2020-04-04

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法を改正しないと

 新型コロナウィルスの影響で,2020年東京オリンピック・パラリンピックが1年延期されました。ということは,法律を改正しておかないとダメですねという話しです。

 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(以下,「オリンピック特措法」という。)という法律があります。 オリンピック特措法32条に祝日に関する規定があります。

 例年,7月と8月の祝日は,祝日法で以下のように規定されています。
 海の日:7月の第3月曜日
 山の日:8月11日
 でもって,スポーツの日が10月の第2月曜日と規定されています。

 ところが,2020年は,東京オリンピックが開催されるので,祝日をいじろうということで,オリンピック特措法32条で1年限定で祝日をこんな感じでいじります。
 海の日:7月の第3月曜日→7月23日
 山の日:8月11日→8月10日
 スポーツの日:10月の第2月曜日→ 7月24日

 オリンピックの開会式,閉会式の前後を祝日にしたんですね。でも,東京オリンピック・パラリンピックが1年延期されるので,今年に関しては,もはや祝日をいじる必要がないわけです。ということは,オリンピック特措法を改正することになるんでしょうね,おそらく。もっとも,山の日は,飛び石連休になるから,8月10日のままでのいいような気もしますが…
 そうすると,カレンダーには,すでにオリンピック特措法に基づく祝日表記がされているので,法改正があると注意しないとダメですね。

 ♪BUMP OF CHICKEN「ホリデイ」(アルバム:present from you収録)

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