2011-04-30

法律家の卵の産み方⑭

 法律の学び方を紹介するというコンセプトで始まったにも関わらず,科目別になったとたんに,グダグダ感が出てきてしまいました。
 そんな科目別もほぼ書き尽くした感があるので,1年くらい続いたこのコーナーも締めくくってみようと思います。とはいえ,最後の最後に受け売りで締めるんですけどね・・・

 法律の学び方とか言ってますが,結局,何のために法律を学ぶのか?という根本を見誤ると,うまくいきません。そもそも,大学の法学部を卒業しても法律家―準法律家も含めて―になる人よりも,そうでない人の方が人数としては多いはずです。
 そこんトコをわかりやすく書いているのが,末弘厳太郎「新たに法学部に入学された諸君へ」というそのまんまのタイトルの本―なのか,論文,寄稿なのかは不明―です。

 末弘先生が言うには,法学教育の目的というのは,「法律的に物事を考える力」のある人間を作ることを目的にしています。その「法律的に物事を考える力」というのは,「物事を処理するに当たって,外観上の複雑な差別相に眩惑されることなく,「一定の基準を立てて規則的に事を考えるのことです。
 抽象的で一見すると,わかりにくいですが,要は,法律の理念は,平等と公平ですから,物事の解決に当たっても平等と公平に処理をできる能力ということなんでしょうね。
 で,結論的には,講義を聞いて,「法律的に物事を考える力」を身に着けようぜ!ってコトになんですけどね。そこは,学者ですから・・・

 そういえば,法学部に入学して最初の方に,そんな話を聞いた記憶が・・・もっとも,そんな力がちゃんと,身に付いているかどうかといえば,あんまり自信がないわけですが・・・自分をフォローする―必然性はまったくないのだが―と,末弘先生が言うには,知らず知らずに身に付いてるそうなんで。

 ♪Mr.Children「傘の下の君に告ぐ」(アルバム:BOLERO収録)

2011-04-29

調子に乗りすぎました・・・

 今年は,桜を意識的に見ていないせいか,春って来ましたっけ?って感じで4月が終わろうとしています。
 で,今週末からゴールデンウィークです。今年は,カレンダーが素晴らしいので,有給をうまい具合に取れると,4月29日―初日を算入する―から10連休になるんですね。個人的には,残念ながら,カレンダーどおりに働きますが・・・

 そんなゴールデンウィークを見越したわけではないんですが,先週末と先々週末で文庫を買いすぎました・・・合計5冊も買ってしまいました。2週間で5冊は買いすぎ!で,どれだけ読んだのかというと,まだ1冊目の160ページほどです。先は長いなぁ~
 とはいえ,衝動買い的な感じではなく,前から気になってたのが,一気に文庫されたからで,一度に買う必然性はなかったんですが・・・

 調子に乗ったといえば,条解民訴法を条解シリーズだからということで中身を見ずに買ってしまいました。まぁ,民訴のコンメンタールは欲しかったんでいんですが,条解シリーズって当たり外れがあるんですね。条解刑訴法は素晴らしかったのに・・・

 条解の話は置いといて,今年のゴールデンウィークは特に予定がないので,とりあえず,読書ですね。

 ♪Mr.Children「LOVE」(アルバム:Versus収録)

2011-04-25

ごはん屋さんに行って,これ,おいしいよ⑯

 かなり久々ですが,極個人的なおススメを紹介するコーナーです。前回は,めずらしく伊坂幸太郎以外の小説を紹介しましたが,今回は,やっぱり伊坂幸太郎に戻ります!

 今回,紹介するのは,伊坂幸太郎「ゴールデンスランバー」(新潮文庫)です。

 かなり今更感はありますが,やっぱり外せないんで,紹介しておこうと思います。
 首相暗殺の汚名を着せられた主人公が逃げるというのが,めちゃくちゃ大雑把なストーリーです。しかし,あちこちに伏線がちりばめられていて,最後に綺麗に回収されます。ただ,最大の謎は解決されないままなんですけどね・・・そこんとこが,ちょっと読後感が今までの伊坂作品よりも悪いトコかも。そうはいっても,読みごたえは十分です。

 ♪Mr.Children「逃亡者」(アルバム:Versus収録)

2011-04-24

なんだかんだ言って検察官に!

