民主党の代表選が佳境を迎えています。次の総理大臣を決める選挙なんですが,どーでもいいや感がハンパないのは,選挙権がないからだけじゃない気がします。
ところで,小沢さんが代表になったら,衆議院を解散するんじゃなくて,菅さんは内閣総理大臣を辞任するんですよネ。ふと,思ったんですが,内閣総理大臣が辞任する法的根拠って?
そもそも,菅さんが内閣総理大臣なのは,国民の代表である国会が決めたからです。国民から選ばれたんだから,そう簡単に職責を投げ出してもらったら困るんですけどねぇ~国会を何だと思ってるんだ?
憲法の規定を見てると,69条と70条に内閣総辞職の規定があります。それによると,①不信任決議案が可決されて10日以内に衆議院を解散しないとき,②内閣総理大臣が欠けたとき,③総選挙後,初の国会が召集されたときに内閣は総辞職しないといけません。が,その他に自発的に総辞職できるとか,政権を投げ出せるってな規定はありません。内閣法の規定を見ても同様です。
法的根拠がないじゃないかと結論付けようとしていると,昔の記憶がよみがえってきました。そういえば,内閣って存続が適切でないと考えるときは,いつでも総辞職できるというのが通説でしたネ,芦部憲法にもばっちり書いてあった気がします。憲法の規定は,必ず総辞職しないといけない場合です。なので,政権の投げ出しは認められているんですネ。
ただ,政権を投げ出すってよっぽどですよネ。そこまで放置していた国会って・・・内閣に対するチェック機能は完全に果たせてないんで,やっぱ解散とセットにしないと。
♪Mr.Children「アンダーシャツ」(アルバム:DISCOVERY収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2010-09-12
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