2008-11-30

法律家の卵は孵るのか!?②

 とある裁判官から,仕事を始めたら3日で修習生のころを懐かしむみたいなことを言われました・・・てなわけで,一足先に司法修習を懐古しようというコーナーです。
 前回,分野別修習について概略を書いたんで,今回は集合修習について概略を書いてみます。

 集合修習とは,埼玉県和光市という関西人には,まったくといっていいほどなじみのないところにある司法研修所(通称,司研)で行われる修習です。修習生が一堂に会すので,集合修習というんだと思います。

 集合修習では,民事裁判(民裁),刑事裁判(刑裁),検察,民事弁護(民弁),刑事弁護(刑弁)の5科目について,2回の起案とその解説が中心です。その他に,講義や模擬裁判なんかのおまけがカリキュラムとして組まれています。

 集合修習では,75人ほどのクラス単位で講義なんかが行われます。で,各クラスに各科目の教官がいて講義とかをするわけです。前回,分野別修習で修習生を4班に分けると書きましたが,クラスは班とはまた別の集団で,修習生は,班と司研のクラスと2つの属性があることになります(班とクラスが同じ人も結構います)。
 司研は,和光にあるので,大阪の修習生は毎朝通うことはできません。そこで,司研にあるいずみ寮という寮に入ります。この寮が,なんともいえない雰囲気の寮で・・・イメージとしては,病院の病室+ビジネスホテルの客室という感じです。どうでもいいんですが,収納だけは,充実してました!!

 ♪Mr.children「安らげる場所」(アルバム:Q収録)

2008-11-28

法律家の卵は孵るのか!?

 予告通りに,法律家の卵は孵るのか!?と題して,修習生活を振り返ってみたいと思います。

 修習は何をするのかというと,分野別修習集合修習選択修習の3つに分けられます。
 
 今日は,分野別修習についてちょこちょこ書いていきます(ただし,内容は大阪の場合)。大阪の場合,分野別修習では,修習生を4つの班に分け,班単位で修習していきます。
 分野別修習は,民事裁判刑事裁判検察弁護をそれぞれ,裁判所,検察庁,法律事務所で修習します。
 期間はそれぞれ2か月です。歓迎会があったと思ったら,もう送別会といった感じです。分野別修習の中に,合同修習というのがあって,普段の修習と違い,起案や見学,講義なんかを修習生全員でやります。

 民裁,刑裁は,各部に6人ずつくらいの修習生が配属されます。裁判官室の中に修習生の机が用意されていて,法廷傍聴や裁判官と議論をしたりなんかして,訴訟手続きや事実認定等を学びます。
 刑裁では,模擬裁判をやったりします。

 検察は,修習生執務室という大部屋に修習生が放り込まれます。班の修習生全員が同じ部屋なので,ここで修習生同士が仲良くなったりします。
 検察では4人1組の班に分かれ,実際の被疑者を取調べ,処分を決めます。1人2件くらい事件が配点されるので,8人くらいの被疑者の取調べをすることになります。

 弁護は修習生1人に指導弁護士がつき,法律事務所で修習します。法律相談に立ち会ったり,書面を作成したり,被疑者や被告人との接見に立ち会ったりします。

 分野別修習の概要はだいたいこんな感じです。詳しく書くと,たぶん守秘義務に引っ掛かってきそうなので,概要のみにとどめておこうと思います。

 ♪大塚愛「羽ありたまご」(アルバム:LOVE COOK収録)

2008-11-27

長年温めてきたことが必ずしもすごいとは限らない!

 去る平成20年11月26日,通称2回試験が終了しました。なので,新61期司法修習生の修習は事実上,終了しました!
 
 もっとも,修習期間は12月17日まで残っていて,自由研究日という扱いです。修習終了まで,裁判所見学や,異文化コミュニケーションの名目で海外旅行に行ったり(観光ビザで入国するわけでしょ・・・),まったりしたり,あいさつ回りをしたりして過ごすわけです。

 このブログも,3月に1回更新して,その後,まったく更新しませんでした。確か,3月に更新した際は,今後は更新するとか言ってたような気も・・・今回の更新は,2回試験が終わった開放感と空虚感からきたものですが,今後少し修習を振り返ったりなんかしてみようかと思ったりしています。

 
 ♪BUMP OF CHICKEN「Ever lasting lie」(アルバム:THE LIVING DEAD収録)

2008-03-20

忘れたころに,思い出すことはたいして重要なことではない。

 長らく,このブログ青天霹靂にわか雨を放置していました!普通,長い間放置してたら,荒れ放題なんですが,まったく荒れることもなく,平穏でした。

 司法修習が始まるまでは,結構な頻度で更新していく予定でした。が,予想に反して,割と忙しくてダメでした・・・ただ,修習生のブログは結構あるんで,単に気持ちも問題かも?
 あとは,修習生は守秘義務を負っているので,どこまで書いていいのか?って問題も・・・どうせ書くんだったら,裏話的なコトを書かないと意味がないと思うんで,その辺が難しいんです。個人が特定できなければ,いいんだろうか?
 