 司法試験を経ずに法曹になろうというコトで,弁護士と裁判官について触れましたが,最後に検察官についてです。

 検察官の任命資格については,検察庁法に規定があります。裁判官と同様に,検察官にも種類がありますが,そこんトコはあまり重要ではないのでここでは触れません。
 まず,二級検察官の任命資格についてです。
 

 第十八条  二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。
 司法修習生の修習を終えた者

 裁判官の職に在つた者

 三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者

 同じ18条なんですが,2項以下は,副検事についての規定です。司法試験を経ずに検察官になる王道です。

   副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
 裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条第一項 の試験に合格した者

 三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者

 3  三年以上副検事の職に在つて政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。

 検察事務官から副検事になるのが,一般的ですが,規定上は,検察事務官に限定されていません。修習中中に,麻取から副検事にという話を聞いたことがあります。で,副検事になると検事になる道が用意されています。いわゆる特任検事ですね。有名どころでは,赤かぶ検事―フィクションだが―が特任検事だという設定だったと思います。

 次に,一級検察官の任命資格についてです。

 第十九条  一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。
 八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者

 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者

 前条第一項第一号又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁判所事務総長若しくは裁判所調査官又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所事務官、司法研修所教官若しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在つた者

 規定上は,弁護士から検察官になることが想定されていますが,弁護士任検―検察官になることをそう言う―は制度としてはないんですよねぇ~日弁連も弁護士任官―裁判官になることをそう言う―ほど―というか,まったく―に力を入れてません。

 というコトで,司法試験を経ずに,法曹になる道は用意されてはいますが,地元の人も知らないような脇道で,どこにあるんだかよくわからないという感じです。
 法律上は,法曹一元制を予定していながら,ほとんど機能してないというものどうかなぁ~裁判官―検察官は知らないが―が弁護士の職務を経験するってコトは結構,やってるんですよね,あと判検交流もそこそこやっていて,弁護士から裁判官,検察官のルートが・・・一方通行すぎやしないか?

 ♪Mr.Children「Another Story」(アルバム:HOME収録)

2011-04-23

めぐりめぐって裁判官に!

 前回,司法試験を経ずに弁護士になれるというような話をしました。司法試験を経ずに弁護士になれるんだったら,裁判官や検察官にもなれるんじゃないかということで,今回は,裁判官についてです。

 裁判官といっても,いろいろと種類があるので,一筋縄ではいきません。まずは,最高裁裁判官からです。前回も紹介した裁判所法の条文です。

 第四十一条 (最高裁判所の裁判官の任命資格)  最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲 げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
 高等裁判所長官
 判事
 簡易裁判所判事
 検察官
 弁護士
 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授

 次に,高等裁判所長官と判事についてです。
 
 第四十二条 (高等裁判所長官及び判事の任命資格)  高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。
 判事補
 簡易裁判所判事
 検察官
 弁護士
 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官
 前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授

 普通のルートは,判事補から判事です。最近は日弁連も弁護士任官については力を入れてるようですが,判検交流のある検察官には及んでないのでは?それにしても高裁長官ダケ特別扱いなのは,やっぱ認証官だから?

 続いて判事補についてです。
 
 第四十三条
(判事補の任命資格)  判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。
 
 判事補の任命資格は限定されてます。司法試験合格+司法修習修了が絶対条件です。

 最後は簡裁判事についてです。

 第四十四条 (簡易裁判所判事の任命資格)  簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。
 判事補
 検察官
 弁護士
 裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官又は法務教官

 一見すると,判事と同等と思いきや,そうでもないんですね。3年と大幅に短縮されています。で,簡裁判事については,別の規定が存在します。

 第四十五条 (簡易裁判所判事の選考任命)  多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。

 裁判所書記官から簡裁判事になるケースというのは多いみたいですが,根拠は,裁判所法45条です。

 弁護士との違いは,学者が優遇されてるトコでしょうか?裁判官の方が,任命資格は厳格じゃないとダメなような気もしますが・・・実際,最高裁裁判官は学者枠が―たぶん―ありますからね
 細かい規定は思い切って省略してますが,結局,司法試験受からないとダメじゃん!っていう場合が結構あります。

 ♪Mr.Children「タガタメ」(アルバム:シフクノオト 収録)

2011-04-19

牛丼一筋ではない

 googoleで何かを検索すると,検索結果で表示される各ページにキャッシュと類似ページというのが表示されることがあります。
 類似ページをクリックすると,googleセレクト―たぶん―の内容のよく似たというか関連したページの検索結果が表示されます。

 試しに,青天霹靂にわか雨の類似ページを検索すると,当然ながら,ページのタイトルに「青天霹靂」と入ってるページが表示されます。内容的に共通点はなさそうですが,形式的に類似してるってコトなんでしょうね。
 そんな中,目を引くのは,吉野家のメニューページが表示されているコトです。どこが類似してるんだか?牛丼の話なんかしたコトないですよね?たぶん。それにしても,なぜ吉野家がチョイスされてるんでしょうか?別に,すき家でも松屋でもなか卯でもいい気がするんですが・・・
 以前は,内容的な類似性も考慮されてたんですよね。法律家御用達といっても過言ではないボ2ネタがちゃんと類似ページと認識されてました。しかし,いつの間にか,ボ2ネタをはじめとする法律系のページが類似ページと認識されなくなって・・・割と,法律の話してますよね?

