2012-07-26

回りくどすぎるといっても過言ではない

 先日の官報で,非訟事件手続法の施行日が平成25年1月1日とする政令が公布されました。非訟事件手続法の施行日がいつなのかは,ずっと待ってたんですよね。

 というのも,家事審判法が改正され家事事件手続法が成立したのが,去年の5月です。で,いつ施行されるのかといえば,非訟事件訴訟法の施行の日とされました。
 じゃぁ,非訟事件手続法の施行日はというと,公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日と,なぜか焦らされて・・・
 で,大阪家裁-だけかどうかは定かではないが-では,新法を先取りした運用を勝手に始めたにもかかわらず,新法の家事事件手続法がいつ施行されるのかが,よくわかんないという状況が続いてました。が,ようやく,それも解消されました。

 そんなことより,家事事件手続法ちゃんと勉強しないとダメなんですけどね・・・まぁ,家事審判法自体あんま勉強してないんで,会社法みたいなコトにはなってないのが,いいんだか悪いんだか・・・

 ♪Mr.Children「あんまり覚えてないや」(アルバム:HOME収録) 

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今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

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