2010-12-14

法律家の卵の産み方⑩

 法律の学び方をつらつらと書いていくコーナーの続編です。前回まで各論編と称して,各法律の学び方―と呼べるかどうかは,かなり怪しいのだが―を書いてきました。で,六法すべて書いたんで,終わろうと思っていたんですが,よく考えると,新司法試験の範囲は,六法のみではありません。また,普通に法学部法律学科を卒業するためには,六法だけで足りないと思います。ってことで,各論編を続行します。7回目の今回は,行政法です。

 恒例になりつつある入口の話をすると,行政法は入りにくいです。はっきり言ってよくわかりません。行政法には,①行政法総論と②行政救済法の2科目あるんですが,行政法総論のわかりにくさときたら・・・行政救済法を勉強すると,総論の方も理解できてくるんですよネ。ただ,行政救済法を勉強するには,行政法総論,民法及び民訴を理解していることが前提になってきます。
 そもそも,憲法でもちょっとでてきますが,行政って何?という定義が結局,しっくりくる定義づけができないとかいうトコからスタートするんで,出鼻くじかれますよネ?

 そんな行政法ですが,①宇賀克也「行政法概論Ⅰ~Ⅲ」(有斐閣),②塩野宏「行政法1~3」(有斐閣),③芝池義一「行政法総論講義・行政救済法講義」(有斐閣)辺りがスタンダードなんだろうと思います。個人的なおススメは宇賀先生です。読みやすさは抜群で,判例の引用も豊富です。行政法総論の体系が独特なトコで戸惑いますが,そのうち慣れます。塩野先生と芝池先生は,やや難しい印象です。

 ♪Mr.Children「名もなき詩」(アルバム:深海 収録)

0 件のコメント:

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...