2016-12-19

判例変更されました。

 久々に,真面目な話しをしようと思います。最高裁のHPを見てもらえば,わかるんですが,今日,12月19日に言渡された判決がかなりあります。その中で,注目されてたのは,平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件・大法廷決定ですネ。

 今回の大法廷決定で,判例変更がされ,預金債権が遺産分割の対象とされることになりました。これまでの判例は,預金債権は遺産分割の対象ではなかったんです。
  というのも,預金債権は,金銭債権の一種で,金銭債権は可分債権です。可分債権は,遺産分割協議を経るまでもなく,法定相続分に従って当然に分割されます。なので,預金債権も遺産分割協議を経るまでもなく,法定相続分に従って当然に分割されます。

 ところが,銀行は,相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書だったり,相続人全員の同意書がないと,預金の払戻しには,応じていません。家裁の遺産分割協議でも,相続人全員の同意があれば,預金債権も遺産分割の対象として取扱っています。で,遺産分割の対象じゃないとすることの方が少ないような気もします。

 最高裁が判例変更した理由としては,上記のような実務上の取扱いを踏まえているんでしょうが,以下の点を挙げています。
 ①預金が現金と大差ない財産と受け止められている。
 ②預金を解約しないと残高が変動しうる
 ③ゆうちょの定期貯金を当然分割されるとすると,利息の計算がめんどくさい

 ちなみに,②に関連して,相続開始後に被相続人の預金口座に入金があった場合,その入金分も含めて,遺産分割の対象となるんじゃない?という補足意見があります。決定の書きっぷりからすると,そうなんだろうなぁ~とは思います。

 ♪Mr.Children「PIANO MAN」(アルバム:HOME収録)

0 件のコメント:

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...