 ♪Mr.Children「旅人」(アルバム:B-SIDE収録)

2011-04-18

まわりまわって弁護士に!

 以前,予備試験の合格者数を個人的に予想しましたが,そんな予想よりも出願者数が少なかったコトの方がインパクトがありました。法科大学院の志願者が減少しているコトと合わせると,法曹―というか,弁護士―自体が敬遠されてるんだと思います。

 法曹が敬遠されてるのは,法科大学院の学費がバカにならないのと晴れて弁護士になったとしても就職先がないということが影響しているんでしょうね。法科大学院の学費の点は,予備試験をパスすれば解消されますが,実質,2回も司法試験を受けるのと等しいですからねぇ~それに予備校の学費だって,安くはないハズです。

 とはいえ,司法試験に受からなくても弁護士になることはできます。ただし,おまけみたいなもんで,弁護士になるのが目的だと,かなりメンドクサイですが・・・

 (最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)
第六条  最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

 唐突に出てきた条文ですが,弁護士法の条文です。最高裁判事になれば,司法試験に受からなくても弁護士になれます。というのも,裁判所法の条文によると,

第四十一条 (最高裁判所の裁判官の任命資格)  最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
 高等裁判所長官
 判事
 簡易裁判所判事
 検察官
 弁護士
 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授

 ということで,識見の高い,法律の素養のある40歳以上の人は,最高裁判事になれる可能性が!法曹資格がなくていいんですね。実際,外交官とかが最高裁判事になってます。

 というのは,ちょっとした前フリで,本題は,最高裁判事じゃなくて,弁護士法5条です。
 
第五条  法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号 若しくは第三十八号 の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。
 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代埋人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る。)
(1) 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成
(2) 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集
(3) 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成
(4) 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問
(5) 民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集
 公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの
(1) 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議
(2) イ(2)から(5)までに掲げる事務
(3) 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの
 検察庁法 (昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項 に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
 前三号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる期間(これらの期間のうち、第一号に規定する職に在つた期間及び第二号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項 に規定する考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又はロに定める年数以上になること。
 第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 五年
 第二号に規定する職務に従事した期間に第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 七年

 つらつらと書いてますが,司法修習生となる資格を得たというのは,要は司法試験に受かったというコトです。なので,今回はスルーします。
 本題は,3号です。特任検事を5年以上すれば,弁護士になれるという規定です。検察事務官―に限らないが―から副検事になり,副検事から特任検事になるというルートがあります。
 もっとも,日弁連の研修を受けないとダメで,法務大臣の認定を受けないとダメなんですけどね。
 それにしても,特任検事ダケ特別扱いされてるんですよねぇ~なぜか?裁判所書記官から簡裁判事っていうルートもあるんで,そっちも認めてよさそうなものですが,線引きは一体?

 ♪Mr.Children「彩り」(アルバム:HOME収録)

2011-04-17

春になっても相変わらず意味はない

 春は,なんだかんだ言ってもやっぱり桜だろうということで,ベタに桜の写真を載せてみることにします。

 

 写真自体も何の面白みのない桜の写真です。というか,今年は,桜に縁がなく,見逃してしまったので,去年の桜です。
 造幣局の通り抜けも午後5時までとかいう自粛ムードになっているので,今年も見逃しそうです,きっと。というか,ここまでくると,何のための自粛なんだか,ちょっと疑問ですが・・・

 ♪レミオロメン「Sakura」(アルバム:レミオベスト 収録)

2011-04-12

遊び心では済まされない?

