法律の学び方をつらつらと書いていくコーナーの続編です。前回まで各論編と称して,各法律の学び方―と呼べるかどうかは,かなり怪しいのだが―を書いてきました。で,六法すべて書いたんで,終わろうと思っていたんですが,よく考えると,新司法試験の範囲は,六法のみではありません。また,普通に法学部法律学科を卒業するためには,六法だけで足りないと思います。ってことで,各論編を続行します。7回目の今回は,行政法です。
恒例になりつつある入口の話をすると,行政法は入りにくいです。はっきり言ってよくわかりません。行政法には,①行政法総論と②行政救済法の2科目あるんですが,行政法総論のわかりにくさときたら・・・行政救済法を勉強すると,総論の方も理解できてくるんですよネ。ただ,行政救済法を勉強するには,行政法総論,民法及び民訴を理解していることが前提になってきます。
そもそも,憲法でもちょっとでてきますが,行政って何?という定義が結局,しっくりくる定義づけができないとかいうトコからスタートするんで,出鼻くじかれますよネ?
そんな行政法ですが,①宇賀克也「行政法概論Ⅰ~Ⅲ」(有斐閣),②塩野宏「行政法1~3」(有斐閣),③芝池義一「行政法総論講義・行政救済法講義」(有斐閣)辺りがスタンダードなんだろうと思います。個人的なおススメは宇賀先生です。読みやすさは抜群で,判例の引用も豊富です。行政法総論の体系が独特なトコで戸惑いますが,そのうち慣れます。塩野先生と芝池先生は,やや難しい印象です。
♪Mr.Children「名もなき詩」(アルバム:深海 収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2010-12-14
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