① 算定基礎額を計算しよう!
通常,月によって所定労働日数が異なるので,
月給×12÷(1日の所定労働日数×年間所定労働日数÷12) =算定基礎額
② 残業代を計算しよう!
算定基礎額×時間労働時間
1日8時間超過の時間外労働時間と1週40時間超過の時間外労働日数を区別することをわすれずに。
と,計算すると,1円以下の端数が生じることになります。端数をどう処理するんだろうか?と一瞬,考えましたが,切り捨てておけば,過大請求にならないから,裁判所も文句言わないよネ!ということで,切り捨ててることが多いと思います。残業代に限らず,金銭債権を相続分で請求するという場合も同じ問題が生じてきます。
ところで,通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律という法律があります。この法律によると・・・
2
一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
なるほど,1円以下は通貨としては,扱わないわけです。でも,計算上は,銭・厘を使いますよと。でもって,3条には,
おっ,端数の取扱いがちゃんと規定されてますネ。回りくどい書き方をしてますが,要するに,1円以下の端数は四捨五入すればいいんですよネ!ん,四捨五入?
ということは,切り上げる場合が出てくるということです。そうすると,金銭債権の相続分の請求だと,個々の請求を合計すると,元の金銭債権の金額を上回ることもありうるということか。
♪Mr.Children「NOT FOUND」(アルバム:Q収録)
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