 検索エンジンでグーグルを使ってると,たまに遊び心が検索結果に表れます。「人生 宇宙 すべての答え」と検索すると,42―電卓機能だが―と表示されたり。
 そんなグーグルで「菅 有能」と検索すると・・・いやいや,風刺が効いてるというのか,なんというのか・・・いわゆる「もしかして機能」が働いて,もしかして「菅 無能」と表示されます。

 これって,「菅 無能」で検索してる人が多いダケなのか,それとも・・・グーグルのもしかして機能って,結構,意図的だったりするんで,確信犯―使い方間違ってますが―だったりして?
 という話は,結構,ネットでも話題になってるんで,いいとして,これってまずくないか?というのが本題です。要は,侮辱罪が成立するんじゃないかと。
 
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 というのが,刑法の条文です。ポイントというか,名誉棄損罪との違いは,事実を摘示をするかどうかです。名誉棄損罪が成立するには,具体的な事実の摘示が必要です。単に無能っていうのは,具体的事実ではないので,名誉棄損罪ではなく,侮辱罪が成立します。
 名誉棄損罪と侮辱罪とのもう一つの違いは,不処罰規定があるかどうかです。名誉棄損罪は,一定の場合は,処罰されないんです。

 
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 名誉棄損罪の成否を論じるとしても,グーグルのもしかして機能に公益を図る目的があるのかどうかは疑問ですが・・・ってか,グーグルって法人なんで,犯罪の行為主体になりえないんですけどね。ということをわかってながら,不毛な議論を展開していたわけで・・・
 今回のケースが遊び心なのか,ちゃんとした機能が働いてるからなのか,わからないトコがあるんで,ちょっと書いてみました。

 ♪Mr.Children「口がすべって」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)

2011-04-10

そんなコトは想定していないんだけど・・・

 以前に,青天霹靂にわか雨で逮捕についてちょっと書きましたが,今回は,勾留の話です。
 震災の影響で,福島地検いわき支部等が勾留中の被疑者を釈放したコトが,ちょっとした波紋を広げています。が,刑訴法をちょっとでもかじった人は,いや,それを言っちゃったら・・・というなコトを平気で言っているトコの方が問題なのかもという話です。

 震災の影響で,福島地検いわき支部等が勾留中の一部被疑者を釈放しましたが,その理由がちょっと・・・報道によると,身柄の安全確保が困難なのと震災の影響で裏付け捜査が困難だからというのが釈放の理由のようです。
 で,釈放された被疑者が住居侵入で逮捕されたとか,軽微ではない事案が含まれているとかで問題視されています。

 勾留も逮捕同様というか,逮捕よりも簡単にできないようになっています―法律上はという話―。勾留は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,かつ,①定まった住居を有しない,②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある,③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるの①~③のいずれかが一つの勾留の理由があることが要件となります。その他に勾留の必要性があること等も要件ですが,ここでは省略します。

 今回,釈放されたのは,一部の被疑者です。全員ではないので,どこかで線引きされているはずです。捜査のために必要があるからという理由で勾留することはできないんで,刑訴法に忠実に考えると,勾留の理由―又は必要性―がないからと解さざるを得ません。検察官が勾留請求しといて,勾留の理由はありませんでしたってコトは言わないと思うんで,勾留の必要性―省略しといて持ち出すのは気が引けるが―がなくなりましたというのが現実的ですネ。じゃぁ,報道されてる釈放理由は,一体?
 また,被疑者の再犯の防止といった特別予防や予防拘禁を理由とした勾留も認められてません。なので,釈放した被疑者が逮捕されてもそれは,結果論にすぎないと言わざるを得ません。

 法務相が,今回の被疑者の釈放について点検―検証のこと?―したいとか言ってるようですが,検証するのはいいんですが,罪が軽微かどうかとか,被疑者が釈放後に罪を犯したとか,治安がとかは,検証の対象外となるハズです。だったら,何を検証するんだ,一体?

 ♪Mr.Children「ニシエヒガシエ」(アルバム:DISCOVERY収録)

2011-04-05

予備試験の合格者数の陳腐な予想

 先日,法務省から司法試験予備試験の出願者数が公表されました。気になる出願者数は,8971人でした。

 思ってたよりも少なかったですね。予備試験経由で法曹を目指す人がもっといるんじゃないかと思ってましたが・・・法曹自体に人気がなくなっているようですね。

 ところで,もっと気になるのは,予備試験の合格者数がどの程度になるのか?ってコトです。参考になるのは,旧司法試験―略して,旧試験―の合格者数だと思います。
 これまで,司法試験は,新司法試験―略して新試験―と旧試験が併存していて,徐々に―というか,急激に―旧試験の合格者数を減らしてきました。旧試験が予備試験的な位置づけだったんですが,今度は,法科大学院修了生と予備試験合格者が併存する関係になります。
 なので,合格者数的には,予備試験経由は,旧試験くらいなんだろうと思います。去年の旧試験の合格者数は,59人でした。その前が92人でした。
 司法試験全体の合格者数が今後,どう推移するのかは,わかりませんが,おそらく急激に増えることはなくて微増か微減くらいだろうと思います。ということは,多く見て2200人~2100人くらいで,そのうち,予備試験経由が100人から70人くらいなんだろうと思われます。

