2015-09-05

作ったことにすればいいじゃん!

 東京オリンピックのエンブレム問題で,招致のときに使ったエンブレムを使えばいいじゃん!という意見がけっこうあるみたいです。僕の周りでも評判いいし。
 この意見について,報道では,「IOCの規定で使えない」と組織委員会が言っている,以上。で終わってしまっています。肝心の規定は?

 ってことで,オリンピック憲章を見てみました。原文は英語で和訳に効力はないんでしょうけど,所詮,青天霹靂にわか雨のネタなので,和訳で検討します。

 定義規定がなくて,シンボル・エンブレムという用語がいきなり出てくるんですが,シンボルは五輪マークのコトなんでしょうね。そうすると,エンブレムってのが今回問題となってるエンブレムのことなんでしょう。
 エンブレムに関する規定を抜粋すると,
 4.1 NOCまたはOCOGはIOCが承認した場合、 オリンピック・エンブレムを創作することができる
 4.2 OCはオリンピック・エンブレムのデザインについて、 他のオリンピック・エンブレムと異なる固有のものであると判断した場合に承認することができる。

 確かに,エンブレムを作成できるのは,JOCか組織委員会で,招致委員会ではダメみたいです。ただ撤回したエンブレムも修正してるんだから,作成者と招致委員会-まだあるの?-から権利を譲受けて修正して組織委員会が作ればいいじゃん!
 ん?規定上はIOCの承認が先で,承認されるデザインを組織委員会が作らないとダメとは書いてないなぁ~じゃぁ,そのまま承認してくれって言えそうな気もするんだが・・・

 一部で上がってる「前の東京オリンピックのエンブレムを」って意見は,他のオリンピック・エンブレムと異ならないからダメなんだろうネ。ちなみに,招致のときのエンブレムは,「オリンピック・エンブレム」 には当たらそうだから流用しても良さそうなんだけど。

 結局は,タダでばらまいたエンブレムでは,大枚はたくスポンサー企業が納得しないでしょ!っていう理由につきるんじゃないかと。「東京オリンピックを応援してます!」と言ってる企業は-本音は別として-正面から金のためにスポンサーやってます!とは言えないんじゃないかなぁ~

 ♪Mr.Children「GIFT」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)

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