2018-10-25

カナダで大麻と使ってしまったら…

 2018年10月17日,カナダで大麻の使用が合法化されました。18歳以上であれば,30グラムまで所持又は他人と共有できるようになります。
  では,日本人がカナダで大麻を使用して,帰国した場合,何か罪に問われないのでしょうか?

 大麻取締法は,大麻を流通段階から規制する法律で,大麻の所持,栽培,譲渡,譲受,輸出入について刑罰を科しています。流通段階を規制する法律なので,使用自体は処罰されないんですね。
 ここで問題になるのは,大麻取締法24条の2の所持罪で,「大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,五年以下の懲役」が科せられます。個人使用のために少量を所持した場合も処罰されます。

 で,大麻取締法24条の8は,24条(栽培),24条の2(所持),24条の4(予備),24条6(運搬),24条の7(周旋)の罪は,刑法2条によると規定しています。
 刑法2条は国外犯について規定した条文で,外観誘致罪といった一定の類型の犯罪について,誰がどこで罪を犯しても日本の刑法を適用すると規定しています。
 実際には,ありえませんが,カナダ人がカナダで合法的に大麻を所持している場合,日本の大麻取締法で処罰することが可能なのです。
 ということで,理論的は,日本人がカナダで大麻を使用し,帰国したら,大麻を使用するには,大麻を所持することになるので,日本の大麻取締法に違反し,処罰されることになります。

 ♪Mr.Children「お伽話」(アルバム未収録)

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