 個人的には,予備試験に受かる人は,本試験も受かっちゃうんだろうと思いますが,落ちる人もいるんだろうから,予備試験自体の合格者数は,200人~300人くらいなじゃないかと思ってます。あくまでもロースクールのバイパスという位置づけなんで,こんなトコかな?
 いろんなトコが,ロースクールを維持しようとやっきになってるんで,実際は,もっと少ないのかもしれません。いずれにしろ,狭き門となるコトは間違いなさそうです。

 ♪BUMP OF CHICKEN「乗車券」(アルバム:ユグドラシル 収録)

2011-04-03

かぞえうた

 Mr.Children 
 新曲「かぞえうた」 
 4月4日 配信開始



 ミスチルの新曲です。また,配信です・・・
 今度は,iTunesでも配信されます―4月5日から―。

 本楽曲での収益に関しましては全て救命・救援,そして復興支援の活動資金として,ap bank Fund for Japan へ寄付されるそうです。で,最終的な寄付先は,今後決定されるようです。
 という名目なら,CD化されなくても仕方ないか。

 そういえば,ミスチルは,阪神淡路大震災のときもシーソーゲームで寄付してましたね。

 ♪Mr.Children「シーソーゲーム ~勇敢な恋の歌~」(アルバム:BOLERO収録)

2011-04-02

蛇に足を描いてしまたんで,今度は走らせてみることにしました

 季節がめぐり,いつの間にか4月になりました。本来であれば,華やぐ季節で,みんなちょっと浮かれてますが,今年はそうもいかない4月のスタートです。が,いつもどおりに,蛇足からスタートです。

1 模範六法vs判例六法②
 法律相談で自治体に行くと置いてあるのは,模範六法です。判例六法Professionalは,まだまだのようですね。

2 法律家の卵の産み方⑬
 知財の基本書もいろいろ出てますが,選択科目という位置づけ上,ほとんど読めてないんで,他の基本書はよくわかりません。案外,どれも似たり寄ったりかも?

3 選択を迫るには,時間が足りないといっても過言ではない
 受験者の少ない科目を選ぶと,ロースクールで情報だったりが共有できないというデメリットも。議論ができないのは,ちょっとマイナスです。

4 今できることは,祈り続けることだけだといっても過言ではない
 震災関係のサイトをまとめておきます。
 グーグル 助け合いジャパン 内閣府
 地震に伴う法律問題Q&A 災害関連法令一覧とQ&A災害時の法律実務ハンドブックの改訂

5 こんなところにも影響が?
 同時期に提起した事件では,特にそんなコトは言われませんでした。陰で配慮してるんでしょうか?

6 新学期,新年度を狙ってますよね?
 全部買うわけではないですが,結構な出費です・・・と思いきや,今は,経費で落とせるんですけどネ。

7 意味がないと言い続けることに意味がない
 こういう建物って,ちょっといい感じですよね。耐震性等は,かなり心配ですが・・・

8 何のひねりもなく,スーパームーン
 見逃したというか,意識して見てないダケなんですよネ。明るさも大きさも,あれって思うほどではないってコト?

9 思い付きを口にすればいいとは限らない
 サマータイム制に限らないんですが,今の政権って,思い付きでいろんなコトを言うんだけど,墓穴ほってる感が否めないと思ってるのは,僕だけでしょうか?

10 買うべきか,買わざるべき,それが問題だといっても過言ではない
 個人的に,買い換えると,また一から読み直さないとという変な強迫観念があります。前の版で一通り読んでるんで,時々参照するっていう使い方でいいハズなのに。

11 それって,横領と見せかけてと一瞬期待させて,やっぱり横領
 ということで,寄付をするなら,直接,日本赤十字社へ!弁護士会からの寄付してくれと言われてるんですが,寄付金控除の対象にはならないそうです。経費で落ちるかもと言われてますが,はっきりしないみたいです。ってか,弁護士会って公益団体じゃないの?

12 寄付は,どこにするのかが重要であるといっても過言ではない
 ネットで見つけたんですが,立命館大学が,募金活動を行う学生に対して注意事項を出してます。そうそう,肝心なトコは,そういうコトなんです。さすが,立命!

 ♪Mr.Children「もっと」(アルバム:HOME収録)

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...