ところで,この訴訟って,門前払いされるんじゃないのか?と思ってますというのが,今回の話です。行政事件訴訟法の知識を思い出さないと・・・
行政事件訴訟法には,こんな条文があります。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
ほとんど関係ない条文ですが,取消訴訟にしろ,無効確認訴訟にしろ,対象となるのは,処分です。検察審査会の議決に処分性があるのか?っていうのは,大問題です。
処分性に関しては,いまだに,最高裁昭和39年10月29日判決に従っています。すなわち,①公権力の主体である国,公共団体の行為のうち,②直接,国民の権利義務を形成し,範囲を確定することが,③法律上,認められているという3つの要件が必要です。
で,刑訴法上の警察官,検察官の行為は,どう考えても処分性がないものと考えられてきました。まず,異論はないトコだと思います。検察審査会の議決もパラレルに考えるべきなんじゃないかと思います。
とはいえ,実際,検察審査会法の規定がどうなっているかを見ずに結論を出すのは,早まっちゃってるんで,条文を見ときましょう。
第四十一条の六 検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、第三十九条の五第一項第一号の規定にかかわらず、起訴 をすべき旨の議決(以下「起訴議決」という。)をするものとする。起訴議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらな ければならない。
第四十一条の七 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
第四十一条の九 第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
第四十一条の十 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。(但書省略)
ざっと書き出してみました。強制起訴,強制起訴と言ってるんで,起訴議決→自動的に公訴提起かと思いきや,そうじゃないんですネ―当然といえば,当然か―
検察審査会法によると,あくまで公訴提起は指定弁護士が行うことになっています,つまり,検察審査会の行為ではありません。起訴議決の効果って,議決書の作成にとどまるんじゃ?せいぜい,裁判所による指定弁護士の指定までですよネ!だったら,直接,国民の権利義務を形成し,範囲を確定する行為ではないですよネ。処分性ないじゃん!ほとんど関係ない条文ですが,取消訴訟にしろ,無効確認訴訟にしろ,対象となるのは,処分です。検察審査会の議決に処分性があるのか?っていうのは,大問題です。
処分性に関しては,いまだに,最高裁昭和39年10月29日判決に従っています。すなわち,①公権力の主体である国,公共団体の行為のうち,②直接,国民の権利義務を形成し,範囲を確定することが,③法律上,認められているという3つの要件が必要です。
で,刑訴法上の警察官,検察官の行為は,どう考えても処分性がないものと考えられてきました。まず,異論はないトコだと思います。検察審査会の議決もパラレルに考えるべきなんじゃないかと思います。
とはいえ,実際,検察審査会法の規定がどうなっているかを見ずに結論を出すのは,早まっちゃってるんで,条文を見ときましょう。
第四十一条の六 検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、第三十九条の五第一項第一号の規定にかかわらず、起訴 をすべき旨の議決(以下「起訴議決」という。)をするものとする。起訴議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらな ければならない。
第四十一条の七 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
第四十一条の九 第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
第四十一条の十 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。(但書省略)
ざっと書き出してみました。強制起訴,強制起訴と言ってるんで,起訴議決→自動的に公訴提起かと思いきや,そうじゃないんですネ―当然といえば,当然か―
小沢さん側の主張は,個人的には,的を得てると思ってるんですが,要は争い方ですよネ。刑事裁判で争うのが筋だとは思います。
報道でも,小沢さんの訴訟提起は門前払いされるだろうと言われてるようですが,結果的に門前払いされるんであって,それまでに,結構,時間かかるんですよネぇ~処分性の有無って,行政訴訟の入口なんですが,ここが争点になることが結構あるんですよネ。
♪Mr.Children「アンダーシャツ」(アルバム:DISCOVERY収録)
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