第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としな い受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信す ることのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
根拠になってるのは,放送法32条1項本文です。協会とでてくるのは,日本放送協会―つまりNHK―のコトです。
最近の法律は,定義規定がばっちり規定されてるんですが,放送法は,ほとんど定義規定がないので,受信設備についても定義規定がなくて,唐突に使われてます。テレビは受信設備に当たるとして,パソコンは,一体どうなんでしょうね?
NHKの追及をかわすのは,1項の但書です。放送の受信を目的としない受信設備であれば,契約締結義務はありません。当然といえば,当然の規定ですが・・・この目的っていうのが,客観的なのか,主観的なのかによって結論は変わってきます。主観的でいいのであれば,もっぱらテレビ会議システムに使うんだという場合には,契約締結義務はないと考えられます。が,客観的じゃないとダメというコトであれば,たとえ,もっぱらテレビ会議システムに使おうが,普通に放送が映るんだと契約締結義務があるんでしょうね。
もっとも,私法上,契約の締結―というか,意思表示―を強制するコトは―たぶん―できないんで,NHKとしては,契約締結してくれないとどうしょうもないんでしょうけどね・・・
♪Mr.Children「蘇生」(アルバム:IT'S A WONDERFUL WORLD収録)
根拠になってるのは,放送法32条1項本文です。協会とでてくるのは,日本放送協会―つまりNHK―のコトです。
最近の法律は,定義規定がばっちり規定されてるんですが,放送法は,ほとんど定義規定がないので,受信設備についても定義規定がなくて,唐突に使われてます。テレビは受信設備に当たるとして,パソコンは,一体どうなんでしょうね?
NHKの追及をかわすのは,1項の但書です。放送の受信を目的としない受信設備であれば,契約締結義務はありません。当然といえば,当然の規定ですが・・・この目的っていうのが,客観的なのか,主観的なのかによって結論は変わってきます。主観的でいいのであれば,もっぱらテレビ会議システムに使うんだという場合には,契約締結義務はないと考えられます。が,客観的じゃないとダメというコトであれば,たとえ,もっぱらテレビ会議システムに使おうが,普通に放送が映るんだと契約締結義務があるんでしょうね。
もっとも,私法上,契約の締結―というか,意思表示―を強制するコトは―たぶん―できないんで,NHKとしては,契約締結してくれないとどうしょうもないんでしょうけどね・・・
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