維持する者」であることと同時に、「世帯を代表する者」であることが社会通念上認められなければならないということが一般的行政解釈のようである。」(併存説というらしい。)

 「世帯主」概念は一義的に明確なものであるという訳ではない。世帯主であるかどうかということを社会通念に従って認定するといっても、その概念は生計維持者としての立場を重視する場合と世帯の代表者としての立場を重視する場合とで相違し、その用いられる場面によって異なるものであると解される。」

 ということで,世帯主っていっても,①世帯を代表する人っていう意味で使う場合もあれば,②主として世帯の生計を維持してる人っていう意味で使ってる場合もあるから,その時々で,制度趣旨に応じて判断しようねということのようです。
 とすると,今回の特別低額給付金の給付に関しては,収入要件を設けずに一律に給付するので,生計維持者としての立場は何ら重視されないので,単に事務手続の簡便さを意図した世帯の代表者という側面しかないということですね。

 ♪Mr.Children「花 -Memento Mori-」(アルバム:深海収録)

2020-04-22

高さが重要といっても過言ではない

 新型コロナウィルスの影響で,テレワーク,リモートワーク等の在宅勤務をする人が増えていると思われます。
 在宅勤務で長時間,自宅で座って作業するんなら,いっそ,ちょっといい机や椅子を買っちゃおうかと思ったり,思わなかったり。

 椅子や机には,人間工学的に適した高さが存在するらしいです。その計算式が以下のようです。ちなみに,身長はcmで計算してください。

 椅子:身長×0.25-1cm
 机:身長×0.25-1cm+身長×0.18-1cm
 差尺:(身長×0.55)÷3+2cm

 なお,差尺というのは,椅子の座面から机の天板までの高さのことらしいです。う~ん,今使ってる机や椅子は,微妙に長かったり,足りなかったりする…

 ♪BUMP OF CHICKEN「彼女と星の椅子」(アルバム:present from you収録)

2020-04-21

マスクが送り付けられたら,2週間手を付けずにじっと様子を見てみよう

 新型コロナウィルス対策の目玉として,各世帯に2枚ずつアベノマスクと揶揄されている布マスクが配布されます。
 そんな中,マスクが勝手に送り付けられ,高額な代金を請求されるといった消費者被害も出始めているようです。ネガティブ・オプションっていうヤツですネ。

 そもそも,売買契約に限らず,契約は,①申込と②承諾の意思表示が合致しないと成立しません。マスクの売買でいうと,①マスク1箱or1枚〇〇円で売るよという意思表示と②マスク1箱or1枚〇〇円で買うよという意思表示が必要です。
 なので,一方的にマスクを送り付けられた場合,マスクを買うよという申込も承諾の意思表示がないので,売買契約は成立してません
 ネガティブ・オプションは商品であるマスクだけ送り付けるということはなく,何日以内に返品しないと契約成立したとみなすとかいう書面が同封されています。そんな書面があったとしても,マスクを買うよという意思表示はしておらず,どっちにしろ,売買契約は成立していません。なので,無視しておけばいいということになります。代金を支払う義務もないし,返品する義務もないのです。

 ただ,民法上は,困ったことが起きます。送り付けられたマスクの所有権は送り付けた業者にあるので,勝手に処分できません
 そこで,特商法59条に商品返還請求権の喪失について規定があって,商品の受取日から14日経過するまでに業者が引取りをしない場合は,業者の商品返還請求権は消滅します。商品返還請求権が消滅したら,自由に処分しても問題はありません
 なお,業者に引取り請求をした場合,14日の期間が引取請求日から7日に短縮されますが,個人情報を提供することになるので,あえて引取請求する実益はないように思います。
 ちなみに,商品を使っちゃうと,承諾の意思表示したよねということになりかねないので,2週間手を付けずに様子を見るのがいいかと。

 ♪Mr.Children「Prism」(アルバム:DISCOVERY収録)

2020-04-14

リツイートしてみたけれど,必ずしも賛同したわけではない

 Twitter上の投稿が名誉棄損だとして,損害賠償を求めた訴訟に対して,その訴訟はスラップだとして反訴として損害賠償を求めた事件,大阪地裁令和元年9月12日判決の気になる判示を紹介します。

 そもそも,本件で被告は,自分のTwitterで自分から積極的にツイートしたわけではなく,他人の投稿をコメントを付けずにリツイートしたのみでした。
 で,裁判所によると,「他者の元ツイートの内容を批判する目的や元ツイートを他に紹介(拡散)して議論を喚起する目的で当該元ツイートを引用する場合,何らのコメントも付加しないで元ツイートをそのまま引用することは考え難く,投稿者の立場が元ツイートの投稿者とは異なることなどを明らかにするべく,当該元ツイートに対する批判的ないし中立的なコメントを付すことが通常であると考えられる。したがって,ツイッターが,140文字という字数制限のあるインターネット上の簡便な情報ネットワークであって,その利用者において,詳細な説明や論述をすることなく,簡易・簡略な表現によって気軽に投稿することが想定される媒体であることを考慮しても,上記のような,何らのコメントも付加せず元ツイートをそのまま引用するリツイートは、ツイッターを利用する一般の閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,例えば,前後のツイートの内容から投稿者が当該リツイートをした意図が読み取れる場合など,一般の閲読者をして投稿者が当該リツイートをした意図が理解できるような特段の事情の認められない限り,リツイートの投稿者が,自身のフォロワーに対し,当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解するのが相当である」そうです。

 長々と引用しましたが,要は,①ある投稿に対して,議論や批判のためにリツイートするなら,何らかのコメントを書くはず。だから,②何のコメントもせずにリツイートするのは,その投稿に賛同する趣旨だ。ということのようです。
 う~ん,この事実認定は,雑じゃないかと思うんですが,Twitterのユーザーは,そういう感覚なんだろうか?

 ♪Mr.Children「インマイタウン」(アルバム:[(an imitation) blood orange]収録)

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...