2020-02-27

新型コロナウイルスによる出勤停止と給与の支払

 新型コロナウイルスが猛威を振るっており,収束の兆しが見えません。人が多く集まるイベントが中止になったり,小中学校が休校になるかもといった事態も生じています。
 ところで,従業員が新型コロナウイルスに感染してるかもしれない場合に,会社が当該従業員を休ませた場合,給与を支払う必要があるのでしょうか?

【前提】
 給与は労務提供の対価なので,労働者である従業員が労務提供をしない場合,給与は支払われません。しかし,従業員が労務提供を行えないのが使用者である会社の帰責事由(故意,過失)による場合は,従業員は会社に対する給与支払請求権を失いません。 

①感染症法による場合
 2020年2月1日付で新型コロナウイルス感染症が指定感染症とされました。そのため,新型コロナウイルスの感染が確認された場合,都道府県が就業制限等を勧告することができるようになりました。
 都道府県知事から就業制限の通知を受けた従業員に対して,会社は出勤停止の措置を行うことになります。法令に基づく出勤停止で,使用者である会社の責任ではないので,ノーワーク・ノーペイの原則により,会社は当該従業員に対し,給与を支払う必要はありません。

②労働安全衛生法68条の適用はない
 感染症といえば,労働安全衛生法68条が思い起こされます。
 
(病者の就業禁止)
第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
 

 新型コロナウイルスは感染症法の指定感染症なのですが,労働安全衛生法68条の適用はないとされています。
 したがって,従業員が新型コロナウイルスに感染しても,都道府県知事から就業制限の通知がない場合,労働安全衛生法68条によって,従業員を出勤停止にすることはできません。

③会社は安全配慮義務を負う
 一方,会社は全従業員に対して安全配慮義務を負っています。従業員が新型コロナウイルスに感染している又は感染している蓋然性がある場合に,漫然と当該従業員を出勤させ,他の従業員に感染させたら,会社は安全配慮義務違反による損害賠償責任を負うことになります。

④休業手当の支払いは必要
 以上を踏まえると,新型コロナウイルスに感染した又は感染している蓋然性のある従業員に対して,会社は出勤停止命令を行うことになります。
 しかし,従業員を強制的に出勤停止させる法的根拠がないので,会社の帰責事由によるものとして,労基法26条の休業手当の支払いが最低限必要です。
 (休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
 

 そして,場合によっては,民法536条2項により給与全額を支払わなければならないかもしれません。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。


 ♪Mr.Children「さよなら2001年」(アルバム:B-SIDE収録)

2020-02-19

阪急はJRを超えていく

 阪急京都線,千里線の淡路駅周辺の高架工事が行われています。一部ではコロッセオ跡か?とか要塞か?とも言われてるようですが,徐々に工事が進んでいます。

 淡路駅付近には,JRおおさか東線の高架も通っており,阪急は,JRの線路を超えないとダメなんですネ。
右奥がおおさか東線

 右奥に見えるJRおおさか東線の線路を阪急が超えるわけです。この写真を撮影した時点では,他の区間と同じ感じでした。
左が下新庄駅方向,右が淡路駅方向

 1枚目の写真の撮影後に,何やら大げさな建造物が登場します。

 もうちょっと近づいてみると, 緑色の鉄橋だとわかります。今後,どうなっていくのか,密かに楽しみです。

 ♪Mr.Children「Prelude」(アルバム:SENSE収録)

2020-02-14

ちょっとだけ,コーヒー豆について調べてみた

 毎日といっていいほど飲んでるコーヒー。でも,普通にインスタントコーヒーを買って飲んでるんで,あまり詳しくない。ということで,コーヒー豆について,ちょっとだけ調べてみました。

1.品種
 コーヒー豆には,①アラビカ種と②ロブスタ種があるようです。ロブスタ種の方が栽培が簡単なんだそうです。でも,問題は,味です。
 ①アラビカ種は,酸味が強いのが特徴らしいです。でもって,花のような香りがするんだとか。
 ②ロブスタ種は,苦みが強く渋みがあるのが特徴らしいです。でもって,麦茶のような香りがするんだとか。まぁ,芳ばしいってことかな。

