2009-02-10

そこそこ真面目な学生は確定申告すべき-法律26-

 今回のテーマは,青天霹靂にわか雨始まって以来,初の有用な情報です!青天霹靂にわか雨に,こんなコトを書くことになるとは,まさに,青天霹靂!!です。

 で,その有用な情報とは,そこそこ真面目な学生は確定申告すべきというものです。確定申告なんて,関係ないと,学生のころは思ってましたが・・・実は,学生こそ,確定申告すべきなんです!もっと早く,税法を勉強するんだった・・・ただ,こんなキャッチコピーだけでは,何のことかよくわからないので,詳しくみてみることにしましょう。

 所得税が課税されるのは,所得税法という法律で課税するぜ!と決められてるからです。で,だいぶ前にこのブログでも所得税の税額の計算式を書いた気がしますが,所得控除が結構,いろいろと認めれます。
 その所得控除の一つに勤労学生控除なんていうものがあります。勤労学生ってのは,①給与所得などの勤労による所得がある②合計所得金額が65万円以下で,勤労によらない所得が10万円以下の学生のことを言います。
 学生の定義も所得税法で決まってるんですが,ここでは省略します。一般に,学生と言われてる人は所得税法上も学生だと思ってもらっていいと思います。
 要するに,学生であって,バイト以外に収入がなくて,バイト代が年間130万円以下のあなたは,勤労学生です。所得から27万円を勤労学生控除できます!

 ここで,130万円という数字に違和感を感じた人がいると思います。給与所得には,給与所得控除が最低65万円認められるんで,130万円でいいわけです。
 で,やっと本題ですが,バイト代って,明細がよくわかりませんが,会社は源泉徴収義務を負ってるので,実は,所得税が引かれてるハズです。
 しかし,たとえば,バイト代が年間130万円だと,130万円-65万円(給与所得控除)-27万円(勤労学生控除)-38万円(基礎控除)=0円になります。
 つまり,課税対象となる所得がないのです。しかし,前述したとおり,すでにバイト代から所得税が源泉徴収されちゃっていて,払わなくていい税金を払っていたのです!!
 
 税金は払わないと払え!と税務署は言ってきますが,払いすぎても返しますとは一言も言ってきません。なので,確定申告して,払いすぎた税金を取り返さないといけないのです。ってことで,バイト代が年間130万円以下の学生は,ぜひ,確定申告を!

 ♪YUI「Love is all」(アルバム:I LOVED YESTERDAY収録)

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