世間的に明らかになったのは,ついこの間ですが,実は前々からわかってたようです。ところが,験担ぎだから問題ないということで,このまま表にしないでおこうとしたんだけど・・・バレちゃったという流れのようです。
で,ホンマに問題ないの?という話しです。
問題になるのは,上記の刑法の賭博罪。
賭博とは,偶然の事情に関して,財物を賭け,勝敗を争うことをいいます。で,偶然とは,当事者において確実に予見できず,又は自由に支配しえない状態をいい,主観的に不確実であることを以て足ります。
問題になってる声出しは,勝てば声出し係が5000円ずつもらって,負けると声出し係が1000円ずつ払うという内容です。なので,試合の勝敗という「偶然の事情に関して」,金銭という「財物を賭け」て,「勝敗を争」ってるので,賭博罪に当たることは明らかです。
では,但書の「一時の娯楽に供する物を賭けた」ことになるのか?という問題ですが,どうも判例は,金銭に関しては,性質上,一時の娯楽に供する物とはいえないと解している節があります。明らかにセーフなのは,その場で費消されるお菓子とか食事程度なので,金銭がセーフになるとしても,その程度の金額のものに限られるということになると解されます。
ということなので,報道によると,金額は,数万円,十数万円ということなので,「一時の娯楽に供する物」とはいえないでしょう。
だとすると・・・験担ぎだから大丈夫じゃ・・・ないんだけど,全然。で,一番大きな問題は,これを大丈夫だと思ってる連中が,野球賭博の調査をしてるってことなんだと思う。
♪Bank Band「トーキョー シティー ヒエラルキー」(アルバム:沿志奏逢 収録)
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