2020-03-28

民法の短期消滅時効が廃止されたら,賃金請求権の消滅時効は3年になった

 民法の債権法が改正され,2020年4月1日から施行されます。いろいろ改正されてますが,消滅時効についての改正が大きな改正の一つと言えるでしょう。

 現行の民法は,債権の消滅時効の期間を10年とし,それよりも短い期間で消滅時効にかかる短期消滅時効制度を採用していました。たとえば,月またはこれより短い時期で定めた使用人の給与債権は,1年で消滅時効になります(174条1項)。
 しかし,それでは,労働者の保護に欠けるということで,労基法115条で賃金請求権の消滅時効を2年と民法より長期の時効期間として,労働者の保護を図っていました。つまり,一般法の民法より,特別法の労基法の方が消滅時効の期間を長くしていたのです。

 債権法の改正で,この短期消滅時効が廃止されて,債権の消滅時効は一律,①主観的起算点から5年,②客観的起算点から10年と統一されました。債権法改正の時点では,労基法115条が改正されませんでした。その結果,特別法である労基法の方が,一般法である民法よりも消滅時効の期間が短いという逆転現象が起きました。

 そんな中,3月27日に,ようやく改正労基法が成立しました。賃金請求権の消滅時効は5年になると思いきや,3年になります。2020年4月1日以降に発生する賃金は,消滅時効期間が3年になります。
 あれ,逆転現象が解消されてない…なんでも,使用者側から賃金台帳を長期間保管する負担が重い等の意見が出て,それを反映したそうです。労基法では,賃金台帳の保管期間が3年なんで,3年ならいいだろうと。
 一応,当面の間の措置で,5年後に見直すことにはなってるんですが,訴訟になったら,争われるんじゃないかと思いつつも,理論構成がなかなか難しいなと。

 ♪Mr.Children「さよなら2001年」(アルバム:B-SIDE収録)

2020-03-17

Twitterは,なぜ,前回アプリ終了時の続きからtweetを読ませないのか?

 自分から情報発信をするというよりは,情報収集のためにTwitterを使っています。情報収集目的なので,tweetは投稿された順に読んでいきたいのですが…
 
 ここ数日,Twitterの公式アプリ(iOS版)を開くと,タイムラインが自動で更新されていて,最新tweetが表示されるようになります。いや,続きから読みたいんだって!?

 思い返せば,去年の11月か12月にも同じようなことがありました。その時は,バグだということで,修正されました。今回もバグなんだろうか?もはや,Twitterアプリの仕様なのでは?と疑ってしまいます。仕様ということは,僕にとっては,嫌がらせ以外の何物でもありません

 最悪,勝手に更新して最新tweetを表示しても,前に読んでたtweetにワンタッチで戻る機能があれば,別に全然いいんですよ。でも,遡って前に読んだtweetを探すのは,メンドクサくて,もうtweet読むのいいやって,なりかけてます。24時間,常にTwitterアプリ開いてるわけじゃないんです!

 いっそ,公式アプリ使うの止めて,サードパーティーのアプリにするしかないのかなぁとも。

 ♪Mr.Children「インマイタウン」(アルバム:[(an imitation) blood orange]収録)

2020-03-07

給与ファクタリングは貸金業に該当

 先日,給与ファクタリングでトラブルが起きてるといった報道がありました。弁護士のMLでも給与ファクタリングの話題がみられます。

 給与ファクタリングの仕組みは,次のようなものです。①給料日前にまとまった金がほしい会社員Aが,ファクタリング会社Xに給与債権を売却します。②Xは,その売却代金をAに支払います。③Aが勤務している会社YがAに給与を支払います。④給与の支払を受けたAはXに給与全額を支払います。
 給与ファクタリングというとおり,給与債権の債権譲渡という形式をとっています。しかし,他のファクタリングと異なり,ファクタリング会社Xが直接,債権を取立てることはありません。そのため,資金の移動だけをみると,貸金と同じということになります。また,給与と売却代金との差額(手数料)が,Xの儲けになるわけです。が,この手数料がヤミ金なみという業者もあり,トラブルになっているというのが,冒頭の報道です。

 そもそも,労基法24条は,使用者は,賃金(給与のこと)を労働者に直接支払わなければならないと規定しています。趣旨は,親方や職業仲介人等が賃金を代理受領して中間搾取することを禁止するためです。
 この直接支払原則は,厳格で,労働者が未成年の場合,その親権者へ賃金を支払うことは禁止されています(労基法59条)。

 給与債権を第三者に譲渡したとしても,使用者は,譲受人に賃金を支払うことはできません。使用者は,あくまでも労働者本人に賃金を支払う必要があります。このことは,債権譲渡に対抗要件を具備していても同様です。

 ということは,給与ファクタリングでは,常にファクタリング会社Xが給与を直接回収することはなく,会社員Aが回収することになります。だとすると,債権譲渡の形式をとってはいても,それは形式だけで,実質は,常に,金銭の交付と返還の合意があり,貸金と何ら変わらないということになります。
 金融庁も,給与ファクタリングは,貸金業に当たるとの見解を出しています。

 ♪Mr.Children「さよなら2001年」(アルバム:B-SIDE収録)

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...