いわゆるリツイート事件と呼ばれる事件の最高裁判決がありました。さっそく,最高裁のウェブサイトにも掲載されています。最高裁令和2年7月21日判決です。詳細は,判決文を読んでもらうとして,この判決の概要をざっくりと見ておきましょう。
【事案の概要】
(1) 写真家のXは,平成21年,写真の隅に©マークと自分の名前をアルファベット表記した文字を付加した画像を自分のウェブサイトにアップロードした。
→この画像を本件写真画像,写真隅の名前表記等を本件氏名表示部分という。
(2) 平成26年12月,とあるツイッターのユーザーが,自分のアカウントで,Xに無断で本件写真画像を複製した画像を含むツイートを投稿した。
→投稿された画像を本件元画像という。
(3) その後,とある複数のツイッターのユーザーが,(2)のツイートをリツイートした。
→リツイートしたユーザーを本件リツイート者,そのリツイートを本件リツイートという。
(4) 本件リツイートにより,本件リツイート者のタイムライン上に,本件元画像の上と下がトリミングされた形の画像が本件リツイート記事の一部として表示された。画像のトリミングは,ツイッターの仕様である。その結果,本件氏名表示部分が表示されなくなった。
→リツイート記事に表示された画像を本件表示画像という。
要するに,自分の画像を無断でリツイートされたら,ツイッターの仕様で,著作者の氏名表示部分が表示されなくなったんで,著作者人格権の一つである氏名表示権の侵害だとして,ツイッター社にリツイートしたアカウンの発信者情報開示請求をしたという事案。
【争点】
プロ責(プロバイダ責任制限法)の問題についても判断していますが,多くのツイッターをはじめとするSNSユーザーの関心は,そっちではないと思われます。関心のある争点は,以下の点でしょう。
(1) 本件リツイート者は,本件リツイートによって著作権侵害となる著作物の利用をしてないので,著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていないといえるか?
(2) 本件リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見れるので,著作者名を表示しているといえるか?
要するに,ツイッターの仕様で勝手に画像がトリミングされたんだから,リツイートしたユーザーは,著作者人格権を侵害してないよね?というのが,一番関心のある争点でしょう。
【最高裁の判断】
争点(1)については,リツイートによって,著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしたと判断。
争点(2)も本件リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見れるからといって,著作者名を表示しているとはいえないと判断。
ツイッターの仕様で勝手に画像がトリミングされたからって,ツイッターのユーザーはその仕様を知ってるかどうかにかかわらず,そんな仕様のツイッターを使ってリツイートしたんだから,本件各表示画像に本件氏名表示部分が表示されなくなったのは,客観的には,本件リツイート者の行為が原因。
それに,本件リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見れるからって,タイムラインを見てるユーザーがクリックするとは限らないし,そもそもクリックしないと本件氏名表示部分は見れないじゃん。
ということで,本件リツイート者は,本件リツイートによって,氏名表示権を侵害した。
この判決には,戸倉裁判官の補足意見と林裁判官の反対意見があります。個人的には,林裁判官の反対意見がツイッターのユーザーの感覚にも合致していると思うし,妥当だと思います。
この判決に従えば,ツイッターが仕様を変更しない限り,画像が掲載されたツイートをリツイートする際には,その画像の出所,著作者名の表示,著作者の同意といった事項をいちいち確認しなけれならないということになります。手っ取り早いのは,ツイートしたユーザーに訊くことなんで,画像付きのツイートをしたアカウントには,その画像の著作者って誰ですか?とか,著作家権者・著作者の同意ってとってます?とかのリプやDMがやたら届くということになるんだろうか?
リツイートといえば,リツイートしてみたけれど,必ずしも賛同したわけではないで紹介した裁判例ですが,控訴審で確定したようです。
♪Mr.Children「インマイタウン」(アルバム:[(an imitation) blood orange]収録)
0 件のコメント:
コメントを投稿