2.産地
 コーヒー豆は産地によって,同じ品種でも味が変わるらしいです。ということで,産地別の特徴を簡単にまとめてみました。
 (1)エチオピア
 エチオピア産は,モカと呼ばれています。品種はアラビカ種です。その特徴は,酸味とコクがしっかりしていて,芳醇で重厚な風味なんだとか。
 (2)タンザニア
 タンザニア産は,キリマンジャロと呼ばれています。品種はアラビカ種です。その特徴は,エチオピア産とほぼ一緒のようです。
 (3)グアテマラ
 グアテマラ産は,普通にグアテマラと呼ばれています。品種はアラビカ種です。特徴は,甘い香りがし,酸味がすっきりし,後味が爽やかなんだとか。
 (4)コロンビア
 コロンビア産も普通にコロンビアと呼ばれています。品種はアラビカ種です。特徴は,甘い香りで,しっかりとした酸味とコク,重厚な風味なんだとか。
 (5)ジャマイカ
 ジャマイカ産は,ブルーマウンテンと呼ばれています。品種はアラビカ種です。香り,酸味,コクのバランスがとれた軽やかな風味が特徴なんだとか。
 (6)ハワイ
 ハワイ産は,コナと呼ばれています。品種はアラビカ種です。酸味が爽やかで適度なコクがあるのが特徴なんだとか。
 (7)ブラジル
 ブラジル産は,まんまブラジル又はサントスと呼ばれています。品種はアラビカ種です。特徴は,甘い香りで,すっきりした酸味,爽やかな後味なんだとか。
 (8)ベトナム
 ベトナム産は,ベトナム又はロブスタと呼ばれています。品種は,今回挙げた中で,唯一のカネファオラロブスタ種です。その特徴は,柔らかな苦みと独特の香ばしさなんだとか。

 ♪Mr.Children「友とコーヒーと嘘と胃袋」(アルバム:Q収録)

2020-02-09

PC使用時,手首にこれを巻けばいいんじゃないかと思う

 仕事でも自宅でも,PCを使っています。なので,1日の大半はPCをいじってることになります。で,PC使用時の悩みは,手首が痛くなること。放っておけば,頚腕症候群になるかもしれない…
 そこで,キーボードパットやマウスパッドを使ったりもしてましたが,それでも何だか痛いなぁと思いつつ,PCを使ってました。

 が,最近は,手首の痛みはほとんどなく,わりと快適です。まぁ,日によっては,多少,痛くなることもあることはないわけではありませんが…
 今,使ってるのが,mouSmoothという手首に巻くキーボードパット兼マウスパッドです。ガジェット系のネットニュースで見つけて,Amazonでぽちってみました。
 手首に巻くタイプなので,自分の好みで締め付ける強さを変えられるのと,15gと軽いので持ち運べるのが気に入っているポイントです。

 ♪Mr.Children「終末のコンフィデンスソング」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)

2020-02-04

定年延長が違法だとして,争いようがない

 東京高検検事長の定年を延長すると閣議決定をしたというニュースが話題になっています。そのニュースを聞いた際に,感覚的に,これは違法っぽいなぁ~と思いました。
 弁護士等の実務家は,まず,感覚的に違法っぽいなというのがあって,次に,それを理論的にどう説明するか?みたいな思考をすることがよくあります。ということで,違法っぽいなぁ~という感覚を理論的に説明してみようと思います。

 検察官の定年については,検察庁法22条に規定があります。
 第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。

 定年ではなく,退官という言葉を使ってるんですね。そして,退官を延長する規定はありません

 一方,公務員一般の定年については,国家公務員法81条の2に規定があります。
 第八十一条の二 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

 2項以下で,定年は60歳だとか規定しています。「法律に別段の定めのある場合を除き」と規定しているのがポイントです。

 で,問題の定年延長の根拠となっている国家公務員法81条の3は,
 第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

 と規定しています。2項では再延長ができると規定しています。 「前条第一項の規定により」と規定しているのがポイントです。

 政府見解は,①検察官も一般職の国家公務員だ。②だから,国家公務員法81条の3で定年延長できるという理屈です。
  しかし,国家公務員法81条の3第1項は,「前条第一項の規定により退職」する場合に適用されます。ここでいう前条第一項とは,国家公務員法81条の2第1項のことです。ところが,検察官である某検事長は,検察庁法22条の規定により退官します。まさに,公務員法81条の2第1項の「法律に別段の定めのある場合を除き」に該当するわけです。とすると,公務員法81条の3第1項の実質的な要件を検討するまでもなく,「前条第一項の規定により退職」する場合ではないので,公務員法81条の3の適用はないと解すべきでしょう。でもって,検察庁法には退官延長の規定がないので,今回の定年延長は違法だと解すべきでしょう。
 もっとも,検察庁法22条は定年の年齢について定めただけで,国家公務員法81条の2の規定自体は適用されるという考えもないわけではないです。しかし,国家公務員法81条の2は,定年に達した日の最初の3月31日に退職するのに対し,検察庁法22条では,定年に達した日に即,退官します。なので,定年の年齢だけ定めたので,国家公務員法81条の2自体の適用はあるというのは,かなり無理筋なんじゃないかと思います。

 ただ,今回の定年延長が違法だとして,それを国民が争う手段がないんですよね,たぶん。納税者訴訟が認められれば,正面から争えるんだけど,無理から国賠請求するしかないよなぁ~

 ♪Mr.Children「フラジャイル」(アルバム:B-SIDE収録)

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...