司法修習の貸与制問題―と思ってるのは,法曹だけですが―について考えるシリーズ―になってしまった―の5回目です。
前回,どうも裁判所法が改正されそうだという話をしましたが,自民党が反対するらしいんで,予定どおり貸与制に移行するします。
はい,やっぱり,政治はアテになりません。そんなときの最後の砦が司法なハズです。新64期の司法修習生―現時点では,予定者―は,全員で集団訴訟しないんでしょうか?仮に,集団訴訟を提起した場合は,日弁連は基本的に,給費制維持の立場なんで,大弁護団を結成してくれるんでしょうネ,たぶん。
ポイントは,裁判所法67条の2が憲法14条に違反し違憲だってコトでしょうか―結構,思いつきで書いてるんで,ちゃんと検討はしていない―?
平等原則を持ち出すときには,誰と誰を比較するのか?っていうのが,重要です。今回,比較するのは,ロースクールを修了し司法修習生になったにもかかわらず,ちゃっかり給与をもらっていた新60期ないし新63期の元司法修習生とロースクールを修了し司法修習生になったにもかかわらず,給与がもらえない新64期の司法修習生です。この両者の間で取扱いの差異が平等原則に違反してるんじゃないか?ってトコです。
そもそも,貸与制に移行する大前提で司法試験の合格者増―年間3000人―ってのがあったんですよネ。新64期の司法修習生が3000人いるんなら,まだしも,そうじゃないし・・・
最高裁は,今さら何言ってんねん!って態度ですが,裁判官にも給費制維持の立場の人は多いんだと思うんですよネぇ~
さぁ,新64期の司法修習生はどうするんでしょう?司法は最後の砦ですよ。
♪Mr.Children「PIANO MAN」(アルバム:HOME収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2010-10-23
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