 今回,突然更新してみたのは,昨日,ちょっと思い出したからです。忘れたころに,思い出すっていう感じです。これを機に,頻繁に更新していくかというと・・・それは微妙!ただ,修習生のブログは結構あるんで,単に気持ちの問題かも?
 とはいっても,ちょくちょくは,更新していくかも・・・

  ♪Bank Band「昨日のNo, 明日のYes」(アルバム「沿志奏逢 2」収録)

2007-11-22

法律家のヒヨコは卵を産むのか!?-最終回-

 とうとう、11月27日から、新61期の司法修習が始まります。こんな時期に始めるので、おそらく、確定申告をしなければ(源泉徴収された所得税を取り戻す!)・・・
 それはそうと、そこで、今回は最終回として、これまでの総まとめをしておこうと思います。

5月中旬:新司法試験
 4日間にわたる長丁場の試験です。裁判官曰く、法律家は体力勝負だそうです。

新司終了~5月末:荷物引き上げ
 法科大学院の自習室の荷物(基本書等)を持ち帰ります。普通免許取っとくんだった・・・

新司終了~9月上旬:サマクラ
 大手事務所でサマクラが始まります。択一の合格発表前に申し込むのがいいかも。めちゃくちゃ、大学(法科大学院)名で決まるそうです。

6月上旬:択一の合格発表
 第一関門ですね。

8月下旬~9月中旬:司法修習生選考申込書の配布
 ダウンロードできるんで、別にいいんだけど・・・

9月上旬:新司合格発表
 最後の関門です。

9月中旬:司法修習生採用選考申込開始
 申込期間が、1週間しかないんで、要注意です。

9月中旬:司法研修所でガイダンス

9月下旬:新司合格通知送付
9月下旬~10月上旬:合格証書交付

10月下旬:修習生採用内定通知&実務修習地決定通知&教材送付&修習班、組発表

11月上旬:裁判修習ガイダンス
11月上旬:指導弁護士発表

11月下旬:検察修習ガイダンス
11月下旬:事前課題提出

11月下旬:修習開始

 だいたい、こんな感じですか。他にも各法科大学院や、弁護士会、法務省で、なんかいろいろあったりしますが、省略。
 このコーナーは、今回で終了しますが、次回からは、法律家の卵は孵るのか!?に改題してお送りする予定です。

 ♪レミオロメン「日めくりカレンダー」(アルバム「朝顔」収録)

2007-11-21

ごはん屋さんに一緒に行って、これ、おいしいよ。⑤

 5回目に突入したこのコーナー。いまいち、読んでみよう(聴いてみよう)と、そそられない!って人も多いのではないかと思います。
 しかし、それでいんです、それで。僕は別に、出版社の人間ではないんで、宣伝する気はさらさらないんです。だから、タイトルだって、ごはん屋さんに一緒に行って、これ、おいしいよ。なんです。

 はい、ってなわけで、今回はコチラです。

 伊坂幸太郎(原作)、 大須賀めぐみ(漫画)・魔王 JUVENILE REMI(少年サンデーコミックス)

 原作の文庫化より先に、コミックス化されてしまいした。原作は、伊坂幸太郎ですが、原作の魔王とは、ずい分話が違います。同じく伊坂幸太郎の小説グラスホッパーのキャラも出てきます。槿も登場するんだろうか?魔王+グラスホッパーって感じですか。原作と違ってるんで、結末が非常に気になります。

 余談をすると、原作の魔王は、講談社で、漫画版は小学館なんです。この辺の権利関係はどーなってるんだろう?って疑問が・・・ちなみに、グラスホッパーは、 角川書店なんですね。やっぱり権利関係が・・・

  ♪Mr.Children「Monster」(アルバム「I ♥ U」収録)

2007-11-20

決闘を申し込んではいけない-法律⑳-

 何気に六法をパラパラと見てたら、こんな法律を発見!決闘をしてはならないのです!!その法律とは、明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)。

 第一条  決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス

 え~明治の法律なんで、こんな条文ですが・・・要するに、決闘を申し込んでも、決闘を受けてもダメってコトです。申し込んだだけで、アウトですか。それに、男が廃ろうが、決闘を申し込まれたら、逃げましょう!

第二条  決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

 2条は、実際に決闘しちゃダメってコトです。そりゃ、申し込んだだけでアウトですから、実際に、やっちゃダメでしょ。

第四条  決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

 4条は、決闘を見届けたり、決闘場所を用意しちゃダメってコトです。決闘が始まったら、すぐに逃げましょう。

第五条  決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

 5条は、面白い条文です。相手が決闘に応じない場合(応じちゃダメなんだけど)に、逃げんのか、このチキン野郎(そんなコト、言うのか?)とか言っちゃダメってコトです。

 で、ここまで、あえて素通りしてきましたが、決闘って?この法律には、決闘の定義規定はありません。仕方ないんで、国語辞書によると、決闘ってのは、こんな感じです。
 決闘-個人間での名誉の侵害や遺恨などから起こった争いを解決するため、取り決めた方法で闘い、勝負をつけること。果たし合い。
 ポイントになるのは、ズバリ、ルールが決まってるってコトですね。別の辞書には、生命を賭けてたたかうなんて書いてあったりします・・・負けると、死ぬってコト?ちなみに、果たし合いを辞書で調べると、命をかけて戦うと書いてました。やっぱり、決闘は命を賭けるみたいですね。

 とにかく、決闘をするコト自体が犯罪なんで、命を賭けて戦って、その上、逮捕されるなんてコトがあるわけです。

 ♪BUMP OF CHICKEN「バトルクライ」(アルバム「FLAME VEIN +1」収録)

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...