被害者の車両に,令状なしにGPS発信器を取付けた行為が,令状主義に反し,違法かどうかが刑事裁判で争われています。
一審の大阪地裁は,重大な違法だと判断しましたが,大阪高裁は,重大な違法とは言えないと判断したようです。
両判決について,あれこれと書こうというわけではありません。大阪高裁判決を伝える新聞の見出しがどうにかならないのか?という話しです。
某新聞の見出しは,GPS捜査:「令状なし適法」・・・1審と逆の判断 大阪高裁
というものでした。
その記事をよく読むと,上記のように,大阪高裁は,「重大な違法とは言えない」と判断しているようです。
重大な違法ではない≠適法です。重大ではない違法,軽微な違法というもの概念的に存在しえます。
裁判のニュースは,こんな風に,見出しがミスリードなことが結構あります。法曹関係者であれば,判決書の原典にあたりますが,見出しが一人歩きすることがあるので,記事を注視する必要があります。
もっとも,GPS発信器を取付けるのに,令状が必要かどうかを一般の人がどれだけ関心を持ってるのかわかりませんが・・・
♪Mr.Children「口がすべって」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2016-03-05
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