2018年5月25日から,EUのGDPR(一般データ保護規則)が適用されています。で,EUと日本との間で個人情報保護に関する協議が終了し,日本がGDPRの十分性認定を受けれる見込みです。
ところが,日本が十分性認定を受けるには,個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルールを遵守することが前提になっています。
当然,日本の個人情報保護法よりも規制が強化されているわけですが,補完的ルールは法律ではありません。が,個人情報保護委員会は,補完的ルールは法的拘束力があって,個人情報保護委員会の執行対象になるし,裁判所からも救済を受けれると説明しています。
その根拠は,個人情報保護法6条なのですが,6条は,政府が厳格な実施を確保する必要のある個人情報保護のため,必要な法制上の措置その他の措置を講じる一般的な義務について規定しているだけです。これを根拠に法律の規定より規制を強化するのは,無理があるんじゃないかと思うんだけどなぁ~普通に,個人情報保護法改正するか,特別法作ればいいじゃない !
♪Mr.Children「fantasy」(アルバム:REFLECTION {Naked}収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2018-10-12
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