某地方紙に,某地裁の裁判員裁判で,求刑超え判決が全国有数の多さだとかいう記事が載ってました。ちなみに,全国の裁判員裁判で,求刑超えの判決が言い渡されたのは,51人なんだそうです。
ここで,ふと思ったのは,求刑越え判決に対して,検察官は控訴してるのか?ということ。求刑は,検察官として,この程度の量刑が妥当だと判断しているわけで,それを上回る量刑は,重すぎるということになります。だったら,判決は不当なわけだから,控訴しないと!
検察官が控訴する場合は,通常,訴訟当事者として,自分に有利な裁判を求めて行います。つまり,被告人に不利益に原判決を変更しろということです。検察官が原判決を被告人の不利益に変更する上訴は,憲法39条に反しないというのが,通説・判例です(最高裁大法廷昭和25年9月27日判決)。
もっとも,検察官は,公益の代表者(検察庁法4条)として,被告人の利益のために上訴することができると解されてます(大阪高裁昭和27年7月17日判決)。
ということは,求刑超えの判決が言い渡されたら,検察官としては,控訴すべきなんじゃないかと。もっとも,検察官の想定していた量刑が低すぎたということが,判決理由から明らかになったということで,控訴しないという選択はありえますが。
♪Mr.Children「フラジャイル」(アルバム:B-SIDE収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2016-05-08
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