2013-02-03

どうせなら,訴訟してみよう

 弁護士年収がだだスベリで,国税局によると,2009年に,東京を拠点(?)とする弁護士の内,3割が年間所得が70万円以下だという数字が・・・

 もちろん,所得なんで,実際の収入は,もっとあるんでしょうけど,70万円って・・・もう,弁護士になろう!って人は出てこないんじゃないかと,いう話しではないです。

 所得税の基礎控除は38万円です(所得税法86条1項)。要するに,年間所得が38万円を超えると,課税するぞ!と所得税法は言っているわけです。
 憲法25条は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利-ではないんだけど-を保障しています。
 健康で文化的で最低限度の生活を営めない人から,税金とるわけには,いかないので,所得税法は,年間38万円稼いでたら,健康で文化的な最低限度の生活を営めると考えてるってコトになります。そうか,節約すれば・・・いやいや,絶対,ムリ!!
 
 ということは,所得税法86条1項は,憲法25条に反し,違憲です。サラリーマンだと,給与所得控除があるじゃん!って言われるし。扶養家族がいると,配偶者控除や扶養控除があるじゃん!って言われてしまいます。
 なので,この手の訴訟は,独身で,事業所得しかなくて,リアリティの面から,そんなに稼いでない人が原告になるのがいいんですが,あっ,年間所得70万円以下の弁護士って,ちょうどいいんじゃない?

 ♪Mr.Children「マシンガンをぶっ放せ」 (アルバム:深海 収録)

0 件のコメント:

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...